○吉野ヶ里町財務規則

平成18年3月1日

規則第40号

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 予算

第1節 予算の編成(第8条―第14条)

第2節 予算の執行(第15条―第29条)

第3章 収入

第1節 調定(第30条―第35条)

第2節 納入の通知(第36条―第41条)

第3節 収納(第42条―第47条)

第4節 督促、滞納処分等(第48条―第51条)

第5節 収入の過誤(第52条―第56条)

第4章 支出

第1節 支出負担行為(第57条―第63条)

第2節 支出決定及び支出命令(第64条―第71条)

第3節 支払(第72条―第76条)

第4節 支出の特例(第77条―第97条)

第5節 支出の過誤(第98条―第102条)

第5章 公金振替(第103条―第108条)

第6章 指定金融機関等(第109条―第133条)

第7章 現金及び有価証券等

第1節 歳計現金(第134条―第137条)

第2節 一時借入金(第138条・第139条)

第3節 歳入歳出外現金及び保管有価証券(第140条―第142条)

第8章 決算(第143条―第145条)

第9章 契約

第1節 一般競争入札(第146条―第157条)

第2節 指名競争入札(第158条・第159条)

第3節 随意契約(第160条―第163条)

第4節 せり売り(第164条)

第5節 契約の締結(第165条―第172条)

第10章 財産

第1節 公有財産(第173条―第182条)

第2節 物品(第183条―第197条)

第3節 債権(第198条―第210条)

第4節 基金(第211条―第213条)

第11章 検査(第214条―第221条)

第12章 証拠書類(第222条―第227条)

第13章 雑則(第228条―第230条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第173条の3の規定に基づき、法令その他に定めるものを除くほか、本町の財務に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)

(2) 令 地方自治法施行令

(3) 則 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)

(4) 課長 町長の事務部局の課長、議会事務局長、教育委員会事務局の課長、委員会又は委員の事務局長をいう。

(5) 会計管理者等 会計管理者並びに会計管理者を補助するために任命された出納員及び会計職員(以下「出納員等」という。)をいう。

(6) 収支等 収入金の徴収、支出負担行為、収入及び支出の命令、有価証券及び歳入歳出外現金の出納通知並びに物品の取得及び処分並びにこれらに伴う出納通知をいう。

(7) 収支等命令者 町長及び町長の委任を受けて収支等の全部又は一部を行う者をいう。

(8) 配当 町長が各課の長に対し、各課の所掌事務を行う収支等命令者が執行することができる歳出予算の限度額を指示することをいう。

(9) 指定金融機関等 令第168条に規定する指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(10) 総括店 指定金融機関等の店舗のうち、公金の収納及び支払(以下「出納事務」という。)を取り扱う店舗で収納取扱店において取り扱う公金の収納(以下「収納事務」という。)の総括の事務を行うものをいう。

(11) 出納取扱店 指定金融機関又は指定代理金融機関の店舗のうち出納事務を行うものをいう。

(12) 収納取扱店 指定金融機関等の店舗のうち収納事務を行うものをいう。

(13) 派出所 総括店の派出窓口をいう。

(専決及び代決)

第3条 財務に関する事務のうち、別表第1に掲げる事項については、同表に定める者(以下「専決権者」という。)がそれぞれ専決することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、専決することができない。この場合においては、直ちに上司の決裁を受けなければならない。

(1) 特に重要とみられるもの

(2) 異例に属するもの又は先例となるおそれがあるもの

2 専決権者は、専決すべき事務のうち、特に上司において了知しておく必要があると認められるもの又は上司の意見を求めることが適当であると認められるものの処理にあっては、上司に報告し、意見を求め、又はその指示を受けて処理する等の措置をしなければならない。

3 専決権者が不在のときは、次に掲げる事項については、当該各号に定める者がその順位に従ってその事務を代決することができる。

(1) 町長が決裁すべき事項

副町長、総務課長(町長及び副町長がともに不在の時)、財政協働課長(町長、副町長及び総務課長がともに不在の時)、主管課長(町長、副町長、総務課長及び財政協働課長がともに不在の時)

(2) 副町長が決裁すべき事項

総務課長、財政協働課長(副町長及び総務課長がともに不在の時)、主管課長(副町長、総務課長及び財政協働課長がともに不在の時)

4 前項の規定によって代決しようとする事務(特に重要なもの又は異例に属するものを除く。)は、急施を要するものに限るものとし、かつ、代決した事務のうち必要があると認めるものについては、速やかに当該専決者の後閲を受けなければならない。

(財政協働課長への合議)

第4条 課長は、次に掲げる場合は、財政協働課長に合議しなければならない。

(1) 将来予算措置を要することとなる計画を策定しようとするとき。

(2) 予算に関係ある条例、規則、訓令、通達、要綱等の制定又は改廃をしようとするとき。

(3) 国庫支出金、県支出金及び地方債に係る事業計画を作成しようとするとき。

(4) 国庫支出金及び県支出金の交付を申請しようとするとき。

(5) 国庫支出金、県支出金、地方債その他特定財源となる歳入の金額又は時期について重大な変更が生じ、又は生ずることが明らかになったとき。

(6) 負担付寄附又は譲与を受けようとするとき。

(7) 財務に関する事項について、議会の議決、同意若しくは承認を求め、又は議会に報告しようとするとき。

(8) 前各号に定めるもののほか、町長が特に必要があると認めて指定するとき。

2 課長は、前項の合議をするときは、必要な説明資料を添付しなければならない。

(会計管理者への協議)

第5条 財政協働課長は、この規則に定めるものを除くほか、次に掲げる場合は、会計管理者へ協議しなければならない。

(1) 予算の流用又は充用をしようとするとき。

(2) 会計、会計年度又は科目の更正をしようとするとき。

(3) 歳計剰余金の処分をしようとするとき。

(4) 翌年度の歳入を繰り上げて、これに充てようとするとき。

(出納員等)

第6条 町長は、会計管理者の事務を補助させるため、出納員等を次に定める者のうちから任命する。

(1) 税務課にあっては、徴収事務に従事する職員

(2) 会計課の職員

2 前項の規定にかかわらず、税外諸収入金又は歳入歳出外現金の徴収を命ぜられた職員は、その期間中出納員等に任命されたものとする。

3 前2項の規定により任命を受けた出納員等の事務は、別表第2の出納員等の事務執行区分表に定めるところによる。

(出納員等の事務引継)

第7条 出納員等に交替があった場合においては、前任者は、速やかにその担任する事務を後任者に引き継がなければならない。

2 出納員等が死亡その他の事故により、事務引継ができないときは、会計管理者がこれに代わって行う。

第2章 予算

第1節 予算の編成

(歳入歳出予算の区分)

第8条 歳入歳出予算の款項の区分並びに目及び歳入予算に係る節の区分は、毎年度歳入歳出予算及び歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。

2 歳出予算に係る節の区分は、則別記に定める歳出予算に係る節の区分のとおりとする。

(予算の編成方針)

第9条 町長は、翌年度の予算編成方針を課長に通知するものとする。

(予算見積書等の提出)

第10条 課長は、予算編成方針に基づき、その所掌に係る事務について次に掲げる書類(以下「見積書等」という。)を作成し、財政協働課長に提出しなければならない。

(1) 歳入歳出予算見積書

(2) 継続費を設ける必要がある場合は、継続見積書

(3) 繰越明許費を設ける必要がある場合は、繰越明許費見積書

(4) 債務負担行為をする必要がある場合は、債務負担行為見積書

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めた資料

(予算に関する説明書)

第11条 課長は、予算に関する説明書の資料として次に掲げる調書を作成し、財政協働課長に提出しなければならない。

(1) 継続費についての前々年度末までの支出額、前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書

(2) 債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(3) 地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(予算の査定)

第12条 財政協働課長は、前条の見積書等の内容を審査し、必要があると認めるときは、課長の意見を聴いて調整を加えて町長の査定を受け、査定結果を課長に送付するとともに、予算及び予算に関する説明書を作成し、町長に提出しなければならない。

2 前2条及び前項の規定は、予算を専決処分する場合にこれを準用する。この場合において、「提出」とあるのは、「報告」と読み替えるものとする。

(予算の補正等)

第13条 前2条の規定は、法第218条第1項及び第2項の規定により補正予算及び暫定予算を編成する場合に準用する。

(成立予算の通知)

第14条 財政協働課長は、予算が成立したときは、直ちにその内容を課長及び会計管理者に送付しなければならない。

第2節 予算の執行

(予算執行方針)

第15条 町長は、予算の成立後速やかに予算の適期執行及び財源の早期確保を図るなど予算の執行について留意すべき事項(予算執行方針)を定め、課長に通知するものとする。

(予算執行の基準)

第16条 歳入歳出予算は、第8条の規定により区分した目節に従って、これを執行しなければならない。

2 歳出予算は、配当がなければこれを執行してはならない。

(予算執行計画)

第17条 課長は、第14条及び第15条の通知を受けたときは、速やかに歳入予算収入計画及び歳出予算執行計画(二半期)に分けた年度間計画(以下「予算執行計画」という。)を、財政協働課長に提出しなければならない。

2 財政協働課長は、前項の規定により予算執行計画の提出があった場合は、直ちにその内容を審査し、適当であると認めたときは、その旨を課長及び会計管理者に通知しなければならない。

3 前2項の規定は、補正予算が成立した場合、その他やむを得ない理由により予算執行計画を変更する必要が生じた場合にこれを準用する。

(歳出予算の配当)

第18条 歳出予算の配当は、予算執行計画に基づき、定期に行うものとする。ただし、補正予算が成立したときはその予算額を、その他やむを得ない理由により必要があると認めるときはその所要額を、その都度、配当するものとする。

2 町長は、前項の規定により歳出予算を配当するときは、歳出予算配当通知書により行うものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、第22条第2項の規定により充用された経費並びに第25条第4項及び第27条第4項第28条第4項により繰り越された歳出予算は、第1項の規定により既に配当された歳出予算とみなす。

(歳出予算の執行の制限)

第19条 町長は、歳入予算に欠陥を生じたとき、又はそのおそれがあるときその他歳出予算の執行上必要があると認めるときは、歳出予算の執行を抑制することができる。

(歳出予算の流用)

第20条 課長は、予算の執行上やむを得ない理由により予算に定めた歳出予算の各項の経費の金額並びに各目、各節の経費の金額を相互に流用しようとするときは、予算流用票を作成し、財政協働課長を経て町長の決定を受けなければならない。ただし、流用しようとする金額が20万円未満のときは、この限りでない。

(流用の制限)

第21条 歳出予算の目及び次に掲げる節には、流用することができない。ただし、町長の許可を受けた場合は、この限りでない。

(1) 職員手当(時間外勤務手当、休日勤務手当)

(2) 旅費

(3) 交際費

(4) 需用費(食糧費)

(5) 負担金補助及び交付金(療養費を除く。)

(6) 投資及び出資金

(予備費充用)

第22条 課長は、予備費の充用を必要とするときは、予備費充用票を作成し、財政協働課長に提出しなければならない。

2 財政協働課長は、前項の規定により予備費充用票が提出されたときは、その内容を審査して必要な調整を行った上で町長の決裁を受け、その結果を課長に通知しなければならない。

(特別会計への弾力条項の適用)

第23条 課長は、法第218条第4項の規定に基づいて弾力条項の適用を受けることができる特別会計について、予算外の支出を行う必要があると認めるときは、弾力条項適用調書を作成し、財政協働課長に提出しなければならない。

2 財政協働課長は、前項の規定により弾力条項適用調書が提出されたときは、その内容を審査して必要な調整を行った上で町長の決裁を受け、その結果を課長に通知しなければならない。

(執行状況の報告)

第24条 町長は、予算執行の適正な運用を期するため、課長に対して随時その執行状況について報告を求め、又は必要な調査をするものとする。

(継続費の逓次繰越し)

第25条 課長は、継続費の年割額に係る経費のうち、その年度内に支出を終わらないものについて、翌年度に繰越しをしようとするときは、3月31日までに継続費繰越調書を財政協働課長を経て町長に提出しなければならない。

2 財政協働課長は、継続費繰越調書の内容を審査し、町長の決裁を受け、課長及び会計管理者に通知しなければならない。

3 課長は、継続費の逓次繰越しをしたときは、5月31日までに継続費繰越計算書を作成し、財政協働課長を経て町長に提出しなければならない。

4 財政協働課長は、継続費繰越計算書の内容を審査し、町長の決裁を受け、課長及び会計管理者に通知しなければならない。

5 前項の通知があったときは、予算の配当があったものとみなす。

(継続費の精算)

第26条 課長は、継続費に係る継続年度が終了したときは、翌年度の7月10日までに継続費精算報告書を財政協働課長を経て町長に提出しなければならない。

(繰越明許費)

第27条 課長は、繰越明許費に係る経費について翌年度に繰越しをしようとするときは、3月31日までに繰越明許費繰越調書を作成し、財政協働課長を経て町長に提出しなければならない。

2 財政協働課長は、繰越明許費繰越調書の内容を審査し、町長の決裁を受け、課長及び会計管理者に通知しなければならない。

3 課長は、繰越明許費に係る経費について翌年度に繰り越したときは、5月31日までに繰越明許費繰越計算書を作成し、財政協働課長を経て町長に提出しなければならない。

4 財政協働課長は、繰越明許費繰越計算書の内容を審査し、町長の決裁を受け、課長及び会計管理者に通知しなければならない。

5 前項の通知があったときは、予算の配当があったものとみなす。

(事故繰越し)

第28条 課長は、歳出予算の経費のうち、年度内に支出負担行為をし、避けがたい事故のため年度内に支出を終わらないものについて翌年度に繰り越して使用しようとするときは、3月31日までに事故繰越調書を作成し、財政協働課長を経て町長に提出しなければならない。

2 財政協働課長は、事故繰越調書の内容を審査し、町長の決裁を受け、課長及び会計管理者に通知しなければならない。

3 課長は、事故繰越しをしたときは、5月31日までに事故繰越計算書を作成し、財政協働課長を経て町長に提出しなければならない。

4 財政協働課長は、事故繰越計算書の内容を審査し、町長の決裁を受け、課長及び会計管理者に通知しなければならない。

5 前項の通知があったときは、予算の配当があったものとみなす。

(繰越経費の措置)

第29条 財政協働課長は、第25条第4項第27条第4項及び前条第4項の繰越計算書に基づき、現年度の科目及び翌年度の科目について町長の決裁を受け、直ちに予算繰越の手続を取るものとする。

第3章 収入

第1節 調定

(調定及び調定の通知)

第30条 収支等命令者は、歳入を収入しようとするときは、当該歳入について次に掲げる事項を調査し、適正であると認めるときは、調定票を起票し、これに当該調定をしようとする歳入の内容を示す書類を添えて、会計管理者へ送付(調定の通知)する。

(1) 歳入の会計年度所属区分及び予算科目に誤りはないか。

(2) 金額の算定に誤りはないか。

(3) 納入義務者、納入期限及び納入場所は、適正であるか。

(4) 法令及び契約に違反していないか。

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

2 会計管理者は、調定票を歳入簿として保管するものとする。

(集合調定)

第31条 前条の場合において、同一の収入科目に同時に2人以上の納入義務者から収入しようとするときは、集合して調定することができる。この場合においては、その内訳を明らかにした書類を添付しなければならない。

(事後調定)

第32条 第38条の規定に基づき口頭、掲示その他の方法によって納入の通知をした歳入又は第39条の規定に基づき納入の通知を要しない歳入については、現金の収納後に会計管理者から送付された領収済通知書その他の領収に関する書類に基づいて、直ちに第30条の規定により調定しなければならない。

2 前項の規定により調定があったときは、その収納の時期において会計管理者に対する調定の通知が発せられたものとみなす。

3 第1項の調定をした結果、さきに納付された金額に不足があるときは、その不足額について納入の通知をし、過剰があるときは、過誤納金として、その還付の手続をするものとする。

(延納の場合の歳入の調定)

第33条 収支等命令者は、令第169条の7第2項の規定その他法令の規定又は契約により、分割延期が認められる場合においては、分割して当該納付させる特約又は処分に基づき納期限が到来することに当該納期限に係る分割納付債権額について調定しなければならない。

(歳入の調定期限)

第34条 第30条の調定は、納期の一定した収入については納入通知書を発行するに必要な期間をおいて、随時の収入については収入すべき原因の発生したときは直ちに行うものとする。

(歳入の調定の取消し又は更正)

第35条 収支等命令者は、調定をした後において、当該調定をした金額等について法令の規定の適用誤り、調定漏れその他の誤びゅう等、特別の理由により取消し又は更正を必要とするときは、納入の通知又は現金の収納の有無にかかわらず、直ちに調定の取消し又は更正の手続をしなければならない。

