国民健康保険税の徴収について

 国民健康保険税は、世帯主に納税義務があります。そのため、世帯主が国民健康保険に加入していない場合でも、世帯の中に加入者がいれば、納税通知書は世帯主宛てに送付します。

普通徴収(口座振替・納付書払い)の納税通知書の送付について

 国民健康保険税の納税通知書と納付書(口座振替利用者には通知書のみ)を6月中旬に発送します。納付方法や年税額、納期限、各期別納付額をご確認の上、期限内の納付をお願いします。

 ※普通徴収とは、納付書や口座振替で納める方法のことです。

特別徴収(年金天引き)の納税通知書の送付について

 国民健康保険の世帯が年金を受給されている場合で次の条件に該当する場合、国民健康保険税の納付については特別徴収(年金天引き)となります。

 変更となる世帯へは7月中旬以降に通知します。

 ※特別徴収とは、納税義務者の受給されている年金から徴収(天引き)する方法のことです。

特別徴収(年金天引き)の条件

国保に加入している世帯主と世帯員すべてが65歳~74歳の世帯で、次の要件を満たしている場合、国保税が世帯主の年金から天引きとなります。

  • 年金が年額18万円以上
  • 介護保険料と国保税の天引き額の合計が、年金額の2分の1を超えない場合

※上記以外の世帯では、普通徴収(納付書払いまたは口座振替)となります。

普通徴収→特別徴収

5期(10月)以降、特別徴収へ変更となる世帯は、4期(9月)までの普通徴収となります。5期以降は年金天引きになります。

特別徴収→普通徴収

特別徴収の条件から外れた年度、又は75歳に到達する年度については、特別徴収の対象になっていた方も普通徴収による納付へ切り替えとなります。

納付期限及び納付スケジュール

令和7年度納付期限及び納付スケジュール
  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
特別徴収 4月年金から天引き
(仮徴収)
6月年金から天引き
(仮徴収)
8月年金から天引き
(仮徴収)
10月年金から天引き
(本徴収)
12月年金から天引き
(本徴収)
2月年金から天引き
(本徴収)
普通徴収   1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期 9期 10期
納付期限・口座振替日   6月30日 7月31日 9月1日 9月30日 10月31日 12月1日 12月25日 2月2日 3月2日 3月31日

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