令和4年度国民健康保険税の新型コロナウイルス感染症の影響による減免について

町では、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて国民健康保険税の納付が困難になった世帯に対し、国が定める基準に基づく国民健康保険税の減免を実施します。

減免の対象となる世帯

1.新型コロナウイルス感染症により世帯の中で最も所得の多い人(以下「主たる生計維持者」といいます)が死亡し、または重篤な傷病(注)を負った世帯

⇒国民健康保険税を全額免除

(注)重篤な傷病とは1か月以上の治療を要すると認められるなど、新型コロナウイルス感染症の影響が著しく重い場合です。

 

2.新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の令和4年中の事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入(以下「事業収入等」といいます。)の減少が見込まれ、次の要件を満たす世帯 

⇒国民健康保険税の一部を免除

【要件】 世帯の主たる生計維持者について次のすべてに該当すること

  1. 事業収入等のいずれかが、前年に比べ30%以上減少する見込みであること
  2. 前年の合計所得金額が1,000万円以下であること
  3. 減少が見込まれる事業収入等以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること

減免の対象となる国民健康保険税

令和4年度の国保税であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているもの。

減免額の算出方法

国保税の減免額は【表1】で算出した減免対象の国民健康保険税額(A×B/C)に【表2】の前年の合計所得金額の区分に応じた減額割合(D)を乗じて得た額となります。

 【表1】減免対象の国民健康保険税額(A×B/C)

減免対象の国民健康保険税額(A×B/C)

A:世帯の被保険者全員について算定した国民健康保険税額

B:世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等に係る前年の所得額

C:世帯の主たる生計維持者および被保険者全員の前年の合計所得金額

【表2】世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得に応じた減免割合(D)

主たる生計維持者の前年の合計所得金額

減額または免除の割合(D)

300万円以下の場合

100%

400万円以下の場合

80%

550万円以下の場合

60%

750万円以下の場合

40%

1,000万円以下の場合

20%

減免額=(A×B/C)×D(減免割合)

・主たる生計維持者の前年の所得が0の方は上記の計算における、Bの金額が0になり、減免額も0となりますので、減免となりません。

・世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、その主たる生計維持者の前年の合計所得金額に関わらず、減免対象国民健康保険税額に減額割合(100%)を乗じた額を減額します。

・非自発的失業者(倒産、リストラや解雇等で離職した人)の軽減制度の対象となる方については、非自発的失業者の軽減を行うため、新型コロナウイルス感染症の影響による減免の対象外(非自発的失業者の給与収入の減少に加え、その他の事由による事業収入等の減少が見込まれる場合(事業収入、不動産収入、山林収入において30%以上の収入減少が見込まれる場合)を除く。)となります。

申請様式等

申請様式

R4年度国民健康保険税減免申請書(PDFファイル:441.4KB)

減免の対象となる世帯の2に該当する方は下記の書類もご提出ください。

R4年分収入申告書(PDFファイル:431.1KB)

申請様式(記入例)

R4年度国民健康保険税減免申請書(記入例)(PDFファイル:468.2KB)

R4年分収入申告書(記入例)(PDFファイル:465KB)

添付していただく書類

・本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証の写し)

対象となる世帯の1に該当する方

 新型コロナウイルスのり患を証明する書類(死亡診断書や医師の診断書など)

対象となる世帯の2に該当する方

 主たる生計維持者の事業帳簿や給与明細、源泉徴収票など、収入状況が確認できる書類など

注意事項等

令和4年中の収入見込みについて

・収入には、令和4年中の収入減少に対して、保険金、損害賠償等により補填される金額を加算します。

・収入には、新型コロナウイルス感染症の影響により、国や自治体などから支給される給付金は含みません。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 住民税係
〒842-8501 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町吉田321番地2

電話番号:0952-37-0334
ファックス:0952-52-6189
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