2 前項の調定の取消しが既に納入の通知後になされたときは、収納済みの場合においては過誤納金として第53条の規定によりその還付の手続をし、収納未済みの場合においては納入義務者に調定を取り消した旨を通知するものとする。

3 第1項の調定の更正が既に納入の通知後になされたときは、更正により増加した場合においては、増加額に相当する金額については、収納済の場合に過誤納金として減少額に相当する金額について第53条の規定によりその還付の手続をし、収納未済みの場合には納入通知額更正通知書を作成して、これに調定後の金額に係る納付書を添えて納入義務者に通知するものとする。

第2節 納入の通知

(納入の通知)

第36条 収支等命令者は、第30条及び第33条の規定により調定をしたときは、調定票に基づき、次に掲げる事項を記載した納入通知書を作成し、遅くとも納期限前10日までに納入義務者に通知しなければならない。

(1) 所属年度

(2) 歳入科目

(3) 納入すべき金額

(4) 納期限

(5) 納入場所

(6) 納入の請求の理由

2 収支等命令者は、納入通知書を発行したときは、納入通知書ごとに納入通知書発行簿を備えて整理するものとする。

(納期限)

第37条 前条の納期限については、法令又は契約に特別の定めがある場合を除き、納入通知書の交付の日から20日以内とする。ただし、特別の必要があるときは、この限りでない。

(口頭、掲示等による納入の通知)

第38条 次の各号に掲げる歳入については、第36条の規定にかかわらず、当該各号に掲げる方法によることができる。この場合においては、第36条第1項各号に掲げる事項を会計管理者に通知するものとする。

(1) 町長が会計管理者に即納させる手数料、使用料、延滞金又は加算金等 口頭による納入の通知

(2) 納入義務者の住所又は居所が不明の場合 公告による納入の通知

(納入通知の省略)

第39条 次に掲げる歳入金については、第36条及び前条の規定にかかわらず、納入の通知をしないことができる。

(1) 国庫支出金

(2) 県支出金

(3) 地方債

(4) 窓口で即納される使用料及び手数料

(5) 公債元金並びに貯金及び預金利子並びに配当金

(6) 償還金及びその利子

(7) 公売代金その他の公売関係収入金

(8) 違約金及び弁償金

(9) 滞納処分費

(10) 前各号に掲げるもののほか、その性質上納入の通知を必要としない歳入

(履行延期の特約)

第40条 収支等命令者は、納入の通知をした後において納入義務者から納期限前又は納期限後に分割納付の申出があった場合において、令第171条の6の規定により履行延期の特約をしたときは、会計管理者に対し、その旨及び当該分割して納入させる金額その他納付に関し必要な事項を通知しなければならない。

(納付書の交付)

第41条 収支等命令者は、次に該当する理由が生じたときは、納付書を作成し、当該納入義務者に交付しなければならない。ただし、会計管理者が次条第1項ただし書の規定により、直接収納する場合は、納付書を交付しないことができる。

(1) 納入義務者から納入通知書を亡失し、又は著しく損傷した旨の申出があったとき。

(2) 納入通知書に基づく納入金額を分割して納付する旨の申出があったとき。

(3) 口頭掲示その他の方法によって納入通知をした納入義務者から納付書交付の申出があったとき。

第3節 収納

(現金の収納)

第42条 会計管理者は、納入義務者から納入(税)通知書又は納入書を添えて現金(令第156条第1項に規定する証券を含む。以下「現金等」という。)の納入があったときは、その内容を確認して収納し、納入者に領収書を交付しなければならない。ただし、第38条及び第39条に掲げる歳入金については、直接これを収納することができる。

2 出納員等が現金を収納する場合の領収印は、領収スタンプによるものとする。ただし、出納員等は、金銭登録機によるレシート、施設使用券(入場券)及び自動販売機による使用券(利用券)をもって領収書に代えることができる。

3 会計管理者は、前項により現金等を収納したときは、特別の事情がある場合を除くほか、当日又は翌日に現金払込書に現金等及び領収済通知書を添えて指定金融機関等に払い込まなければならない。

4 第1項に規定する場合において、当該受領に係る収入金が証券によるものであるときは、これに係る納入(税)通知書又は納入書表面に「証券」と記載し、かつ、当該証券が納入義務者以外の者の振り出した小切手であるときは、納入義務者に裏書を求めなければならない。

(小切手が不渡りとなった場合の措置)

第43条 会計管理者は、総括店から第118条に規定する証券不渡通知書の送付を受けたときは、直ちに当該通知に係る収入を取り消し、当該通知書を当該収入金の所管の収支等命令者に回付しなければならない。

2 収支等命令者は、前項の規定による証券不渡通知書の回付を受けたときは、直ちに当該通知に係る歳入の収入済額を取り消し、当該取消しの後において納付すべき金額について、納入書を作成して納入義務者に送付し、当該証券不渡通知書及びこれに添付された証券を保管しなければならない。この場合において、納入書にはさきに受領した証券が不渡りであった者及びその者の請求により、当該証券を還付する旨の文書を添えなければならない。

3 前項の場合において、収支等命令者は、当該証券をもって納付したものから領収書が返還され、当該証券の還付請求があったときは、その保管に係る証券を還付しなければならない。

(納入通知書を発しないものに係る領収証書)

第44条 第38条及び第39条の納入通知書を発しないものに係る収入金を収納した場合において交付する領収証書は、領収証書綴による用紙を用いるものとする。

2 領収証書綴は、会計管理者が保管するものとし、会計職員、次条の収入事務受託者の請求に基づき必要に応じて交付するものとする。

3 前項に規定する者は、領収証書綴が使用済となったとき又は当該事務に従事しないときは、直ちにこれを会計管理者に返納しなければならない。

4 第2項に規定する者は、領収証書綴を亡失したときは、直ちにその旨を会計管理者に報告し、会計管理者にあってはその報告を受領した後、直ちにその旨を町長に報告しなければならない。

5 町長は、前項の規定により領収証書綴の亡失の報告があったときは、直ちに亡失した年月日、場所並びに領収証書綴の番号及びこれを無効とする旨並びに亡失した者の氏名を公告しなければならない。

6 領収証書綴は、1冊ごとに連続番号を付しておくものとし、書損、汚損等があったことにより、これを使用できない場合においても破棄してはならない。

7 領収証書は、1枚につき1件を限り、所要事項を記載し、納入者に交付するものとする。ただし、同一人について同一科目に2件以上の収納を行う場合においてこれを併せて1枚に記載することができる。

(歳入の徴収又は収納の委託手続)

第45条 課長は、令第158条第1項の規定により同条同項各号に掲げる歳入について私人にその徴収又は収納の事務の委託をしようとするときは、その内容及び委託しようとする相手方の住所、氏名その他必要な事項を記載した書面に当該委託に係る契約書案を添付して会計管理者に合議の上、町長の決裁を受けなければならない。

2 課長は、町長の決裁が終了したときは、これに基づき契約を締結し、これを会計管理者に回付するとともに、令第158条第2項の規定に基づき告示しなければならない。

3 課長は、前項の告示を終了したときは、当該私人(以下「収入事務受託者」という。)に収入事務受託者である旨の証票を交付しなければならない。

4 公金の徴収の事務を委託された収入事務受託者は、前2節の例により歳入の調定及び納入の通知をしなければならない。

5 収入事務受託者は、当該委託に係る事務を収納するときは、身分を示す証票を携行し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

6 収入事務受託者は、公金を収納したときは、納入者に対し、領収証書を交付しなければならない。

7 収入事務受託者は、その収納に係る公金をその翌日までに受託収納計算書に領収済通知書を添えて会計管理者に払い込まなければならない。

(委任の解除)

第46条 課長は、前条の委託事務について、収入事務受託者が公金の徴収又は収納に関し、故意若しくは重大な過失があるとき、委任をする必要がなくなったとき、又は収入事務受託者から委任解除の申出があったときは、会計管理者に合議の上、町長の決裁を受けて解除するものとする。

2 課長は、委託事務の解除をしたときは、直ちにその旨を収入事務受託者に通知して保管に係る身分を示す証票、領収証書類その他関係書類を返還させるとともに、これを告示しなければならない。

(収納後の手続)

第47条 会計管理者は、その日の収納を終了したときは、収入に係る証拠書類を会計別及び科目別に区分し、各節ごとに収入票を起票し、歳入簿として保管して会計別に収支日計表を作成してこれを出納簿として保管しなければならない。

2 会計管理者は、毎月始め前月分の収入票(歳入簿)に基づき、科目別に収入月計表を作成しなければならない。

第4節 督促、滞納処分等

(督促)

第48条 収支等命令者は、歳入金について法第231条の3第1項の規定により督促を必要とするときは、納期限後20日以内に督促状により期限を指定して督促しなければならない。

2 前項の期限は、督促状を発した日から起算して10日とする。

(滞納処分)

第49条 町長は、前条第1項の規定により督促状を発した歳入金が法第231条の3第3項に規定する収入金である場合において、前条に指定された期限までに納入されないときは、地方税の滞納処分の例により、直ちに滞納処分を行うものとする。

2 滞納処分を行う職員は、町長が職員のうちから命ずるものとする。

3 前項の規定により滞納処分の執行を命ぜられた職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(収入未済額の処理)

第50条 収支等命令者は、当該年度において調定したもので、出納閉鎖期日までに収入未済となったもの(不納欠損として整理したものを除く。)があるときは、直ちにこれを翌年度に繰り越し、出納閉鎖の翌日をもって調定票を起票して会計管理者に送付する。この場合において、調定票に繰越しに係るものである旨を表示するものとする。

2 会計管理者は、前項の調定票を歳入簿として保管するものとする。

(欠損処分)

第51条 収支等命令者は、歳入金について法令の規定に基づき、時効の完成、債務の免除若しくは徴収権の即時消滅又は権利の放棄によりその徴収権の消滅したものについて不納欠損処分をしようとするときは、不納欠損処分票を起票し、町長の決裁を受けなければならない。

2 収支等命令者は、前項の町長の決裁が終了したときは、会計管理者に送付するものとする。

3 会計管理者は、不納欠損処分票を歳入簿として保管するものとする。

第5節 収入の過誤

(過年度収入)

第52条 会計管理者は、納入者から出納閉鎖後に歳入金の納入があったときは、その本来の所属年度にかかわらず、すべて現年度の歳入に収入する手続をしなければならない。この場合においては、収入票に繰越しに係るものである旨を表示するものとする。第98条の規定による戻入金で出納閉鎖後に係るものについても、同様とする。

(過誤納金の戻出)

第53条 収支等命令者は、第35条第2項及び第3項の規定により調定の取消し又は更正をした場合において、既に収納されているときは、当該取消額又は減少額に相当する金額について過誤納金整理票を起票して町長の決裁を受け、会計管理者へ送付(還付命令)するとともに、納入者に送付(還付通知)しなければならない。この場合において、その納入者に歳入金の未納額があり、法令の規定により充当の手続をしようとするときは、振替票を用いて次条の規定に準じて未納に係る収入科目へ充当し、その旨を納入者に通知するものとする。

2 会計管理者は、納入者が誤って納入義務のない歳入金を納入し、又は調定額を超えて納入した場合において誤納又は過納の事実を発見したとき、又は納入者からその事実を示して払戻しの請求があったときは、直ちに過誤納金整理票を起票して町長の決裁を受け、会計管理者に送付するものとする。

3 会計管理者は、納入者から還付通知書の提示を受けたときは、領収印を徴して過誤納に係る金額を還付しなければならない。

4 会計管理者は、その日の過誤納金の還付が終了したときは、過誤納金整理票(歳入簿)を会計別及び科目別に整理し、還付金額について収入票を、起票して、歳入簿として過誤納金整理票を添付して保管する。

(収入更正)

第54条 収支等命令者は、収入金について収入科目、会計又は会計年度に誤りがあることを発見したときは、直ちにこれを更正しなければならない。この場合において、調定の誤りがあることを発見したときは、併せて、調定の更正をしなければならない。

(科目更正)

第55条 収支等命令者は、前条の収入科目の更正をしようとするときは、更正票を起票し、町長の決裁を受け、会計管理者に送付(更正命令)する。

2 会計管理者は、更正票を歳入簿としてそれぞれ更正する科目及び更正を受ける科目に保管するものとする。

3 前2項の規定は、調定の更正について準用する。

(会計更正)

第56条 収支等命令者は、前条の会計又は会計年度の更正をしようとするときは、更正票を起票し、町長の決裁を受け、会計管理者に送付(更正命令)する。

2 会計管理者は、更正票を歳入簿としてそれぞれ更正する科目及び更正を受ける科目に保管するものとする。

3 前2項の規定は、調定の更正について準用する。

第4章 支出

第1節 支出負担行為

(支出負担行為の制限)

第57条 収支等命令者は、支出負担行為をするときは、予算の配当の範囲内(継続費又は債務負担行為に係る予算にあっては、第16条の規定により通知された総額又は限度額の範囲内)で行わなければならない。

(支出負担行為の手続)

第58条 収支等命令者は、配当予算について支出負担行為をするときは、その内容、金額、時期、方法等を明らかにした支出負担行為票に必要な書類を添えて、財政協働課長を経て町長に提出しなければならない。

2 財政協働課長は、前項の支出負担行為について次に掲げる事項を確認し、適正であると認めるときは、町長の決裁を受け、収支等命令者に送付するものとする。

(1) 歳出の会計年度所属区分及び予算科目に誤りはないか。

(2) 予算の目的に反しないか。

(3) 配当予算を超過してないか。

(4) 金額の算定に誤りはないか。

(5) 支払方法及び支払時期は適法であるか。

(6) 法令で認められるものを除き、翌年度にわたることはないか。

(7) 特定財源は確定しているか。

(8) 契約締結の方法等は適法であるか。

(9) 宗教団体等への公金支出の禁止に触れるものではないか。

(10) 寄附又は補助は公益上必要なものであるか。

(11) 法令の規定に違反しないか。

(12) 必要かつ正当な経費であるか。

(13) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

(支出負担行為の整理区分)

第59条 収支等命令者の行う支出負担行為について、支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の決裁を受ける時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な主な書類は、別表第3に定める区分によるものとする。

2 前項別表第3に定める経費に係る支出負担行為であっても、別表第4に定める経費に係る支出負担行為に該当するものについては、前項の規定にかかわらず、別表第4に定める区分によるものとする。

(会計管理者への協議)

第60条 収支等命令者は、第58条の規定により支出負担行為の決裁を受けようとするときは、会計管理者へ協議するものとする。

2 前項の協議をする基準及び時期は、別表第3の定めるところによる。

3 会計管理者は、第1項の協議があったときは、第58条第2項に掲げる事項について審査するものとする。

(支出負担行為の集合又は併合)

第61条 収支等命令者は、次の各号に掲げる支出負担行為をするときは、同一目的、同一所属年度及び同一会計に係る支出負担行為に限り、当該各号に掲げる内訳書を添付することにより、集合し、又は併合して行うことができる。

(1) 同一歳出科目から、2人以上の債権者に対して行う支出負担行為(集合)

(2) 同一債権者に対し、複数の歳出科目から行う支出負担行為(併合)

(支出負担行為の取消し又は変更)

第62条 収支等命令者は、支出負担行為をした後において、法令の規定、契約条項その他やむを得ない理由により取消し又は変更を必要とするときは、直ちに支出負担行為の取消し又は変更の手続をしなければならない。

(支出負担行為の特例)

第63条 次の各号に掲げる経費及び別表第4(債務負担行為及び継続費を除く。)に掲げる経費については、第58条の規定にかかわらず支出票をもって支出負担行為を兼ねることができる。

(1) 報酬、給料、職員手当及び共済費

(2) 災害補償費

(3) 恩給及び退職年金

(4) 報償費 報償金、賞賜金の類に限る。

(5) 旅費

(6) 需用費

 単価契約によるもの及び長期継続契約による経費

 追録代、新聞購読料、燃料費、電気料、水道料、給食材料費及び印紙代

(7) 役務費 単価契約によるもの、電話料、郵便料、各種手数料(金額が法令等で定められているもの。)及び保険料

(8) 委託料 単価契約によるもの及び法令に基づくもの

(9) 使用料及び賃借料 単価契約によるもの及び長期継続契約によるもの

(10) 原材料費 単価契約によるもの

(11) 負担金、補助及び交付金 法令、条例又は規則等に基づいて金額が確定されているもの

(12) 扶助費 法令、条例又は規則等に基づいて金額が確定されているもの

(13) 補償、補填及び賠償費 契約の締結に係るものを除く。

(14) 貸付金 法令、条例又は規則等に基づいて金額が確定されているもの

(15) 償還金、利子及び割引料

(16) 積立金

(17) 公課費

(18) 繰出金

第2節 支出決定及び支出命令

(支出決定及び支出命令)

