未就学児に係る国民健康保険税の均等割額の軽減について

令和4年度より、未就学児に係る国民健康保険税の均等割額が半減される措置が始まります。

全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴い、令和4年4月1日から未就学児の均等割額の軽減措置を行います。

令和4年度の国民健康保険から適用され、この軽減を受けるための申請は不要です。

軽減の対象者

国民健康保険に加入する未就学児(6歳に達する日以後最初の3月31日以前である被保険者)

※令和4年度分については平成28年4月2日以降に生まれた方となります。

軽減の内容

国民健康保険に加入する未就学児の均等割額を5割減額します。一定の所得以下の世帯における均等割額の軽減が適用される世帯に属する未就学児の均等割額については、当該軽減後の均等割額をさらに5割減額することになります。

令和4年度の未就学児一人に係る均等割額(年額)
低所得者の軽減割合

低所得者の軽減措置後の均等割額(ア)

未就学児減額分(イ)

※(ア)の5割

減額後の均等割額

(ア)-(イ)

7割軽減 8,700 4,350 4,350
5割軽減 14,500 7,250 7,250
2割軽減 23,200 11,600 11,600
軽減なし 29,000 14,500 14,500

※表中の税額は、医療分と後期高齢者支援分の均等割合計額です。

※未就学児が2人以上加入している場合等は100円未満の端数調整が生じますので、未就学児一人あたりの均等割が必ずしもこの金額とは限りません。

※未就学児均等割額減額後の税額が賦課限度額を超過している場合は、賦課限度額が税額となります。

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