○吉野ヶ里町立保育所条例施行規則

平成18年3月1日

規則第52号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉野ヶ里町立保育所条例(平成18年吉野ヶ里町条例第86号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、保育所の運営、管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(施設の管理)

第2条 保育所の管理責任者は、園長とする。

2 管理責任者は、条例、規則その他の規程に従い、町の施設及び設備を管理し、その設備に努めなければならない。

(職員の職務)

第3条 職員の職務は、次のとおりとする。

(1) 園長は、所務を掌理統括する。

(2) 園長に事故があるときは、主任保育士がその職務を代行する。

(3) 主任保育士及び保育士は、園長の指導を受け、庶務及び児童の保育に従事する。

(4) 調理員は、園長の指揮を受け、給食の調理及び給食事務を担当する。

(専決事項)

第4条 園長の専決事項は、次のとおりとする。ただし、重要若しくは異例に属し、又は上司において了知しておく必要があると認められるものは、上司の決裁を受けなければならない。

(1) 職員の分担業務に関すること。

(2) 職員の時間外勤務、休日勤務の命令に関すること。

(3) 軽易な調査、照会及び通知に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、所掌する範囲内の事務に関すること。

(保育の実施児童の入所)

第5条 保育所に入所を希望する児童で、吉野ヶ里町教育・保育給付に係る支給認定等事務要綱(平成27年吉野ヶ里町告示第25号。以下、「要綱」という。)第10条第1項の規定による入所の決定を受けたものは、保育所の定員の範囲内において入所させ児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第1項の規定による保育の利用を受けることができる。

(優先入所)

第6条 前条の規定により入所の決定を受けた児童は、優先して入所させる。

(広域入所)

第7条 他市町村から保育の利用を必要とする児童の入所について協議があった場合で、保育所において定員に余裕があるときは、当該協議に係る児童を入所させることができる。

(入所制限)

第8条 児童が次の各号のいずれかに該当する場合には、町長は、要綱第10条第2項の規定による入所の不承諾通知書を保護者へ通知し、入所を制限することができる。

(1) 感染性の疾病にかかっていると認められる場合その他悪質な疾患を有する場合

(2) 身体が虚弱で集団保育に耐えない場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が不適当と認める場合

(退所等)

第9条 園長は、入所中の児童について保育実施解除の通知があったときは、その児童を退所させるものとする。

2 園長は、保育児童が矯正し難い悪癖があり他の児童に影響を及ぼすおそれがあると認めるときは、町長の承認を得て退所させることができる。

3 保育児童が引き続き1箇月以上届出をしないで欠席したときは、退所とみなす。

(登園の制限)

第10条 園長は、入所中の保育児童又はその同居家族が感染症等にかかっていると認めたときは、その児童が全治するまで登園を制限することができる。

(保育の内容)

第11条 保育の内容は、次のとおりとする。

(1) 健康状態の観察、顔ぼう、体温、皮膚の異状の有無及び清潔状態について、毎日登園後直ちに行う。

(2) 個別検査 清潔、外傷、服装等の異状の有無について、毎日退園時に行う。

(3) 自由遊び 音楽、リズム、絵画、制作、お話、自然観察、社会観察、集団遊び等を行う。

(4) 午睡 毎日行う。

(5) 健康診断 入所のときその他町長が必要と認めるとき。

2 前項第1号又は第2号の健康状態の観察及び個別検査を行ったときは、必要に応じて適正な措置を行う。

(日課及び年間行事)

第12条 保育所の日課及び年間行事は、園長が定める。

(開所時間及び保育時間)

第13条 保育所の開所時間は、午前7時から午後7時までとする。

2 保育時間は、原則として11時間とし、年間を通じ午前7時から午後6時までとする。ただし、延長保育を必要とする児童については延長保育の実施時間は午後6時から午後7時までとする。

(休日)

第14条 保育所の休日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日

(3) 12月29日から翌年1月3日までの日

2 園長は、町長の承認を得て臨時に休日を設け、又は保育日を変更することができる。

(時間外及び休日の保育)

第15条 園長は、第13条に規定する時間外の時間(以下「時間外」という。)又は前条に規定する休日においても、入所児童の保護者のやむを得ない事情により特に必要と認めたときは保育の利用ができるようにする。

2 前項に規定する時間外又は休日の保育を必要とするときは、保護者は、その事情を事前に口頭又は書面により園長に届け出て許可を受けなければならない。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、事務処理その他については、吉野ヶ里町文書規程(平成18年吉野ヶ里町訓令第6号)その他諸規則規程による。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の三田川町立保育園規則(昭和48年三田川町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成27年規則第6号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

吉野ヶ里町立保育所条例施行規則

平成18年3月1日 規則第52号

(平成27年4月1日施行)