第64条 収支等命令者は、経費を支出しようとするときは、当該経費について次に掲げる事項を調査し、適正であると認めるときは、支出票を起票し、これに請求書、検査又は検収調書、納入書等支出決定に必要な書類(以下この条において「関係書類」という。)を添えて町長の決裁(支出決定)を受け会計管理者へ送付(支出命令)する。

(1) 歳出の会計年度所属区分及び予算科目に誤りはないか。

(2) 予算の目的に反しないか。

(3) 配当予算額を超過していないか。

(4) 金額の算定に誤りはないか。

(5) 正当な債権者であるか。

(6) 債務の確定を確認するに足る必要書類は整備されているか。

(7) 支出すべき時期は到来しているか。

(8) 支出金について時効は完成してないか。

(9) 資金前渡、概算払、前金払又は支出金若しくは委託金の交付が法令で許されたものであるか。

(10) 部分払の金額がこの規則又はこれに基づく契約条項の制限を超えてないか。

(11) 特定財源は確定しているか。

(12) 支払計画の範囲内であるか。

(13) 法令の規定に違反していないか。

(14) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

2 前条に掲げる経費(予算の繰越しに係る経費を含む。以下同じ。)について支出しようとするときは、前項の規定にかかわらず、収支等命令者は第58条第2項に掲げる事項を確認して、支出負担行為兼支出票を起票し、これに関係書類を添えて財政協働課長を経て町長の決裁を受けて、会計管理者へ送付する。

(請求による原則)

第65条 前条の支出手続は、原則として債権者からの請求書の提出を待ってするものとする。ただし、次に掲げる経費については、支給調書をもってこれに代えることができる。

(1) 報酬、給料及び職員手当等

(2) 償還金、利子及び割引料

(3) 見舞金、祝儀及び弔慰金等

(4) 報償費(ただし、謝金、報償金及び賞賜金)

(5) 寄附金

(6) 過納又は誤納となった金額の払戻し

(7) 官公署の納入告知書等により支出するもの

(8) 労働者災害補償保険保険料及び雇用保険保険料

(9) 貸付金、出資金及び積立金

(10) 扶助費(ただし、現金給付に限る。)

(11) 前各号に掲げるもののほか、債権者から請求書を徴することができない経費

2 前項の請求書及び支給調書の記載事項並びに会計管理者の支出命令の審査に必要な書類は、当該請求の種類に応じ、別表第5のとおりとする。

3 請求書には、債権者の記名がなければならない。この場合において、請求書が代表又は代理人名義のものであるときは、その資格権限の表示があり、かつ、職務上に係るものについては職名、その他のものについては記名がなければならない。

4 法人又は組合その他の団体にあっては、その団体名及び代表者の記名がなければならない。

5 第3項の規定により表示された資格権限を認定し難いときは、その資格権限を証する書類を提出させてこれを確認しなければならない。

6 債権者が代理人に請求権又は領収権を委任したときは、請求書には委任状を添えさせなければならない。

7 債権の譲渡又は承継があった債務に係る支出については、請求書にはその事実を証する書面を添えさせなければならない。

(報酬、給料等についての特例)

第66条 報酬、給料、職員手当等、共済費、恩給及び退職年金その他の給与及び報償金について第64条第2項の規定により支出票を作成する場合において、債権者に対し支出すべき金額から法令その他の規定により次に掲げるものを控除すべきときは、当該控除すべき金額及び当該控除すべき金額を控除した債権者が現に受けるべき金額を明示するものとする。

(1) 所得税法(昭和40年法律第33号)に基づく源泉徴収に係る所得税

(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく特別徴収に係る県民税及び市町村民税

(3) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済組合掛金等

(4) 健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく保険料

(5) 前各号に掲げるもののほか、労働基準法(昭和22年法律第49号)第24条第1項の規定により控除することができるとされているもの

(集合支出命令)

第67条 次に掲げるものについては、集合して支出決定及び支出命令をすることができる。

(1) 報酬、給料、職員手当等及び共済費の支払をしようとするとき。

(2) 旅費及び費用弁償の概算払をしようとするとき。

(3) 扶助費(物品費の類を除く。)の支払をしようとするとき。

(4) 同一債権者に対し同一科目から2件以上の支払をしようとするとき。

(支出決定及び支出命令の期限)

第68条 第64条の支出手続は、当該年度中に債務の確定したものに限り翌年度の5月31日までに次に定める区分によりしなければならない。ただし、急施を要するものについては、この限りでない。

区分

支出決定期限

支出命令期限

備考

法令その他により支給若しくは支払期日が確定され、又は制限されているもの

支給又は支払期日の15日前

支給又は支払期日の7日前

支払期日が吉野ヶ里町の休日に関する条例(平成18年吉野ヶ里町条例第2号)に規定する休日又は金融機関の休日に当たるときは、それぞれ1日を加えた日数とする。

その他のもの

支出決定及び支出命令するに必要な日数(15日)

支出命令の審査をするに必要な日数(7日)

(支出命令の取消し又は変更)

第69条 収支等命令者は、第64条の規定により支出の手続をした後において、第62条の支出負担行為の取消し又は変更に伴い、又は第63条に掲げる経費について法令の規定、契約条項その他やむを得ない理由により支出命令を取消し又は変更をする必要が生じたときは、直ちに当該取消額又は変更による増加額若しくは減少額に相当する金額について支出命令の取消し又は変更の手続をしなければならない。

(支出票の表示)

第70条 継続費の逓次繰越し、繰越明許費、事故繰越し、資金前渡、概算払、前金払、支出金委託金、部分払及び過年度支出に係る支出票には、その旨を表示するものとする。

(支出命令の審査)

第71条 会計管理者は、支出票その他支出命令の審査に必要な書類の送付を受けたときは、第64条第1項各号に掲げる事項を審査し、適正であると認めるときは、これを受領する。

2 会計管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その理由を付して支出票その他関係書類を収支等命令者に返付しなければならない。

(1) 配当予算がないとき。

(2) 支出命令の内容に過誤があるとき。

(3) 支出の内容が明らかに法規に反すると認めるとき。

(4) 支出の根拠が明確でないとき。

(5) 支出命令の執行が不能となったとき。

(6) 支出命令の取消通知があったとき。

第3節 支払

(支払の方法)

第72条 会計管理者は、前条第1項の規定により支出の決定をしたときは、公金振替に係るものを除き、指定金融機関を支払人とする小切手を振り出し、債権者に支払うための手続をしなければならない。

2 会計管理者は、支払をしようとするときは、必要に応じ、債権者に対し、口頭又は支払通知書により通知するものとする。

(小切手払)

第73条 会計管理者は、小切手をもって直接債権者に支払をしようとするときは、当該債権者を受取人とする小切手を振り出し、当該小切手を債権者に交付するとともに、領収書を徴さなければならない。

(小切手の振出済通知等)

第74条 会計管理者は、小切手を振り出したときは、小切手振出済通知書を総括店に送付しなければならない。

2 会計管理者は、小切手振出簿を備え、所定の事項を記載するとともに、小切手の振出枚数及び金額、小切手の廃棄及び残存用紙の枚数等について確認しなければならない。

(現金払)

第75条 法第232条の6第1項ただし書の規定により、自ら現金で支払をしようとするときは、自己を受取人とする小切手を振り出し、その表面余白に「現金払会計室」の印を押し、指定金融機関から資金を引き出した上、現金を交付して領収書を徴さなければならない。

2 会計管理者は、法第232条の6第1項ただし書の規定により、指定金融機関(総括店の派出所に限る。以下この条において同じ。)をして現金で支払をさせようとするときは、債権者に対し、小切手に代えて現金支払票を交付し、領収書を徴さなければならない。この場合現金支払票の有効期間は発行日における指定金融機関の営業時限とする。

3 会計管理者は、前項の規定により指定金融機関をして現金支払をさせたときは、会計ごとに当日分の合計額を券面金額として、指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し、その余白に「現金払(金融機関)」の印を押し、指定金融機関に交付しなければならない。

(支払後の手続)

第76条 会計管理者は、その日の支払を終了したときは、支出票1枚を会計別及び科目別に区分して歳出簿として保管するとともに、他の1枚に基づき会計別に収支日計表を作成して出納簿として保管するものとする。

2 会計管理者は、毎月始め、前月分の支出票(歳出簿)に基づき科目別に支出月計表を作成するものとする。

第4節 支出の特例

(資金前渡のできる経費)

第77条 次に掲げる経費については、現金支払をさせるためにその資金を前渡することができる。

(1) 外国において支払をする経費

(2) 遠隔の地又は交通不便の地域において支払をする経費

(3) 船舶に属する経費

(4) 給与その他の給付

(5) 地方債の元利償還金

(6) 諸払戻金及びこれに係る還付加算金

(7) 報償金その他これに類する経費

(8) 社会保険料

(9) 官公署に対して支払う経費

(10) 生活扶助費、生業扶助費その他これに類する経費

(11) 事業現場その他これに類する場所において支払を必要とする事務経費

(12) 非常災害のため即時支払を必要とする経費

(13) 犯則の調査に要する経費

(14) 歳入の誤納又は過納に係る戻出金

(15) 即時支払をしなければ契約をし難い物件の購入費

(16) 有料道路の通行料及び有料駐車場の駐車料

(17) 公社公団等に支払う経費

(18) 講習会、講演会等の開催地において即時支払を要する経費

(19) 町の招へい者又は派遣者に対する旅費

(20) 運賃

(21) 供託する経費

(22) 要保護者の移送に要する経費

(23) 交際費

(24) 生徒の旅行に要する経費

(25) 一定金額(例えば1件1,000円)以内の物件の購入費又は修繕費

(26) 船車の費用又は乗車船券の購入費

(27) 収入印紙、郵便切手及びこれらに類するものの購入に充てる経費

(資金前渡の手続)

第78条 前条各号に掲げる経費について資金前渡の方法により支出しようとするときは、当該現金の支払の事務に従事する職員(以下「資金前渡職員」という。)を債権者として前2節の例により処理しなければならない。

2 会計管理者は、資金を交付したときは、支出票(支出負担行為兼支出票)の写しを作成し、これを資金前渡整理簿として別途保管するものとする。

(資金前渡職員の職務)

第79条 資金前渡職員は、次に掲げる事務を行うものとする。

(1) 前渡された資金(以下「前渡資金」という。)の目的に従った当該資金の額の範囲内における支出負担行為並びにこれに伴う支出決定及び支出命令

(2) 前渡資金の出納及び保管

(3) 前渡資金に係る支出負担行為についての法第234条の2第1項に規定する監督又は検査

(4) 前渡資金に係る支出命令の審査及びこれに伴う支払

(5) 前渡資金により購入した物品等の受領及びこれを会計管理者に引き継ぐまでの間の保管

(前渡資金の出納及び保管)

第80条 資金前渡職員は、直ちに支払を要する場合及び特別の理由のある場合を除き前渡資金を金融機関に預金し、確実に保管しなければならない。

2 前項の規定により預け入れた資金より生ずる利子は、町の歳入とする。

(前渡資金の支払上の原則)

第81条 資金前渡職員は、前渡資金の支払をするときは、法令又は契約の規定に基づき当該支払が資金前渡を受けた目的に適合するかどうか、その他第58条第2項及び第64条第1項に掲げる事項を調査し、支払をすべきものと認めるときは、支払の決定をして、債権者から領収証書を徴してその支払をしなければならない。ただし、領収証書を徴し難いものについては、支払を証明するに足る書類を徴するものとする。

(前渡資金の精算)

第82条 資金を前渡された者は、当該資金に係る経費の支払完了後(出張して支払ったものにあっては、帰庁後)7日以内に、精算伝票に領収書及び必要な書類を添付し、これを収支等命令者に提出しなければならない。

2 収支等命令者は、前項の規定により精算伝票等が提出されたときは、その内容を審査し、適性であると認めるときは会計管理者に送付する。

3 会計管理者は、精算伝票の内容を審査して、精算の結果残額が生じ戻入命令がなされたときは、直ちに現金を返納させ、これを歳出簿及び出納簿として保管するとともに、当該前渡資金に係る支出票の写しに精算完了の旨を記入して資金前渡整理簿として別途整理するものとする。

4 会計管理者は、精算伝票の内容を審査して、精算の結果残額が生じ戻入命令がなされたときは、直ちに現金の返納をさせ、これを歳出簿及び出納簿として保管するとともに当該前渡資金に係る支出票の写しに精算完了の旨を記入して前渡資金整理簿として別途整理するものとする。

(他団体の職員に資金前渡をする場合)

第83条 前6条の規定は、令第161条第3項の規定により他の普通地方公共団体の職員に対して資金前渡をする場合に準用する。

(概算払のできる経費)

第84条 次に掲げる経費については、概算払をすることができる。

(1) 旅費

(2) 官公署に対して支払う経費

(3) 補助金、負担金及び交付金

(4) 社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会に対して支払う診療報酬

(5) 訴訟に要する経費

(6) 非常災害のため即時支払を要する経費

(7) 委託料

(8) 扶助費

(9) 保険料

(10) 社会福祉施設への支払に要する経費

(11) 公社、公団等に支払う経費

(12) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定による児童福祉措置費

(概算払の手続)

第85条 前条各号に掲げる経費について概算払の方法により支出しようとするときは、前2節の例により処理しなければならない。

(概算払の精算)

第86条 概算払を受けた者は、当該概算払に係る債権金額が確定したときは、7日以内(旅費については帰庁の日から3日以内)にその精算をしなければならない。

2 第80条の規定は、前項の精算の手続について準用する。この場合において、会計管理者は、精算の結果、残額が生じ、又は不足額が生じて戻入命令又は支出命令がなされたときは、直ちに現金の返納をさせ、又は支払をしなければならない。

(前金払のできる経費)

第87条 次に掲げる経費については、前金払をすることができる。

(1) 官公署に対して支払う経費

(2) 補助金、負担金、交付金及び委託金

(3) 前金払で支払をしなければ契約し難い請負、買入れ又は借入れに要する経費

(4) 土地又は家屋の買収又は収用によりその移転を必要とすることとなった家屋又は物件の移転料

(5) 定期刊行物の代価、定額制供給に係る電燈電力料及び日本放送協会に対して支払う受信料

(6) 外国で研究又は調査に従事する者に支払う経費

(7) 運賃

(8) 保険料

(9) 訴訟に要する経費

(10) 報償費

(11) 公社、公団等に支払う経費

(12) 保管料

(13) 補償金

(14) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証に係る工事に関する経費

(前金払の制限)

第88条 官公署に対して支払をする場合又は前金で支払う金額について特約がある場合を除き、契約金額の10分の4に相当する金額を超えて、これをすることができない。

2 前条第14号に掲げる経費に係る前金払は、契約額が500万円以上のものについて契約金額の10分の4を超えない範囲内において行うことができる。

3 前金払を受けようとする者は、契約締結の日(履行期間が2年以上にわたる契約において2年度以降に請求する場合は、当該各年度の初日)から30日以内に保証事業会社の保証書を添えて請求しなければならない。

4 契約の相手方の責めに帰すべき理由により契約を解除し、若しくは保証事業会社が保証契約を解除し、又は設計変更等により契約金額に著しい減額があったときは、前金払の全部又は一部を返還させるものとする。

(前金払の手続)

第89条 第87条各号に掲げる経費について前金払の方法により支出しようとするとき(次条の規定により中間前金払を受けようとするものを除く。)は、前2節の例により処理しなければならない。

(中間前金払)

第89条の2 前3条の規定により前金払を行った公共工事(土木建築に関する工事に限る。)については、別に定めるところにより、当該契約金額の10分の2を超えない範囲内において、既に行った前金払に追加して前金払を行うことができる。

(前金払に係る債権の管理)

第90条 収支等命令者は、前金払に係る債権について前金払出納簿を備え、その管理をするものとする。

(前金払の精算)

第91条 前金払を受けた者は、当該前金払の目的とされた事業の変更により前金払に係る資金について精算する必要が生じたときは、直ちにその精算をしなければならない。

2 第82条の規定は、前項の精算手続について準用する。

(繰替払のできる経費)

第92条 次の各号に掲げる経費の支払については、当該各号に掲げる現金から繰替払をすることができる。

(1) 地方税の報償金 当該地方税の収入金

(2) 歳入の徴収又は収納の委託手数料 当該委託により徴収又は収納した収入金

(3) 物品の委託販売手数料 当該委託により販売した代金

(繰替払の手続)

第93条 町長は、前条各号に掲げる経費について、会計管理者にその収納に係る現金を繰替使用させようとするときは、第30条第1項の調定の通知をするときに併せて、繰替払命令を発しなければならない。

2 繰替払命令は、調定票に繰替払命令である旨を朱書表示し、かつ、繰替使用をさせようとする経費の算出の基礎その他必要な書類を添付して行うものとする。

3 第1項の場合において、当該繰替使用することができる現金に係る調定の通知が第32条第2項の規定により収納の時期において発せられたものとみなされるものであるときは、前2項の規定にかかわらず、あらかじめ当該支払をさせようとする経費の算出の基礎その他算出方法が会計管理者に明示させているものである場合に限り、当該通知が発せられたものとみなされる時期(収納の時期)において繰替払命令が発せられたものとみなす。

