○吉野ヶ里町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則
平成21年3月25日
規則第7号
吉野ヶ里町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成18年吉野ヶ里町規則第74号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、吉野ヶ里町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成20年吉野ヶ里町条例第41号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(浄化槽清掃業の許可の期間)
第6条 浄化槽清掃業の許可の有効期間は、許可の日から2年とする。
(許可の取消し等)
第9条 町長は、許可業者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その許可を取り消し、又は事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。
(2) 法、条例又はこの規則に基づく処分に違反したとき。
(1) 廃業したとき。
(2) 許可期間が満了したとき。
(3) 業務の許可を取り消されたとき。
(4) 業務の停止を命ぜられたとき。
(一般廃棄物収集運搬等実績報告書の提出)
第11条 許可業者は、許可を受けた業務について、一般廃棄物(ごみ)収集運搬実績報告書(様式第12号)を毎月作成し、翌月10日までに町長に提出しなければならない。
(指定業者の販売手数料)
第13条 条例第18条第3項で規定する指定業者の販売手数料は、指定ごみ袋、粗大ごみシールともに10パーセントとする。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、吉野ヶ里町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成18年吉野ヶ里町規則第74号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(令和3年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。