4 会計管理者は、その収納に係る現金を繰替使用とするときは、繰替払整理票を起票し、納入者の請求及び領収の記名をしなければならない。

5 会計管理者は、繰替使用をしたときは、1枚は第43条第1項と併せて課長に送付するとともに、他の1枚は次条第3項の振替表(歳出簿)に添付して保管するものとする。

(繰替補填の手続)

第94条 課長は、前条第5項の通知を受けたときは、繰替払整理票の内容を審査し、適正であると認めるときは、繰替使用に係る金額について正当歳出科目から繰替使用した歳入科目に繰替補填するため振替票7枚を起票し、総務課長を経て町長に提出しなければならない。

2 総務課長は、振替票の内容を審査して町長の決裁を受け、4枚は会計管理者へ、他の2枚は繰替払整理票を添付して課長へ送付するとともに、残りの1枚は支出整理簿として保管するものとする。

3 会計管理者は、振替票の内容を審査して2枚はそれぞれ歳出簿及び歳入簿として保管し、他の2枚は出納簿として保管するものとする。

4 課長は、振替票をそれぞれ収入整理簿及び予算差引簿として保管するものとする。この場合において、繰替払整理票は予算差引簿に添付するものとする。

(支出事務の委託のできる経費)

第95条 次に掲げる経費については、必要な資金を交付して私人に支出の事務を委託することができる。

(1) 第77条第1号から第12号までに掲げる経費

(2) 貸付金

(3) 第77条第14号に掲げる経費

(支出事務の委託手続)

第96条 課長は、前条各号に掲げる経費について、私人にその支出事務を委託しようとするときは、その内容及び委託しようとする相手方の住所、氏名その他必要な事項を記載した支出金計算書に当該委託に係る契約書案を添えて会計管理者に合議の上、財政協働課長を経て町長に提出しなければならない。

2 課長は、町長の決裁があったときは、これに基づき契約を締結し、これを会計管理者へ回付しなければならない。

3 第78条から第81条までの規定は、支出事務委託金の交付及び精算の手続について準用する。

(過年度支出)

第97条 収支等命令者は、債権者から出納閉鎖後に請求書の提出(出納閉鎖前に請求書の提出があり、支払がなされてないもので、支払の請求がなされたものを含む。)があったときは、その本来の所属年度にかかわらず、すべて現年度の歳出予算から第64条第2項の規定により支出する手続をしなければならない。第53条の規定による戻出金で出納閉鎖後に係るものについても、同様とする。この場合において、その納入者に歳入金の未納額があり、法令の規定により充当の手続をしようとするときは、第104条第3項から第5項までの規定により未納に係る収入科目へ充当し、その旨を納入者に通知するものとする。

第5節 支出の過誤

(過誤払金の戻入れ)

第98条 第69条の規定により、支出命令の取消し又は変更をした場合において、既に支払がなされているときは、直ちに当該取消し又は変更に係る減少額に相当する金額について過誤払金として債権者に返納をさせなければならない。

(過誤払金戻入れの手続)

第99条 収支等命令者は、前条の過誤払金の返納をさせようとするときは、過誤払金整理票を起票し、町長の決裁を受け、債権者及び会計管理者へ送付する。

2 第63条に掲げる経費に係る過誤払金を返納させようとするときは、前項の規定にかかわらず、収支等命令者が過誤払金整理票を起票し、財政協働課長を経て町長に提出しなければならない。

3 財政協働課長は、前項の過誤払整理票の内容を審査し適正であると認めるときは、町長の決裁を受け、会計管理者へ送付する。

4 収支等命令者は、前項の通知があったときは、債権者に送付する。

5 会計管理者は、既に支払を終了した金額について、誤払又は過渡しの事実を発見したときは、直ちに当該誤払又は過渡しに相当する金額について債権者に返納させるための過誤払金整理票を起票し、町長の決裁を受け債権者に送付するものとする。

6 会計管理者は、債権者から過誤払金整理票を提示して過誤払に係る現金の返納があったときは、第1項第3項又は前項の過誤払金整理票と照合して領収印を押し、これを返付するとともに、歳出簿として保管するものとする。

(支出更正)

第100条 収支等命令者は、支出した経費について支出科目会計又は会計年度に誤りがあることを発見したときは、直ちにこれを更正しなければならない。

(科目更正)

第101条 収支等命令者は、前条の支出科目の更正をしようとするときは、更正票を起票して町長の決裁を受け、会計管理者へ送付するものとする。

2 第63条に掲げる経費に係る支出科目の更正については、前項の規定にかかわらず、収支等命令者が更正票を起票し、財政協働課長を経て町長に提出するものとする。

3 財政協働課長は、前項の更正票の内容を審査して、町長の決裁を受け、会計管理者へ送付するものとする。

4 会計管理者は、第1項又は前項の更正票の内容を審査し、これを歳出簿として第1項の規定に準じて保管するものとする。

(会計又は会計年度更正)

第102条 収支等命令者は、第100条の規定により会計又は会計年度の更正をしようとするときは、更正票を起票して町長の決裁を受け、会計管理者へ送付するものとする。

2 第63条に掲げる経費に係る会計又は会計年度の更正については、前項の規定にかかわらず、収支等命令者が更正票を起票し、財政協働課長を経て町長に提出するものとする。

3 財政協働課長は、前項の更正票の内容を審査して町長の決裁を受け、会計管理者へ送付するものとする。

4 会計管理者は、第1項又は前項の更正票の内容を審査し、歳出簿として前条第1項の規定に準じて保管するものとする。

第5章 公金振替

(公金振替の範囲)

第103条 次に掲げる事項は、振替によって整理しなければならない。

(1) 同一会計内、会計間又は会計年度間の収入支出

(2) 一般会計又は特別会計と歳入歳出外現金(町の所有に属しない現金で法令等の規定により町が保管するものをいう。以下同じ。)との間の収入支出

(3) 一般会計又は特別会計と基金との間の収入支出

(同一会計内、会計間又は会計年度間の収入支出)

第104条 課長は、同一会計内、会計間又は会計年度間の収入金又は支出金を振り替えようとするときは、振替票を起票し、財政協働課長を経て町長に提出するものとする。

2 財政協働課長は、振替票の内容を審査して町長の決裁を受け会計管理者へ送付するものとする。

3 第63条に掲げる経費に係る支出金の振替については、前2項の規定にかかわらず、振替票を起票し、財政協働課長を経て、町長に提出するものとする。

4 会計管理者は、第2項の振替票の内容を審査し、適正であると認めるときは、歳出簿及び歳入簿として保管するとともに、出納簿として保管する。この場合において、支出負担行為票その他支出の原因となる書類は、課長に返付するとともに、調定票は、歳入簿として保管するものとする。

5 会計管理者は、前条各号に掲げる事項については、指定金融機関に公金振替書を交付し、公金の振替を行うものとする。

(歳入歳出外現金への戻出)

第105条 課長は、歳入科目から歳入歳出外現金へ振り替えようとするときは、振替票を起票して町長の決裁を受け会計管理者へ送付する。

2 会計管理者は、振替票の内容を審査して歳入簿として保管するとともに、歳入歳出外現金の出納簿として保管するものとする。

(歳入歳出外現金からの収入)

第106条 課長は、歳入歳出外現金から歳入科目へ振り替えようとするときは、調定票及び振替票を起票して町長の決裁を受け、会計管理者へ送付するとともに、収入整理簿として保管するものとする。

2 会計管理者は、調定票及び振替票の内容を審査して、調定票及び振替票は歳入簿として保管するとともに、歳入歳出外現金の出納簿として保管するものとする。

(基金への繰出し)

第107条 収支等命令者は、歳出科目から基金へ振り替えようとするときは、振替票を起票し、財政協働課長を経て町長に提出しなければならない。

2 財政協働課長は、振替票の内容を審査して町長の決裁を受け、会計管理者へ送付するものとする。

3 会計管理者は、振替票の内容を審査して、歳出簿として保管するものとする。

(基金からの繰入れ)

第108条 収支等命令者は、基金から歳入科目へ振り替えようとするときは、調定票及び振替票を起票して財政協働課長を経て町長の決裁を受け、会計管理者へ送付するものとする。

2 会計管理者は、調定票及び振替票の内容を審査して調定票及び振替票は歳入簿として保管するものとする。

第6章 指定金融機関等

(指定金融機関等の事務処理準則)

第109条 指定金融機関等における町の公金の収納又は支払の事務に関しては、法令及びこの規則によるほか、別に契約で定める。

(公金の収納取扱契約)

第110条 町長は、金融機関の指定があったときは、次に掲げる事項について契約しなければならない。

(1) 契約期間に関すること。

(2) 預金の区分、預金の組替え及び預金利子に関すること。

(3) 支払準備金に関すること。

(4) 担保額及び処理に関すること。

(5) 指定代理金融機関及び収納代理金融機関に関すること。

(6) 賠償の責任に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

(公金の整理区分)

第111条 総括店における収納は、歳入金、歳出金、歳入歳出外現金、基金に属する現金、小切手支払未済資金及び一時借入金に区分し、かつ、歳入金及び歳出金については、年度別及び会計別に歳入歳出外現金、基金に属する現金、小切手支払未済資金及び一時借入金にあっては、年度別にそれぞれ区分して整理しなければならない。

2 収納取扱店は、その収納した歳入金、歳入歳出外現金、基金に属する現金はそれぞれ区分し、かつ、歳入金については、年度別及び会計別に歳入歳出外現金及び基金に属する現金については、年度別に区分して整理しなければならない。

3 総括店及び収納取扱店は、会計管理者の指示するところにより、町名義の預金口座を設けなければならない。この場合において、小切手支払未済資金は、これを一般の預金口座と区分しなければならない。

(表示)

第112条 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関は、それぞれ「吉野ヶ里町指定金融機関」「吉野ヶ里町指定代理金融機関」又は「吉野ヶ里町収納代理金融機関」と記した表示をその店頭に掲げるものとする。

(取扱時間等)

第113条 指定金融機関等における公金の取扱いは、当該指定金融機関等の営業時間内とする。ただし、営業時間外であっても、会計管理者から急施を要する公金の出納通知があったとき又は納入義務者から公金の納付があったときはその取扱いをしなければならない。

2 前項ただし書の規定による取扱いをしたときは、関係書類に領収し、又は支払った日付印を押し、欄外に「締後」と記載して翌日(休日の場合は繰り下げる。)の取扱いとすることができる。

3 指定金融機関等が臨時に休業しようとするときは、あらかじめ会計管理者の承諾を受けなければならない。

(印鑑の通知)

第114条 指定金融機関等は、会計管理者から使用印鑑通知書2部を受け取ったときは、指定金融機関等印鑑欄に当該指定金融機関等の印、現金取扱済日付印及び取扱者印を押し1部を当該会計管理者に返付するとともに、他の1部を保管するものとする。

2 会計管理者又は指定金融機関等が前項の印鑑を改めようとするときは、使用印鑑通知書を作成し、相手方に通知しなければならない。

(現金又は証券による収納)

第115条 指定金融機関等は、払込人又は納入義務者(以下この条において「納人」という。)から納入(税)通知書、納付書又は現金払込書(以下この条において「納入通知書」という。)を添えて現金等をもって収入金の納付又は払込みがあったときは、その内容を確認して収納し、納人に領収書を交付するとともに、当該収入金を即日町の預金口座に受け入れ、当該納入通知書等に領収済の印を押してこれを保管しなければならない。この場合において、当該受領に係る収入金が証券によるものであるときは、当該納入通知書等の表面余白に「証券受領」の表示をし、証券の種類、証券番号及び券面額を付記しなければならない。

2 指定金融機関等は、証券をもって納入を受けたときは、速やかに当該証券を支払人に提示して券面金額の支払を受けなければならない。

3 収納取扱店は、現金等を収納したときは、当日の当該金額をその日の収納金として整理し、領収済通知書を総括店に送付しなければならない。

(口座振替による収納)

第116条 指定金融機関等は、当該金融機関に預金口座を設けている納入義務者から、口座振替の方法による納入の依頼を受けたときは、納入(税)通知書又は納付書に基づき当該依頼に係る金額をその納期限までにその者の預金口座から払い出して会計管理者の口座に受け入れ、納入義務者に領収書を交付し当該納入(税)通知書又は納付書に領収済の印を押してこれを保管しなければならない。

2 前項の納入義務者からの依頼は、口座振替依頼書によってこれを受けるものとする。

3 指定金融機関等は、前項の規定する口座納入依頼書を受けたときは、その内容を確認し、納付書送付依頼書を町長に送付しなければならない。

4 指定金融機関等は、前項までの規定による手続の後、納入義務者から振替口座の変更又は口座振替の解約の申出があったときは、口座解約変更届によってこれを受けるものとする。

5 指定金融機関等は、前項の規定する口座解約変更届を受けたときは、その内容を確認し、口座振替解約・変更通知書を町長に送付しなければならない。

6 町長は、前項の規定する口座振替解約変更通知書を受けたときは、口座振替解約・変更承諾書を納入義務者に送付するものとする。

(繰替払を伴う収納)

第117条 指定金融機関等は、前2条の規定による収納の場合において納入(税)通知書に基づき、繰替払をすべきものがあるときは、その納付に係る収納金は、当該納付すべき額から当該繰り替えて支払う額を差し引いた額を収納しなければならない。

(不渡証券の処理)

第118条 収納取扱店は、第124条の規定により収納した証券が不渡りとなったときは、証券不渡通知書を総括店に送付し、当該不渡額を公金から控除する。

(過誤納金の戻出し)

第119条 総括店は、第53条第3項による過誤納金の戻出のため「歳入還付」の表示のある小切手を提示されたときは、歳出の支払の例により、当該収納済の歳入から戻出をしなければならない。

(小切手による支払)

第120条 総括店は、会計管理者の振り出した小切手の提示を受けたときは次に掲げる事項の審査の上、その支払をしなければならない。

(1) 小切手が所定の様式に適合していること。

(2) 小切手がその振出日付から1年を経過していないこと。

(3) 小切手が小切手振出通知書に記載されていること。

2 総括店は、小切手の提示を受けた場合において、当該小切手振出日から1年を経過したものであるときは、その小切手の裏面に提示年月日及び支払期限経過の旨を表示し、これを提示した者に返還するとともに、その後の事務は会計管理者において取り扱う旨の説明をしなければならない。

(現金支払の手続)

第121条 総括店は、第75条第3項の規定により会計管理者から小切手の交付を受けたときは、小切手と引換えに現金支払票を会計管理者に返還しなければならない。

(隔地払)

第122条 総括店は、会計管理者から小切手に隔地払依頼書の送付を受けたときは、振込通知書に現金取扱済日付印を押して会計管理者に送付し、当該依頼書に係る金額を歳出金として払い出し、送金手続をしなければならない。

(繰替払)

第123条 収納取扱店は、令第164条の規定により収納した収入金に係る繰替払額について、繰替使用計算書を作成し、当該収入金に係る領収済通知書を総括店に送付するとき併せてこれを送付しなければならない。

(口座振替払)

第124条 総括店は、会計管理者から小切手に口座振替払依頼書を添えて送付を受けたときは、当該口座振替払依頼書に基づき直ちに町の預金口座から指定された金融機関の債権者の口座に振り込まなければならない。

2 総括店は、前項の規定により振込みをしたときは、小切手振出済通知書に現金取扱日付印を押して会計管理者に送付しなければならない。

(公金振替書による振替)

第125条 総括店は、会計管理者から公金振替書の交付を受けたときは、直ちに当該金額を振り替えて、これをその日の収納金及び支払金として整理し、会計管理者に公金振替済通知書を送付しなければならない。

(小切手振出済通知書の返送)

第126条 総括店は、小切手について公金の支払をしたときは、当該小切手に係る小切手振出済通知書の表面余白に「支払済」の表示をして、これを会計管理者に送付しなければならない。

(歳出金の戻入れ)

第127条 総括店は、第99条第1項第4項及び第5項により債権者から過誤払金整理票を添えて現金をもって返納があった場合は、第124条第1項の例により収納し、これを当該歳出金に受け入れなければならない。

(小切手支払未済資金の整理)

第128条 総括店は、会計管理者が振り出した毎会計年度の小切手振出済金額のうち、翌年度の5月31日までに支払を終えないものがあるときは、直ちに当該未払金額を歳出金として整理するとともに、これを小切手支払未済繰越金の口座に振り替え、小切手振出済支払未済繰越調書を作成して会計管理者に送付しなければならない。この場合において、当該未払に係る小切手の小切手振出済通知書には、その表面余白に「支払未済繰越」の表示をしなければならない。

2 総括店は、出納閉鎖期日後において、その振出日付の属する前年度ものである小切手の提出を受けて支払を求められたときは、当該小切手がその振出日付から1年を経過していないものである場合に限り、前項の小切手支払未済繰越金から支払をしなければならない。

3 第134条の規定は、前項の規定により小切手支払未済繰越金から支払った場合に準用する。

(小切手支払未済資金の歳入組入れ)

第129条 総括店は、前条第1項の規定により繰り越した資金のうち、令第165条の6第2項の規定により歳入に組み入れるものがあるときは、小切手支払未済資金歳入組入調書により小切手の振出日付から1年を経過した日の属する月の翌月5日までに会計管理者に通知しなければならない。

(収納代理金融機関準用規定)

第130条 第124条から第127条までの規定は、収納代理金融機関の収納取扱店の取り扱う収納事務の取扱いについて、これを準用する。

(指定代理金融機関の準用規定)

第131条 第124条から第127条まで、前条から第134条まで及び第136条の規定は、指定代理金融機関の出納取扱店の取り扱う出納事務の取扱いについてこれを準用する。

(総括店への通知)

第132条 指定代理金融機関及び収納代理金融機関は、第124条から第127条までの収納、第127条から第134条まで及び第136条の支払をした公金のその日の1日分を取りまとめ収支日報を作成し、翌日(休日の場合は繰り下げる。)午前11時までに総括店に送付しなければならない。

2 前項の収支日報には、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 第124条及び第125条の規定による収納に係る領収済通知書

(2) 第127条の規定に係るものは証券不渡通知書

(3) 第134条の支払規定は総合振替済通知書

(収支日報)

第133条 総括店は、第128条及び第135条の規定による支払、公金の振替歳出の戻入れその他会計管理者の通知に基づく支払があったときは、支払った公金のその日1日分を、かつ、第124条から第127条までの規定による収納又は払込みがあったときは、受け入れた公金のその日1日分及び前条第1項の規定により送付された収納日報による収入金それぞれに取りまとめ、収支日報を作成し、翌日正午までに会計管理者に送付しなければならない。

2 前項の収支日報には、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 収入に係るもの 領収済通知書等その他の書類

(2) 支出に係るもの 「支払済」の表示をした小切手振出済通知書、過誤納金

第7章 現金及び有価証券等

第1節 歳計現金

(歳計現金の保管)

第134条 町の歳入歳出に属する現金(以下「歳計現金」という。)は、会計管理者が町名義により金融機関に預金して保管しなければならない。

2 前項に規定する預金の種類、方法及び金額は、会計管理者が町長と協議して定めるものとする。

(歳計現金の運用)

第135条 会計管理者は、一の会計の歳計現金に不足が生じたときは、他の会計の歳計現金から運用することができる。

2 会計管理者は、歳計現金を運用したときは、振替票を起票し、運用をする会計の出納簿及び運用を受ける会計の出納簿として保管するものとする。

3 会計管理者は、運用を受けた会計の歳計現金を返済したときは、振替票を起票し、前項の規定に準じて保管するものとする。

(歳計現金の現在高報告)

第136条 会計管理者は、歳計現金の状況について、毎日歳計現金現在高を町長に報告しなければならない。

(公金の出納状況等の報告)

第137条 会計管理者は、毎月(特に必要と認めるときはその都度)歳入の収納及び歳出の支払の状況並びに公金の現在高及び運用状況を町長に報告しなければならない。

第2節 一時借入金

(一時借入金の借入れ)

第138条 会計管理者は、支払資金に不足を生ずるため、一時借入金の借入れを必要とするときは、一時借入金通知書に借入必要額を記入し、財政協働課長に通知しなければならない。

2 財政協働課長は、前項の通知に基づき一時借入金の借入れをしようとするときは、一時借入金の額、借入れ先、借入れ期間及び利率について会計管理者と協議の上一時借入票を起票して町長の決裁を受け、会計管理者へ送付するものとする。

3 会計管理者は、一時借入金を収入したときは、一時借入票を出納簿として保管するものとする。

(一時借入金の返済)

第139条 財政協働課長は、一時借入金の返済をしようとするときは、会計管理者と協議して、一時借入票を起票し、借入れに係る書類を添えて町長の決裁を受け、会計管理者へ送付するものとする。

2 会計管理者は、一時借入金を返済したときは、財政協働課長に通知するとともに一時借入票を出納簿として保管するものとする。

第3節 歳入歳出外現金及び保管有価証券

(歳入歳出外現金の整理区分)

第140条 会計管理者は、歳入歳出外現金を次に掲げる種類に区分し整理しておかなければならない。この場合において、特に必要があるときは、各区分ごとに細目を設けて整理するものとする。

(1) 担保金 法令の規定により担保として提供された現金

(2) 保証金 入札保証金、契約保証金、公売保証金その他法令の規定により保証金として提供された現金

(3) 保管金 税に係る徴収受託金又は徴収引受金、差押物件の公売代金、参加差押え及び交付要求若しくは民事の手続による配当金、給与等から控除した法定控除金その他法令の規定により一時保管する現金

(保管有価証券の整理区分)

第141条 会計管理者は、保管する有価証券(町の所有に属しない有価証券で法令等の規定により町が保管するものをいう。以下同じ。)を次に掲げる種類に区分し、整理しておかなければならない。この場合において、特に必要があるときは、各区分ごとに細目を設けて整理するものとする。

(1) 担保証券 法令の規定により担保として提供された有価証券

(2) 保証証券 法令の規定により保証金として提供された有価証券

(3) 保管証券 前2号に掲げるもの以外で法令の規定により町が一時保管する有価証券

(歳入歳出外現金及び保管有価証券の出納及び保管)

第142条 歳入歳出外現金及び保管有価証券の出納及び保管については、歳計現金の出納及び保管の例による。

第8章 決算

(歳計剰余金の翌年度歳入への編入)

第143条 財政協働課長は、当該年度において決算上剰余金が生じ、その全部又は一部を法第233条の2の規定により翌年度の歳入に編入しようとするときは、調定票及び振替票を起票して町長の決裁を受け、会計管理者へ送付するものとする。この場合において、翌年度歳入への編入に係る歳計剰余金について、速やかに予算の補正をするものとする。

(歳計剰余金の基金への編入)

第144条 財政協働課長は、前条の剰余金の全部又は一部を法第233条の2ただし書の規定により基金に編入しようとするときは、振替票を起票して町長の決裁を受け、会計管理者へ送付するものとする。

2 会計管理者は、振替票の内容を審査して、これを出納簿及び基金の出納簿として保管するものとする。

(翌年度歳入の繰上充用)

第145条 会計管理者は、会計年度経過後に至って歳入が歳出に不足するため令第166条の2の規定により翌年度の歳入を繰り上げてこれに充てる必要が生じたときは、出納閉鎖期日前10日までにその理由を付して財政協働課長に通知しなければならない。

2 財政協働課長は、前項の通知に基づき翌年度の歳入を繰り上げてこれに充てようとするときは、振替票を起票して町長の決裁を受け、会計管理者へ送付するものとする。

3 会計管理者は、振替票の内容を審査して、翌年度の歳出簿として保管するものとする。

第9章 契約

第1節 一般競争入札

(入札の公告)

第146条 町長は、一般競争入札に付するときは、当該入札の期日前10日(急施を要する場合にあっては、5日)までに、次に掲げる事項を掲示その他の方法により公告するものとする。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 入札又は開札の場所及び日時

(4) 契約条項等を示す場所及び日時

(5) 郵送による一般競争入札については、郵送の方法並びに到着の日時及び場所

(6) 入札保証金に関する事項

(7) 入札の無効及び中止に関する事項

(8) 契約が議会の同意を要する場合はその旨

(9) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

2 建設工事に係る一般競争入札の公告期間は、前項の規定にかかわらず、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第6条に規定する見積期間によらなければならない。

(入札保証金)

第147条 収支等命令者は、一般競争入札に付そうとするときは、入札に参加しようとする者をして、その者の見積る契約金額の100分の5以上の入札保証金を入札前に納めさせなければならない。ただし、単価により競争を行うものについては、競争の目的となる給付の種類、数量、期間等に応じて別の定めをすることができる。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合については、入札保証金を減額し、又は免除することができる。

(1) 入札に参加しようとする者が保険会社との間に町を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 令第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定により定められた資格を有し、過去2年間に町、国(公社、公団を含む。)又はその他の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、かつ、これらを全て誠実に履行したものについて、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

3 前項第1号の規定に該当することにより入札保証金を減額し、又は免除する場合は、当該入札保険契約に係る保険証券を提出させなければならない。

(入札保証金に代わる担保の手続)

第148条 前条の規定にかかわらず、競争に参加しようとする者は、同条に規定する入札保証金の納付に代えて、次の各号に掲げる担保を供することができる。この場合において、担保の価値は、当該各号に定める金額とする。

(1) 国債又は地方債 額面金額(割引債券にあっては、時価見積額)

(2) 日本政府の保証する債券又は確実と認められる社債 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の10分の8以内で換算して得た金額

(3) 銀行又は確実と認められる金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手 券面金額

(4) 銀行又は確実と認められる金融機関が引き受け、又は保証若しくは裏書をした手形 券面金額(手形の満期の日が当該手形を提供した日から1月を経過した日以後であるときは、提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ、券面金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いて得た金額)

(5) 銀行又は確実と認められる金融機関に対する定期預金債権 債権証書に記載された金額

(6) 銀行又は確実と認められる金融機関の保証 その保証する金額

2 会計管理者は、前項第4号の手形が入札保証金に代わる担保として提供された場合において、契約締結前に当該手形の提示期間が経過することとなるときは、当該手形の取立てをするとともに、取立てに係る現金を指定金融機関に払い込まなければならない。

3 会計管理者は、第1項第5号の定期預金債権が入札保証金に代わる担保として提供されたときは、当該定期預金債権に質権を設定し、当該定期預金債権に係る証書及び当該定期預金債権の債務者である銀行又は確実と認められる金融機関の承諾を証する確定日付のある書面を提出させなければならない。

4 会計管理者は、第1項第6号の保証を入札保証金に代わる担保として提供させるときは、当該保証を証する書面を提出させ、その提出を受けたときは、遅滞なく、当該保証をした銀行又は確実と認められる金融機関との間に保証契約を締結しなければならない。

(予定価格)

第149条 収支等命令者は、競争を行う場合は、競争に付する事項の予定価格を記入した予定価格調書その他必要な書類を封印し、開札又は競りを行う際に、当該競争の場所に置かなければならない。

2 前項の予定価格は、契約の目的となる給付に係る物品及び役務の取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多少、履行期間の長短等を考慮し、その総額を適正に算定しなければならない。ただし、一定期間継続して行う製造、加工、売買、供給、使用等に係るものについては、単価によることができる。

(競争入札において最低価格の入札者以外の者を落札者とすることができる場合)

第150条 収支等命令者は、一般競争入札及び指名競争入札により工事又は製造の請負の契約を締結しようとする場合において、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者の当該申込みに係る価格によってはその者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めるときは、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とすることができる。

2 前項の場合において、最低の価格をもって申込みをした者の当該申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認める場合の基準は、その者の申込みに係る価格が次に掲げる額に満たない場合とする。

(1) 予定価格算出の基礎となった直接工事費の額、共通仮設費の額及び現場管理費相当額に5分の1を乗じて得た額の合算額。ただし、その額が予定価格に10分の9を乗じて得た額を超える場合にあっては予定価格に10分の9を乗じて得た額とし、予定価格に3分の2を乗じて得た額に満たない場合にあっては予定価格に3分の2を乗じて得た額とする。

(2) その目的、種類又は金額が特別な契約で、前号に掲げる額により難いものについては、3分の2から10分の9の範囲内で契約ごとに収支等命令者が定める割合を予定価格に乗じて得た額とする。

第151条 収支等命令者は、一般競争入札及び指名競争入札により工事又は製造の請負の契約を締結しようとする場合において、当該契約の内容に適合した履行を確保するため特に必要があると認めるときは、あらかじめ最低制限価格を設けて、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とすることができる。

2 前項の最低制限価格は、予定価格算出の基礎となった直接工事費の額及び共通仮設費の合算額とする。ただし、その額が予定価格に10分の9を乗じて得た額を超える場合にあっては予定価格に10分の9を乗じて得た額とし、予定価格に3分の2を乗じて得た額に満たない場合にあっては予定価格に3分の2を乗じて得た額とする。

3 前項の規定にかかわらず、その目的、種類又は金額が特別な契約で前項に定める額により難いものについては、3分の2から10分の9の範囲内で契約ごとに収支等命令者が定める割合を予定価格に乗じて得た額とする。

(入札の中止)

第152条 次の各号のいずれかに該当する場合は、入札を中止しなければならない。

(1) 入札に参加し、及びこれに関係を有する者が共謀結託その他の不正行為を行い、又は行おうとしていると認められるとき。

(2) 地形又は工作物の変動により、その目的を達成することができなくなったとき。

(3) 工事の廃止、変更その他の必要があると認めるとき。

(入札)

第153条 入札は、入札書によって行わせなければならない。

2 代理人が入札を行う場合は、入札前に委任状を提出させなければならない。

(入札無効)

第154条 次の各号のいずれかに該当する者が行った入札は無効とする。

(1) 参加する資格のない者

(2) 当該入札について不正行為を行った者

(3) 入札者の金額、氏名及び印鑑について誤脱及び判読不可能なものがある者

(4) 保証金の納入がない者及び保証金の納入額が不足する者

(5) 1人で2以上の入札をした者

(6) 代理人の資格のない者

(7) 前各号に掲げるもののほか、入札条件に違反した者

(落札後の措置)

第155条 落札が決定したときは、直ちに落札決定通知書を作成し、落札者に通知しなければならない。ただし、直ちに契約を締結する場合にあっては、この限りでない。

(入札経過の記録)

第156条 収支等命令者は、一般競争入札が終了したときは、その経過を入札経過書に記録し、町長に報告しなければならない。

(入札保証金の還付)

第157条 一般競争入札の入札保証金は、入札終了後、直ちに入札者に還付するものとする。ただし、落札者に対しては、契約を締結した後これを還付し、又は契約保証金の納付に振り替えることができる。

第2節 指名競争入札

(入札者の指名)

第158条 収支等命令者は、指名競争入札により契約を締結しようとする場合における入札については、原則として5人以上の者を指名しなければならない。

(指名競争入札の手続)

第159条 第146条から第157条までの規定は、指名競争の場合にこれを準用する。

第3節 随意契約

(予定価格等)

第160条 令第167条の2第1項第1号の規則で定める額は、別表第6に掲げる契約の種類に応じ、同表に定める予定価格とする。

第161条 収支等命令者は、随意契約により契約を締結しようとするときは、第149条から第151条までの規定に準じて予定価格を定めなければならない。ただし、軽易なものについては、この限りでない。

(見積書の徴取等)

第162条 随意契約により契約を締結しようとするときは、2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、1人の者から見積書を徴するものとする。

(1) 契約の目的又は性質により契約の相手方が特定されるとき。

(2) 市場価格が一定している場合であって、一般競争入札又は指名競争入札に付する必要がない物品を購入するとき。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、見積書を徴さないことができる。

(1) 郵便はがき、郵便切手、収入印紙等専売価格の定めがあるものの購入

(2) 官報、新聞、法規追録等の定期刊行物及び図書の購入

(3) 第63条に規定するもの

(4) 前各号に掲げるもののほか、契約の内容又は性質上見積書を徴することが適当でないと認められるとき。

3 収支等命令者は、見積書の徴取が終了したときは、見積徴取結果書に記録し、町長に報告しなければならない。

(随意契約決定の通知)

第163条 前条の見積書を調査し、契約者を決定したときは、契約の相手方に速やかにその旨を通知するものとする。

第4節 せり売り

(せり売り)

第164条 町長は、せり売りをしようとするときは、職員を指定し、当該職員をしてせり売りをさせなければならない。ただし、特に必要と認めるときは、職員以外のものからせり売り人を選び、職員を立ち合わせてせり売りを行うことができる。

2 第148条から第151条まで、第156条及び第157条の規定は、せり売りについて準用する。

第5節 契約の締結

(契約事項)

第165条 収支等命令者は、契約を締結するときは、当該契約に係る次に掲げる事項を記載した契約書を作成しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当しない事項については、この限りでない。

(1) 目的

(2) 金額

(3) 履行期限又は期間及び履行地

(4) 保証金の額、担保及び保証人

(5) 契約違反の場合における保証金の処分

(6) 貸付けの場合における使用方法、損傷及び亡失の際の処置並びに返還の際の原状回復

(7) 契約不適合責任

(8) 危険負担

(9) 保険

(10) 履行の委任及び債権の譲渡

(11) 変更及び解除

(12) 契約の目的である給付についての監督、検査及び確認並びにこれらを行うとき

(13) 対価の支払の方法、時期及び場所

(14) 履行の遅滞その他債務不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害

(15) 紛争の解決方法

(16) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

2 前項の規定により作成する契約書には、設計書、仕様書、図面その他契約の内容を明確にするために必要なものを添えなければならない。

(契約書の省略)

第166条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、契約書の作成を省略することができる。ただし、公有財産に関し契約をするときを除く。

(1) 契約金額が30万円以下のとき。

(2) せり売りに付するとき。

(3) 物品を売り払う場合において、買受人が売払代金を即納してその物品を引き取るとき。

2 前項第1号の規定により契約書の作成を省略するときは、契約の目的、契約金額、履行期限その他必要な事項を記載した請書を契約の相手方(以下「契約者」という。)から徴さなければならない。ただし、軽易なものについては、請書に代え見積書によることができる。

(契約保証金)

第167条 収支等命令者は、契約を締結したときは、直ちに契約者をして契約金額の100分の10以上の契約保証金を納めさせなければならない。ただし、単価により契約を行うものについては、契約の目的となる給付の種類、数量、期間等に応じて別の定めをすることができる。

2 第148条第4項の規定は、契約保証金に準用する。

3 前2項の規定にかかわらず、契約者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約保証金の全部を免除し、又は一部を減額して契約を締結することができる。

(1) 契約者が、保険会社との間に町を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 令第167条の5第1項及び第167条の11第2項に規定する資格を有する者と契約を締結する場合においてその者が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 契約者が、法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保を提供したとき。

(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、契約者が売払代金を即納するとき。

(6) 随意契約を締結する場合において、契約金額が少額であり、かつ、契約者が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(7) その他町長が特別に契約保証金の全部又は一部を免除する旨の許可をしたとき。

4 前項第1号の規定に該当して契約保証金を減額し、又は免除する場合は、当該履行保証保険契約に係る保険証書を契約の相手となるべき者に提出させなければならない。

5 第1項の規定により契約保証金を納付させるときは、契約締結の際に納付し、契約履行後一定の期間内に返還する旨及び利息を付けない旨を契約しなければならない。

(監督、検査及び確認)

第168条 収支等命令者は、契約を行うときは、契約の目的である内容の給付について行う監督、検査及び確認について随時及び契約の相手方の申出によりこれを行う旨契約しなければならない。

2 監督、検査及び確認は、収支等命令者が自ら又は職員に命じて行わなければならない。この場合においては、その職務の内容を明確にしなければならない。

3 収支等命令者は、特別の場合を除き、監督を命じた職員には検査を行わせることはできない。

4 第2項の規定により監督、検査及び確認を行った者は、監督、検査、確認結果報告書を作成し、自ら契約を締結したものにあってはこれを保存し、その他のものにあっては契約を締結した者にこれを報告するものとする。ただし、物品についてはこれを省略することができる。

(議会の議決を要する契約の特例)

第169条 町長は、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成18年吉野ヶ里町条例第56号)により議会の議決に付する必要がある契約については、本契約を締結しようとする相手方と、議会の議決を得たときは本契約を締結する旨を明示した仮契約を締結するものとする。

(権利義務の譲渡等の禁止)

第170条 収支等命令者は、契約を行うときは、契約によって相手方に生ずる権利及び義務については、承諾を得ないでこれを他の者に譲渡し、及び貸し付け、その履行を委任し、及び請け負わせ並びにこれを担保に供してはならない旨を契約しなければならない。

2 契約の相手方が前項の承諾を得る必要があるときは、一部下請負申請書その他承諾に関し必要な書類を提出させなければならない。

(対価の支払)

第171条 収支等命令者は、物品その他の売払い又は貸付けを行う場合は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、当該物品その他について引渡し、登記又は登録を行う前に代金又は貸付料を納入しなければならない旨を契約しなければならない。

(1) 非常災害が発生した場合において当該災害を受けた者及び救助を行う者に対し、救助に必要な物品その他のものの売払い又は貸付けを行う場合

(2) 学術及び技芸を保護し、及び奨励するために、必要な物品その他のものの売払い又は貸付けを行う場合

(3) 公共用、公用及び公益の用に供するために、直接公共団体に物品その他のものの売払い又は貸付けを行う場合

(4) 国及び地方公共団体に対して物品その他のものの売払い又は貸付けを行う場合

(5) 商慣習がある物品その他のものの売払い又は貸付けを行う場合

(6) 月払いの慣習があるものにあっては翌月以降にわたって、年払いの慣習があるものにあっては翌年度以降にわたって、それぞれ物品その他のものの売払い又は貸付けを行う場合

(7) 木材の売払いを行うとき。

2 前項第1号から第5号までの規定に該当して物品その他のものについて引き渡し、登記又は登録後に代金又は貸付料を納入させる場合においては、当該延納に係る期間は、同項第1号から第4号までに掲げる場合にあっては1年、同項第5号に掲げる場合にあっては6月をそれぞれ限度とする。

(準用)

第172条 令第169条の7第2項本文の規定は、前条第1項第7号の場合に準用する。

第10章 財産

第1節 公有財産

(公有財産の取得)

第173条 町長は、公有財産を取得しようとするときは、あらかじめ調査を行い、物件の設定その他特殊な事務があるときは、これについて消滅その他必要な措置をとらなければならない。

2 取得した公有財産について、その引渡しを受けるときは、取得の原因となった関係書類を照合して適正と認める場合でなければ、その引渡しを受けてはならない。

3 不動産、船舶その他登記又は登記を要する公有財産を取得したときは、遅滞なくその手続をしなければならない。

4 前項に掲げる公有財産については登記又は登記完了した後、その他の公有財産についてはその引渡しを受けた後でなければ代金の支払をしてはならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

(延納利息)

第174条 令第169条の7第2項の規定による利息は、次に掲げる利率により計算した額とする。

(1) 当該普通財産の譲渡を受けた者が、公共団体又は公共的団体であるときは、年利6.5パーセント以内

(2) その他のものであるときは、年利7.5パーセント以内

2 前項各号の規定による延納利率は、延納期限が6箇月以内であるときはそれぞれ利率の2分の1の利率まで引き下げることができる。

(延納の場合の担保)

第175条 令第169条の7第2項の規定による担保は、次に掲げるもののうちから提供させなければならない。

(1) 第148条第1項各号に掲げる有価証券

(2) 土地又は建物

(3) 立木ニ関スル法律(明治42年法律第22号)による立木

(4) 登記した船舶

(5) 工場財団、鉱業財団又は漁業財団

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの

2 前項の場合において、同項第1号に掲げる物件については質権を、同項第2号から第5号までに掲げる物件については抵当権を設定させるものとする。

3 担保物件の価格が減少したと認めるとき、又は担保物件が減少したときは、第1項各号に掲げる物件を増担保又は代わりの担保として提供させなければならない。

4 延納に係る売払代金又は交換差金が完納されたときは、遅滞なく担保を解除しなければならない。

(管理)

第176条 町長は、その管理する公有財産について次に掲げる事項に留意し、常にその現況を把握しなければならない。

(1) 公有財産の維持、保全及び使用の適否

(2) 使用料又は貸付料の適否

(3) 公有財産の異動状況

(4) 公有財産と財産台帳及び関係図面との突合

2 公有財産に異動が生じたときは、その都度財産台帳に記載し、公有財産異動通知書を財政協働課長に送付しなければならない。

(行政財産の目的外使用)

第177条 行政財産は、次に該当する場合に限り、法第238条の4第7項の規定に基づき、その用途又は目的を妨げない限度においてその使用を許可することができる。

(1) 当該行政財産を利用する者のために食堂、売店、理髪所等の厚生施設を設置するとき。

(2) 学術調査研究、行政施策の普及宣伝その他公共目的のために行われる講習会、研究会等の短期的利用に供するとき。

(3) 当該行政財産を電気事業、電信、電話事業、上水道事業、ガス事業その他公益事業の用に供するとき。

(4) 災害その他緊急事態発生により、当該行政財産を応急施設として極めて短時間使用させるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認めるとき。

2 前項の規定による使用の期間は、1年を超えることができない。ただし、更新を妨げない。

3 行政財産の使用を許可する場合は、当該許可を受けようとする者から行政財産使用許可申請書を提出させなければならない。

4 前項の許可をする場合は、公用又は公共用に供するため許可を取り消した結果、損失が生じてもその補償はしないこと及び使用財産を第三者に使用させ、又は使用目的以外に使用しないとの条件を付して、行政財産使用許可証を交付するものとする。

(教育財産の使用許可の協議)

第178条 法第238条の2第2項の規定により教育財産の使用の許可に当たり、あらかじめ町長に協議しなければならない場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 前条第1項第1号及び第2号に規定する以外の理由により使用させようとするとき。

(2) 使用期間が引き続き10日以上にわたるとき。

(普通財産の貸付手続)

第179条 普通財産を貸し付けようとするときは、当該普通財産を借り受けようとする者から普通財産借受申請書を提出させなければならない。

2 課長は、前項の規定により申請者の提出があったときは、町長の決裁を受け普通財産貸付契約書を作成の上貸付けしなければならない。ただし、貸付期間が7日以内のものにあっては、普通財産貸付承認書をもってこれに代えることができる。

3 前2項の規定は、当該普通財産の貸付契約の更新をする場合にこれを準用する。

(普通財産の貸付期間)

第180条 普通財産の貸付けは、次の期間を超えることができない。

(1) 一時使用を目的とする土地の貸付け 1年

(2) 建物の所有を目的としない土地の貸付け 20年

(3) 一時使用を目的とする建物の貸付け 1年

(4) 土地又は建物以外の財産の貸付け 1年

2 前項に規定する貸付期間は、これを更新することができる。この場合において、貸付期間は、前項の規定による。

3 前2項の規定にかかわらず、借地借家法(平成3年法律第90号)第22条若しくは第23条の規定により土地を貸し付ける場合又は同法第38条の規定により建物を貸し付ける場合の貸付期間は、これらの規定に定める範囲内で町長が別に定める。

(普通財産の貸付料)

第180条の2 普通財産の貸付料の額は、吉野ヶ里町行政財産使用料条例(平成18年吉野ヶ里町条例第53号)第2条の規定により算出した額以上で町長が定める額とする。

(普通財産の貸付以外の使用)

第181条 前3条の規定は、普通財産を貸付以外の方法により使用させる場合にこれを準用する。

(行政財産の貸付等)

第181条の2 法第238条の4第2項の規定により、行政財産を貸付け、又は私権を設定する場合には、第179条から第180条の2までの規定を準用する。

(土地の境界及び標柱の建設)

第182条 町長は、土地を取得し、又は土地の境界について変更があったときは、遅滞なく隣地所有者の立会いを求めて境界を確認の上境界標柱を建設し、境界標柱確認に関する覚書を作成しなければならない。

第2節 物品

(分類)

第183条 物品は、別表第7の物品分類表に定める区分により分類しなければならない。

(受入れ)

第184条 収支等命令者は、物品の購入又は譲渡等をした場合は、物品受入通知書により財政協働課長に送付しなければならない。この場合において、物品の購入については、「検査済」の表示をした支出負担行為伺を添付しなければならない。

2 財政協働課長は、前項の規定により通知書等の送付を受けた場合は、次に掲げる区分により物品出納簿に記帳し、通知書等の内容と照合の上物品を受け入れなければならない。

(1) 備品

(2) 前号以外の需用品(備品を除く。)

(3) 贈与のための物品

(4) 扶助のための物品

(5) 町において生産又は製造した物品

(保管)

第185条 財政協働課長は、前条の規定により受け入れた物品については、良好な状態で常に使用又は処分をすることができるように保管しなければならない。ただし、特に必要と認めるときは、適当な者に保管を委託することができる。

2 前項ただし書の規定により保管を委託したときは、物品保管委託簿に記入しなければならない。

(払出し)

第186条 収支等命令者は、財政協働課長から物品の交付を受けようとするときは、物品交付通知書を作成し、財政協働課長に送付しなければならない。

2 財政協働課長は、前項の通知書により物品を交付しようとするときは、物品出納簿に記帳し、物品交付明細書を収支等命令者に送付しなければならない。

(使用)

第187条 収支等命令者は、物品を職員に使用させるときは、次の各号に定める使用票に必要な事項を記入し、当該物品を職員に交付しなければならない。

(1) 備品については、個人別に作成した備品使用票

(2) 前号以外の需用品及び原材料品については、需用品等使用簿

2 前項の規定にかかわらず、同項第2号の物品のうち次に掲げるものについては、物品交付書に使用者の記名をすることによって使用簿の記帳に代えることができる。

(1) 官報、公報、雑誌その他これらに類する物品

(2) 使用後直ちに消費する軽易な物品

3 次に掲げる物品の使用を受けた職員は、第1項に規定する記帳に準じて作成した補助簿に当該物品の使用状況を記入しなければならない。

(1) 一定期間の使用量を見込んで多量に使用された物品

(2) 前号に掲げるもののほか、収支等命令者から特に指定された物品

(使用物品)

第188条 課長は、物品が常に良好な状態で、かつ、効率的に使用されるように指導し、及び監督しなければならない。

2 課長は、使用しようとする物品のうちの備品については、1品ごとに備品札を貼り付けておかなければならない。貼り付けることが不適当なものについては、省略することができる。

(物品の引継ぎ)

第189条 課長に交替があったときは、前任者は、関係帳簿により、自己の管理する物品を後任者に引き渡し、管理及び保管責任を明らかにしなければならない。

(返戻)

第190条 課長は、物品を使用させる必要がないと認めた場合は、物品の返戻を命じ、使用者から物品を返還させなければならない。

(返納)

第191条 課長は、自己の管理に属する物品について使用の必要がないとき、又は使用することができないと認めたときは、不用物品返納書を作成し、町長の決裁を受けて当該物品とともに財政協働課長に送付しなければならない。

(物品の貸付け)

第192条 町長は、貸し付けることを目的とする物品及びそれ以外の物品で町の事務又は事業に支障を及ぼさないと認めるものについて貸し付けることができる。

(物品の貸付手続)

第193条 課長は、物品を貸し付けようとするときは、当該物品を借り受けようとする者から物品借受申請書を提出させなければならない。

2 課長は、前項の規定により申請書の提出があったときは、町長の決裁を受け、物品貸付承認書を交付の上受領書と引換えにこれを貸し付けなければならない。

(不用物品等払出し)

第194条 町長は、売却及びき却の決定をしたときは、不用物品等処分通知書を財政協働課長に送付しなければならない。

2 前項の規定により通知書の送付を受けたときは、物品の払出しの例によりこれを行わなければならない。

(贈与物品の払出し)

第195条 町長は、贈与又は扶助を目的として購入した物品を払い出そうとするときは、贈与扶助物品等払出通知書を作成し、財政協働課長に送付しなければならない。

2 前項の規定により通知書の送付を受けたときは、物品の払出しの例によりこれを行わなければならない。

(交換)

第196条 町長は、物品の交換を決定したときは、物品交換払出通知書を作成し、財政協働課長に送付しなければならない。

(占有動産)

第197条 占有動産の受入れ、払出し及び保管については、物品についての規定を準用する。

第3節 債権

(帳簿の記入)

第198条 収支等命令者は、債権が発生し、又は帰属した場合は、債権の発生又は帰属と同時に調定を行う債権を除き、債権整理簿に記入しなければならない。

(保証人への履行の請求)

第199条 収支等命令者が保証人に対して行う債権の履行の請求は、督促期限後20日以内に行わなければならない。この場合においては、納付書に履行の請求を行う理由を明記しなければならない。

(履行期限の繰上げ)

第200条 収支等命令者は、債権について当該契約に定めがある場合のほか、次の各号のいずれかに該当する理由の生じたことを知ったときは、直ちに履行期限を繰り上げて徴収しなければならない。ただし、履行期限を延長する特約又は処分をすることができる場合は、この限りでない。

(1) 債務者が破産の宣告を受けたとき。

(2) 債務者が自ら担保をき損し、又はこれを減少したとき。

(3) 担保(保証人の保証を含む。)を提供する義務を負いながらこれを供しないとき。

(4) 会社が解散したとき。

(5) 債務者が相続について限定承認があったとき。

(6) 財産分離の請求があったとき。

(7) 相続財産法人が成立したとき。

(8) 契約により債務者が有する期限の利益を放棄するとき。

(債権の申出)

第201条 収支等命令者は、債権について、次の各号のいずれかに該当する理由が生じたことを知ったときは、直ちに債権の申出をしなければならない。

(1) 債務者が強制執行を受けたとき。

(2) 債務者が租税その他の公課について滞納処分を受けたとき。

(3) 債務者の財産について競売の開始があったとき。

(4) 債務者が破産の宣告を受けたとき。

(5) 債務者の財産について企業担保権の実行手続の開始があったこと。

(6) 債務者である法人が解散したとき。

(7) 債務者について相続の開始があった場合において相続人が限定承認をしたとき。

(債権の保全)

第202条 収支等命令者は、債権を保全するため、次に掲げる措置をしなければならない。

(1) 債権者に対し、担保の提供若しくは保証人の保証を求め、又は必要に応じ増担保の提供その他保証人の変更を求めること。

(2) 仮差押え又は仮処分を行うこと。

(3) 法令の規定により町が債権者として債務者に属する権利を行うことができるときは、債務者に代位して、当該権利を行うこと。

2 収支等命令者は、債務者が町の利益を害する行為をしたことを知った場合は、法令によって当該行為の取消しを求めることができるときは、遅滞なくその取消しを裁判所に請求しなければならない。

3 収支等命令者は、時効によって消滅する債権があるときは、時効中断のための必要な措置をとらなければならない。

(担保の種類及び提供の手続)

第203条 前条第1項第1号に規定する担保として収支等命令者が担保の提供を求めることができるものは、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

(1) 第148条第1項各号に掲げる有価証券

(2) 町長が確実と認める金融機関その他の保証人の保証

(3) 土地、保険を付した建物、自動車等

2 前項第1号を担保として提供させるときは、売却承諾書及び白紙委任状を添えて提出させなければならない。

3 第1項第3号に掲げるものを担保として提供させるときは、その保証人の証明する書類を提出させ保証人と保証契約を締結しなければならない。

4 第1項第3号については、当該財産の抵当権設定の登記原因を証明する書類及びその登記についての承認書を提出させ、登記、登録その他の措置をしなければならない。

(徴収停止)

第204条 収支等命令者は、徴収停止を行う場合は徴収停止調査書を作成し、その旨を徴収金整理簿に記入しなければならない。

2 町長は、徴収停止の措置をとった後、事情の変更等によりその措置を続けることが不適当となったと認められる場合においても、またその旨を徴収金整理簿に記入しなければならない。

(履行延期の特約等)

第205条 収支等命令者は、債権について当該債権に係る履行期限を延長する特約又は処分を行おうとするときは、債務履行期限延長申請書を提出させなければならない。

2 収支等命令者は、前項に規定する申請書の提出があった場合は、内容を審査し、適当であると認めるときは、債務履行期限延長承認通知書を申請者に送付するものとする。

3 前項の規定により履行期限を延長する特約又は処分を行った場合は、その旨を債権整理簿に記入しなければならない。

(履行延期の特約等に付する条件)

第206条 収支等命令者は、前条第2項の規定により履行期限を延長する特約又は処分を行う場合は、次に掲げる条件を付さなければならない。

(1) 債権を保全するために必要があると認めるときは、債務者に対しその業務、資産の状況、帳簿書類等を調査し、参考となる報告書の提出を求めること。

(2) 次のいずれかに該当する場合には、当該債権の全部又は一部について延長に係る履行期限を繰り上げること。

 債務者が町の不利益になるように財産を隠し、損傷し、又は処分したとき。

 全額を分割して履行期限を延長する場合において履行を怠った場合

 第201条各号に掲げる事態が生じたとき。

 当該履行延期の特約又は処分について付した条件に従わないとき。

 からまでに掲げるもののほか、債務者の資力の状況その他の事情の変化により当該延長に係る履行期限によることが不適当となったと認めるとき。

(履行期限延長の期間等)

第207条 収支等命令者が第205条第2項の規定により債権について、その履行期限を延長する特約又は処分を行う場合の期限は、履行期限(履行期限の後に履行延期の特約又は処分を行う場合は、当該履行期限の特約又は処分をする日)から5年(令第171条の6第1項第1号及び第5号に該当する場合にあっては、10年)を限度とする。

2 履行期限を延長する特約又は処分を行った場合において、更に必要があると認めるときは、前項に規定する期限の限度内において繰り返して履行期限を延長する特約又は処分を行うことができる。

3 収支等命令者は、履行期限を延長する特約又は処分を行う場合は、担保を提供させ、かつ、利息を付さなければならない。ただし、その措置をとることが著しく不適当であると認めるときは、この限りでない。

4 前項に規定おいて付する利息は、一般金融市場における金利を考慮して定めなければならない。

(準用)

第208条 第203条の規定は、前条第3項に規定する担保についてこれを準用する。

(免除)

第209条 収支等命令者は、債権について免除を行おうとするときは、債務免除申請書を提出させなければならない。

2 収支等命令者は、前項に規定する申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、免除を行う必要があると認めるときは、債務免除承認通知書を申請者に送付するものとする。

3 前項の規定により免除を行った場合は、その旨を徴収金整理簿に記入しなければならない。

(基金の管理者)

第210条 基金の管理に関する事務を所掌する者は、当該基金の設置の目的に従い特に必要があると認めて町長が指定するものを除き、財政協働課長とする。

第4節 基金

(基金の整理)

第211条 基金の記録については、その性質及び種類に応じ、当該基金に係る名称を付して行うものとする。

(基金の運用状況調書)

第212条 収支等命令者は、法第241条第5項に規定する基金の運用について基金の額並びに基金に属する財産の1年度間の増減異動状況及び年度末におけるこれらの現在高を示す当該年度の基金運用状況を作成し、8月15日までに財政協働課長を経て町長へ提出しなければならない。

(帳簿)

第213条 会計管理者は、基金出納簿を備え、その運用状況等を明らかにしておかなければならない。

第11章 検査

(検査及び検査の範囲)

第214条 町長は、会計事務の執行の適正を図るため必要があると認めるときは、次に掲げる事項について検査するものとする。

(1) 収入及び支出に関すること。

(2) 現金及び有価証券の出納保管に関すること。

(3) 債権の管理に関すること。

(4) 物品の出納保管、使用、記録管理及び処分に関すること。

(5) 帳簿及び証拠書類の取扱いに関すること。

(6) 収入証紙の取扱いに関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、必要なこと。

2 会計管理者は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に掲げる事項について定期又は臨時に検査を行うものとする。

(1) 受託者 委託に係る歳入の徴収又は収納の事務

(2) 指定金融機関等 公金の収納又は支出の事務及び公金の預金の状況

3 前項第2号に掲げる者に対する定期検査は、毎会計年度1回行うものとする。

4 第2項の規定による臨時検査は、会計管理者が必要があると認めるときに行うものとする。

(検査員)

第215条 前条第1項に規定する検査のうち、会計課に係る検査については、町長が任命する職員に命じて行うものとする。

2 前条第1項に規定する検査のうち、会計課を除く本庁等の各課に係る検査については、町長が会計課に勤務する職員に命じて行うものとする。

3 前条第2項に規定する検査は、会計管理者が出納員に命じて行うものとする。

4 前3項の規定により検査を命じられた者を検査員という。

(検査の方法)

第216条 検査は、提出書類により行わなければならない。

(検査の通知)

第217条 検査員は、検査を行う場合には、あらかじめ検査を受ける者に検査実施の日時、提出書類その他必要な事項を通知しなければならない。

(検査の執行)

第218条 検査員は、検査を行うために必要があると認めるときは、検査を受ける者に帳簿、提出書類以外の書類若しくは報告書の提出を求め、又は関係者に説明を求めることができる。

2 検査員は、検査に際し、法令の規定若しくは契約の内容に違反する事実又は是正若しくは改善を要する事項を発見したときは、責任者の意見を聴き、適宜の措置をとることを要求することができる。

3 検査員は、検査に際し、不正行為その他重要な事実を発見したときは、直ちに、検査を命じた町長又は会計管理者にその旨を報告しなければならない。

(検査終了後の報告)

第219条 検査員は、検査終了後速やかに検査報告書を町長又は会計管理者に提出しなければならない。

(検査後の措置)

第220条 町長又は会計管理者は、前条の規定により検査報告書が提出されたときは、その内容を審査の上、検査結果通知書を検査を受けた者に送付するものとする。

2 検査を受けた者は、前項の規定により検査結果通知書が送付されたときは、検査結果通知書の内容に従い適切な措置を講ずるとともに、その結果を町長又は会計管理者に報告しなければならない。

(例月検査資料の提出)

第221条 会計管理者は、法第235条の2第1項に規定する検査の資料として、毎月現金出納報告書を作成し、毎月監査委員の指定する日までにその証拠書類とともにこれを監査委員に提出しなければならない。

第12章 証拠書類

(原本主義)

第222条 収入及び支出の証拠として提出する書類は、すべて原本でなければならない。ただし、原本によることができないときは、原本を保管する者が原本と相違ない旨の証明をした謄本をもって、これに代えることができる。

(書類の記入方法)

第223条 書類に文字及び記号を記入するときは、消滅しやすい方法で記入してはならない。

2 書類の頭書金額を記入するときは、最初に¥の記号を記入した上、アラビア数字を用いなければならない。

3 書類の頭書金額は、訂正してはならない。

4 書類の文字及び記号を訂正しようとするときは、その箇所に2本線を引き、その右側又は上位に正書しなければならない。この場合において、当該書類が契約書であるときは訂正印を押印しなければならない。

5 外国文による書類には、その訳文を付さなければならない。

第224条 削除

(証拠書類の編さん)

第225条 会計管理者は、次に定めるところにより証拠書類を区分し、表紙を付して編さんしておかなければならない。

(1) 証拠書類は、年度、会計、予算科目別に区分すること。

(2) 区分した証拠書類については、取扱日付順とすること。

(3) 費目別集計表を添付しておくこと。

(証拠書類の保存期間)

第226条 証拠書類の保存期間は、次の各号の区分に応じ当該各号に掲げる期間とする。

(1) 私法上の債権の存否に係る証拠書類 作成年度の終了後10年

(2) 前号以外の債権の存否に係る証拠書類 作成年度の終了後5年

(3) 前2号以外の証拠書類 作成年度の終了後2年

(帳票の保存期間)

第227条 この規則に定める帳票の保存期間は、次の各号に掲げる帳票の区分に応じ当該各号に掲げる期間とする。

(1) 歳入原簿、歳出原簿、債権整理簿、有価証券台帳については10年

(2) 現金出納簿、物品出納簿、歳入歳出予算現計簿、歳入歳出予算整理簿、収入金滞納整理簿、資金前渡整理簿、概算払整理簿、前金払・部分払整理簿、一時借入金出納簿、基金出納簿、物品保管委託簿については5年

(3) 前2号以外の帳票については2年

第13章 雑則

(亡失、損傷届)

第228条 課長は、法第243条の2の2第1項に規定する職員がその保管に係る現金、有価証券、保管物品又は占有動産若しくは使用物品を亡失し、又は損傷したときは、直ちに、亡失・損傷届を会計管理者を経て町長に送付しなければならない。

(賠償責任を負うべき職員)

第229条 法第243条の2の2第1項後段の規定により指定する職員は、次の各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める職員とする。

(1) 支出負担行為及び支出命令 町長が行う当該事務について補助執行する職員のうち、係長以上の職にある者

(2) 支出負担行為の確認、支出及び支払 会計管理者が行う当該事務について補助執行する職員のうち、出納員等

(3) 監督又は検査 監督又は検査の委任を受けた職員

(その他)

第230条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の三田川町財務規則(昭和45年三田川町規則第9号)又は東脊振村財務規則(昭和57年東脊振村規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成18年規則第110号)

(施行期日)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第11条中吉野ヶ里町財務規則第33条、第172条、第174条第1項及び第175条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。

(吉野ヶ里町財務規則の一部改正に伴う経過措置)

5 改正法附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者が在職する間における第11条の規定による改正後の吉野ヶ里町財務規則本則及び別表第2から別表第4までの規定の適用については、当該収入役として在職するものとされた者は、これらの規定に規定する会計管理者とみなす。

(平成19年規則第19号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成22年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第19号)

この規則は、平成28年12月1日から施行する。

(平成31年規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年規則第1号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和2年規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(令和4年規則第13号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の吉野ヶ里町財務規則の規定は、この規則の施行の日以後の公共工事の契約について適用し、同日前の公共工事の契約については、なお従前の例による。

別表第1(第3条関係)

財務関係専決区分表

区分

副町長専決事項

財政協働課長専決事項

各課長専決事項

予算

・予算で定めた各項間の流用

・流用禁止に係る目節の一部の許可

・1件20万円未満の各節間の流用

・1件20万円未満の予備費の充用

・議決予算及び決算を議会に提出し公表すること。

・予算配当事務

・予算繰越事務

・1件10万円未満の各節間の流用

・同一節内の流用


収入

・1件50万円未満の調定

・一時借入金の償還に関すること。

・1件30万円未満の調定

・1件10万円未満の調定

・納期限の指定に関すること。

・納入の通知に関すること。

・事後調定に関すること。

・調定金額の変更に関すること。

区分

支出負担行為

支出命令

副町長専決事項

財政協働課長専決事項

各課長専決事項

副町長専決事項

財政協働課長専決事項

各課長専決事項

支出

1 報酬



全額



全額

2 給料


全額



全額


3 職員手当等





4 共済費





5 災害補償費





6 恩給及び退職年金





7 報償費







報償金の額


全額



全額


報償品費の額

1件20万円未満

1件10万円未満


1件20万円未満

1件10万円未満


8 旅費


全額(宿泊を伴う出張)

全額(日帰り)


全額(宿泊を伴う出張)

全額(日帰り)

9 交際費







10 需用費







食糧費

1件10万円未満

1件5万円未満

1件1万円未満

1件10万円未満

1件5万円未満

1件1万円未満

長期継続契約による経費







その他

1件30万円未満

1件20万円未満

1件10万円未満

1件30万円未満

1件20万円未満

1件10万円未満

11 役務費







長期継続契約による経費







その他

1件40万円未満

1件30万円未満

1件20万円未満

1件40万円未満

1件30万円未満

1件20万円未満

12 委託料

1件30万円未満

1件20万円未満

1件10万円未満

1件30万円未満

1件20万円未満

1件10万円未満

13 使用料及び賃借料







長期継続契約による経費







その他

1件30万円未満

1件20万円未満

1件10万円未満

1件30万円未満

1件20万円未満

1件10万円未満

14 工事請負費

1件60万円未満

1件30万円未満


1件60万円未満

1件30万円未満


15 原材料費

1件30万円未満

1件20万円未満

1件10万円未満

1件30万円未満

1件20万円未満

1件10万円未満

16 公有財産購入費



17 備品購入費



18 負担金補助及び交付金



19 扶助費



20 貸付金



21 補償補塡及び賠償金



22 償還金利子及び割引料



23 投資及び出資金



24 積立金



25 寄附金



26 公課費



全額



全額

27 繰出金

1件30万円未満

1件20万円未満


1件30万円未満

1件20万円未満


別表第2(第6条関係)

出納員等の事務執行区分表

区分

分掌事務

出納員

各課

1 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)の出納、現金及び財産の記録保管

2 配当予算の執行に係る決算の調整及びこれに付属する書類の作成

会計課

1 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)の出納

2 小切手の振出、現金及び財産の記録管理

3 物品の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)

4 有価証券(公有財産及び基金に属するものを含む。)の出納及び保管

5 支出負担行為の確認

6 決算の調製及びこれに付属する書類の作成

町税、税外諸収入又は歳入歳出外現金収納事務のため出張した者

現金の収納及び保管

会計職員

会計課

1 有価証券(公有財産及び基金に属するものを含む。)の出納及び保管

2 現金及び財産の記録管理

3 支出負担行為の確認

4 決算の調製及びこれに附属する書類の作成

※各課の分掌事務は各課に属するものに限る。

別表第3(第59条、第60条関係)

支出負担行為整理区分表

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の決裁を受ける時期

支出負担行為額の範囲

支出負担行為に必要な書類

会計管理者に協議する基準

会計管理者に協議する時期

1 報酬

支出決定のとき

支出を決定しようとするとき

支出しようとする当該期間の額

報酬請求書

協議を要しない

支出負担行為の決裁を受ける時期とする。

2 給料

支出決定のとき

支出を決定しようとするとき

支出しようとする額

給料請求書

協議を要しない

3 職員手当

支出決定のとき

支出を決定しようとするとき

支出しようとする額

職員手当請求書(戸籍謄本、死亡届書、失業証明書その他当該手当を支給すべき事実の発生を証明する書類を添付すること。)

協議を要しない

4 共済費

支出決定のとき

支出を決定しようとするとき

支出しようとする額

払込通知書

協議を要しない

5 災害補償費

支出決定のとき

支出を決定しようとするとき

支出しようとする額

請求書(病院等の請求書、受領書、戸籍謄本、死亡届書その他事実発生給付額の算定を明らかにする書類を添付すること。)

協議を要しない

6 恩給及び退職年金

支出決定のとき

支出を決定しようとするとき

支出しようとする額

支給調書又は請求書

協議を要しない

7 報償費

支出決定のとき

支出を決定しようとするとき

支出しようとする額

支出明細書

協議を要しない

8 旅費

支出決定のとき

支出を決定しようとするとき

支出しようとする額

請求書

協議を要しない

9 交際費

交付決定のとき又は契約を締結するとき

交付を決定しようとするとき又は契約を締結しようとするとき

交付を要する額又は契約金額

請求書、契約書

協議を要しない

10 需用費

契約を締結するとき

契約を締結しようとするとき

契約金額

契約書、請書、見積書、仕様書

1件の金額が20万円以上の経費

 

 

 

 

 

 

 

 

物品費の類

購入契約を締結するとき

単価契約によるものは請求のあったとき

購入契約を締結しようとするとき

消耗品について単価契約によるものは請求のあったとき

購入契約金額消耗品について単価契約によるものは請求のあった額

契約書、請書、見積書、消耗品について単価契約によるものは請求書

1件の金額が20万円以上の経費

食糧費

契約を締結するとき。ただし、単価契約によるものは請求のあったとき

契約を締結しようとするとき。ただし、単価契約によるものは請求のあったとき

契約金額。ただし、単価契約によるものは請求のあった額

契約書、見積書、請書、仕様書、ただし、単価契約によるものは請求書

1件の金額が20万円以上の経費

長期継続契約による光熱水費

請求のあったとき

請求のあったとき

請求のあった額

請求書

協議を要しない

11 役務費

契約を締結するとき

契約を締結しようとするとき

契約金額

契約書、請書

1件の金額が20万円以上の経費

 

 

 

 

 

 

 

 

広告料筆耕翻訳料火災保険料自動車損害賠償保険料

契約を締結するとき又は払込通知を受けたとき

契約を締結しようとするとき又は払込通知を受けたとき

契約金額、払込指定金額

契約書、払込通知書

契約締結に係るものについては1件の金額が20万円以上の経費

運搬料

保管料

契約を締結するとき。ただし、運賃先払による運搬料、到着荷物の保管料、後納契約又は単価契約によるものは請求のあったとき

契約を締結しようとするとき。ただし、運賃先払による運搬料、到着荷物の保管料、後納契約又は単価契約によるものは請求のあったとき

契約金額。ただし、運賃先払による運搬料、到着荷物の保管料、後納契約又は単価契約によるものは請求のあった額

契約書、請書、受領書、数量調書。ただし、運賃先払による運搬料、到着荷物の保管料、後納契約又は単価によるものは請求書

1件の金額が20万円以上の経費

長期継続契約による通信費

請求のあったとき

請求のあったとき

請求のあった額

請求書

協議を要

しない

 

12 委託料

契約を締結するとき

契約を締結しようとするとき

契約金額

契約書、請書、見積書

全部

13 使用料及び賃借料

契約を締結するとき

契約を締結しようとするとき

契約金額

契約書、請書、見積書、支給調書

1件の金額が20万円以上の経費

 

 

 

 

 

 

 

 

長期継続契約による使用料及び賃借料

請求のあったとき

請求のあったとき

請求のあった金額

請求書

協議を要しない

14 工事請負費

契約を締結するとき

契約を締結しようとするとき

契約金額

契約書案、見積書、請書、仕様書

全部

15 原材料費

契約を締結するとき

契約を締結しようとするとき

契約金額

契約書、請書、見積書

1件の金額が20万円以上の経費

16 公有財産購入費

契約を締結するとき

契約を締結しようとするとき

契約金額

契約書、請書、見積書

全部

 

17 備品購入費

購入契約を締結するとき

購入契約を締結しようとするとき

購入契約金額

契約書、請書、見積書

1件の金額が20万円以上の経費

18 負担金補助及び交付金

交付決定をするとき。ただし、交付決定を要しないものは請求のあったとき

交付決定をしようとするとき。ただし、交付決定を要しないものは請求のあったとき

交付決定金額。ただし、交付決定を要しないものは請求のあった金額

交付決定書の写し、内訳書の写し。ただし、交付決定を要しないものは請求書

交付決定に係るものについては全部

19 扶助費

支出決定のとき

支出を決定しようとするとき

支出しようとする額

請求書、支給明細書

協議を要しない

 

 

 

 

 

 

 

 

物品費の類

契約を締結するとき

契約を締結しようとするとき

契約金額

契約書、請書、見積書

1件の金額が20万円以上の経費

20 貸付金

貸付決定のとき

貸付けを決定しようとするとき

貸付けを要する額

契約書、確約書、申請書

全部

21 補償、補塡及び賠償金

契約を締結するとき又は支出決定のとき

契約を締結しようとするとき又は支出決定をしようとするとき

支出を要する額

判決書謄本契約書、請求書

契約の締結に係るものについては1件の金額が20万円以上の経費

22 償還金利子及び割引料

支払期日及び支払決定のとき

支払期日及び支払を決定しようとするとき

支出を要する額

払込通知書、計算書

協議を要しない

23 投資及び出資金

出資決定のとき

出資を決定しようとするとき

出資を要する額

申請書

全部

24 積立金

積立決定のとき

積立決定しようとするとき

積立を要する額

計算書

協議を要しない

 

25 寄附金

寄附決定のとき

寄附しようとするとき

寄附を要する額

申入書

全部

26 公課金

支出決定のとき

支出を決定しようとするとき

支出しようとする額

告知書、申告書の写し

協議を要しない

27 繰出金

支出決定のとき

支出を決定しようとするとき

支出を要する額

計算書

協議を要しない

別表第4(第59条、第63条関係)

支出負担行為等の整理区分表

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の決裁を受ける時期

支出負担行為額の範囲

支出負担行為に必要な書類

会計管理者に協議する基準

1 資金前渡支出委託資金の交付

資金の前渡をするとき

資金の前渡をしようとするとき

資金の前渡を要する額

資金前渡内訳書

別表第3による

2 概算払前金払

支出決定のとき

支出を決定しようとするとき

支出しようとする額

関係書類

3 繰替払

現金払命令又は繰替払命令を発するとき

現金払命令又は繰替払命令を発しようとするとき

現金払命令又は繰替払命令を発しようとする額

繰替使用した経費の額の算出の基礎

4 過年度支出

過年度支出を行うとき

過年度支出を要するとき

過年度支出を要する額

内訳書

5 繰越金

当該繰越分に係る支出決定のとき

当該繰越分に係る支出を決定しようとするとき

繰越しをした金額の範囲内の額

契約書、見積書、仕様書

6 返納金の戻入れ

現金の戻入れの通知があったとき。ただし、翌年度の5月31日以前に現金の戻入れがあり、その通知が6月1日以後にあった場合は、現金の戻入れのあったとき

現金の戻入れの通知のあったとき。ただし、翌年度の5月31日以前に現金の戻入れがあり、その通知が6月1日以後にあった場合は、現金の戻入れのあったとき

戻入れを要する額

内訳書

7 債務負担行為

債務負担行為を行うとき

債務負担行為を行おうとするとき

債務負担行為の額

関係書類

全部

8 継続費

継続費に基づき契約を行うとき

継続費に基づき契約を行おうとするとき

継続費の総額

関係書類

全部

備考

1 別表第3及び別表第4に記載していない経費については、その性質により、類似のものの例により整理するものとする。

2 支出決定のとき、請求のあったとき、又は交付決定のときをもって整理時期とする支出負担行為で、これに基づいて出納整理期間中に支出等をすべき経費に係るものについては、当該支出等の出納整理期間中において当該支出等に先立って別表第3及び別表第4により整理することができるものとする。

3 継続費又は債務負担行為に基づく支出負担行為済のものの歳出予算に基づく支出負担行為として整理する時期は、当該経費の支出決定のときとし、確認を受ける時期は、支出を決定しようとするときとする。

なお、その際当該支出負担行為の内容を示す書類には、継続費又は債務負担行為に基づく支出負担行為である旨の表示をなすものとする。

4 別表第3に定める経費に係る支出負担行為であっても、別表第4に定める経費に係る支出負担行為に該当するものについては、別表第4に定める区分によるものとする。

別表第5(第65条関係)

請求書記入事項等一覧表

区分

記入事項

必要な書類

1 報酬、給料及び職員手当

職名、氏名、給料月額、職員手当(扶養、管理職、通勤等)支給総額、控除額(共済組合掛金、税等)及び差引支給額。この場合において、任免、配置換え、欠勤、出生、死亡等の事由で定額に異動があるものについては、その事由、異動の年月日及び算定基礎を備考として記入すること。

なし

2 旅費

職氏名、職務の種類、級、請求、旅行期間、用務、用務地、旅行経路、宿泊地、金額、公用車使用の有無(往路、帰路)、請求年月日

出張命令簿

3 報償費(報酬に関するものに限る。)

工事名(目的)、就労場所、日数及び年月日、日額及び氏名

課長の出役証明書

4 報償費、交際費及び需用費のうち食糧費

品名、数量、単価及び金額

なし

5 需用費(食糧費を除く。)原材料費、備品、物品購入費

用途(目的)、品目、規格、数量、単価及び金額

納品書、契約書の写し

6 役務費

運搬料

目的、運搬年月日、運搬区間数量、単価及び金額

 

保管料

目的、保管場所、保管区間、数量単価及び金額

なし

広告料

目的、掲載年月日及び金額

実施の具体的証明書類

7 工事請負費

工事名、工事場所、着手及び完成年月日、請負金額、受領済高及びその年月日

支払計算書、契約書の写し、工程表の写し、完成届書、完成検査書、出来高写真、入札書の写し、見積書の写し、部分払は更に部分払申請書

8 土地購入費及び家屋移転補償金

1 土地購入については、所在地、地目、地番、地積、単価及び金額並びに所有権の移転登録年月日及びその番号

2 用地補償に係るものについては、所在地、種別、地積、単価及び金額

変動登記済証、物件移転承認書、契約書の写し

9 補償金、交付金、負担金

目的、交付決定番号、交付決定年月日及び金額

指令通達の写し、収支精算書等

10 扶助費

適用法律 扶助の内容及び金額

なし

11 使用料、手数料

目的、所在地、名称、数量、単価、年月日及び期間

なし

12 払戻金、欠損補塡金及び償還金等

事由又は事実の生じた年月日その他計算の基礎を明らかにした明細等

なし

13 災害補償費

補償事由、災害発生年月日、被災年月日及び算定基礎

病院等の領収証又は死亡診断書その他事故の発生を証明する書類

14 前各号以外のもの

請求の内容及び計算の基礎を明らかにした明細等

 

別表第6(第160条関係)

契約の種類

金額

1 工事又は製造の請負

1,300,000円

2 財産の買入れ

800,000円

3 物件の借入れ

400,000円

4 財産の売払い

300,000円

5 物件の貸付け

300,000円

6 前各号に掲げる以外のもの

500,000円

別表第7(第183条)

物品分類表

 

 

大分類

中分類

備品

番号

項目

番号

項目

1

机、椅子類

1

事務机類

2

生徒用机類

3

特殊机類

4

その他卓子台類

5

事務用椅子類

6

生徒用腰掛類

7

その他椅子類

8

その他

2

戸棚箱類

9

金庫類

10

戸棚類

11

箱類

12

その他

3

印章類

13

印章類

4

書籍標本類

14

図書類

15

標本模型類

16

その他

5

事務用機械器具類

17

事務用機械類

18

事務用器具類

19

製図用器具類

20

その他

6

被服寝具類

21

被服類

22

寝具類

23

その他

7

電気機械器具類

24

発電機電動機類

25

整流器蓄電器類

26

電熱器冷蔵庫類

その他器具類

27

電機器具部品

工具類

28

その他

8

電気通信機器類

29

電信機械器具類

30

電話機具類

31

その他

9

音響照明器具類

32

音響、電気器具類

33

照明器具類

34

楽器類

35

その他

10

写真光学用器具類

36

写真機映写機類

37

写真引伸焼付類

その他器具類

38

その他

11

試験及び測定測量機器類

39

固定大型試験機類

40

非破壊試験機類

41

測定機器類

42

気象測定器具類

43

時間計器類

44

光学測定機類

45

硬さ計機類

46

度量衡計器類

47

化学計器類

48

金属材料試験機類

49

化学試験器類

50

工作用計器類

51

セメント試験器類

52

骨材試験器類

53

土質試験器類

54

鋳物砂試験器類

55

各種電気炉類

56

電気計器、電気測定器具類

57

木工工作用試験測定器具類

58

その他

12

冷暖房用機械器具類

59

暖房用器具類

60

冷房用器具類

61

その他

13

厨房炊事器具類

62

厨房炊事用器具類

14

産業機械器具類

63

一般機械類

64

土木建設機械類

65

農林畜産水産機械器具類

66

荷役機械類

67

印刷機械類

68

化学機械類

69

その他産業機械類

15

木工製材機械器具類

70

製材機械器具類

16

工作機械類

71

木工工作機械類

72

木工工具類その他

73

工作機械器具類

74

雑工具類

75

その他

17

特殊用途機械類

76

鑑識用機具類

77

銃火器類

78

その他

18

衛生医療器具類

79

一般共通衛生医療器具類

80

放射線機械器具類

81

内科用器具類

82

外科用器具類

83

眼科用器具類

84

耳鼻科用器具類

85

整形外科用器具類

86

衛生試験検査器具類

87

環境衛生施設監視用器具類

88

獣類用品類

89

その他

19

車両軌条類

90

自動四輪車類

91

自動三輪車類

92

特殊自動車類

93

自動二輪車類

94

その他車両類

95

軌条類

96

その他

20

運搬、運送用具類

97

運搬用具類

98

運送用具類

99

その他

21

室内装飾美術品類

100

美術品類

101

暗幕じゅうたん類

102

その他

22

レクリエーション用具類

103

体育用具類

104

娯楽用具類

105

その他

23

清掃用具類

106

消掃用具類

107

その他

24

非常用具類

108

非常用具類

109

救命用具類

110

その他

25

一般工具器具類

111

自動車検査整備機械工具類

112

その他雑工具類

26

教科用具類

113

産振用教材類

114

理振用教材類

115

その他教材類

27

雑品類

116

雑品類

28

動物類

117

獣類

118

鳥類

119

魚類

120

その他

消耗品

29

用紙帳簿類

201

和洋白紙類

202

罫紙帳簿類

203

製図用紙複写原紙類

204

その他

30

諸様式紙類

205

庶務、出納事務関係様式類

206

土木設計様式類

207

農業土木設計様式類

208

農地関係様式類

209

その他

31

文具、印刷、製本用具類

210

筆記用品類

211

謄写用品類

212

製図用器具類

213

整理用品類

214

その他

32

証紙類

215

証紙類

33

印刷物類

216

実務必携類

217

定期刊行物類

218

その他

34

電気用雑品類

219

電球類

220

コード ソケット 電線類

221

録音テープ乾電池類

222

その他

35

写真用雑品類

223

映画写真フィルム類

224

閃光用品類

225

その他

36

試験測定用雑品類

226

ガラス製品類

227

試験用薬品類

228

その他

37

リクリエーシヨン雑品類

229

スポーツ用品類

230

娯楽品類

231

その他

38

衛生用品類

232

衛生用品類

233

理美容品類

234

殺虫消毒用品類

235

動物用薬品類

236

その他

39

運送、運搬用具類

237

運送、運搬用具類

40

厨房暖房用雑品類

238

陶磁器ガラス品類

239

金属製品類

240

その他

41

雑品類

241

清掃用具類

242

カーテン、ガーデン類似品掲示品類

243

車両部品類

244

工具類

245

工作用母材類

246

その他

42

油脂類

247

各種油類

43

実験用動物類

248

実験用動物類

44

飼料、肥料類

249

飼料類

250

肥料類

251

その他

45

その他

252

その他

燃料

46

燃料、油類

260

固形燃料類

261

液体燃料類

262

気体燃料類

263

その他

食糧品

47

食糧品類

270

食糧品類

印刷類

48

印刷類

280

印刷製本類

修繕

49

修繕類

290

事務機器類修理

291

試験、電機器類修理

292

車両類修理

293

その他

原材料

50

原材料品類

300

土木建築用材料類

301

車両類修理

302

工業用材料類

303

農業用材料類

304

畜産用材料類

305

林業用材料類

306

医療理化学用材料類

307

その他

生産品

51

生産品類

310

農産品類

311

畜産品類

312

水産品類

313

林産品類

314

工作品類

315

その他

不用品

52

不用品類

320

金属屑類

321

紙屑類

322

不用物品類

323

工事残材類

324

その他

吉野ヶ里町財務規則

平成18年3月1日 規則第40号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成18年3月1日 規則第40号
平成18年3月31日 規則第110号
平成19年3月10日 規則第1号
平成19年9月28日 規則第19号
平成22年3月1日 規則第2号
平成28年12月1日 規則第19号
平成31年4月1日 規則第2号
令和元年6月18日 規則第1号
令和2年4月1日 規則第5号
令和3年6月25日 規則第7号
令和4年10月18日 規則第13号
令和5年2月27日 規則第1号
令和5年11月20日 規則第23号