○吉野ヶ里町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成21年3月25日

規則第7号

吉野ヶ里町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成18年吉野ヶ里町規則第74号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、吉野ヶ里町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成20年吉野ヶ里町条例第41号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(一般廃棄物処理手数料の減免)

第2条 条例第19条の規定により、手数料の減免を受けようとする者は、一般廃棄物処理手数料減免申請書(様式第1号)を町長に提出し、一般廃棄物処理手数料減免承認書(様式第2号)の交付を受けなければならない。

(一般廃棄物収集運搬業等の申請)

第3条 条例第20条第1項の規定により、一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業の許可又は許可の更新の申請をしようとする者は、一般廃棄物収集運搬業(処分業)許可申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 条例第20条第1項の規定により、浄化槽清掃業の許可又は許可の更新の申請をしようとする者は、浄化槽清掃業許可申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(一般廃棄物収集運搬業等の事業範囲変更の申請)

第4条 条例第20条第1項の規定により、一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業の事業範囲の変更の許可を受けようとする者は、一般廃棄物収集運搬業(処分業)事業範囲変更許可申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(一般廃棄物収集運搬業等の許可証の交付等)

第5条 町長は、条例第20条第2項の規定により、一般廃棄物収集運搬業若しくは一般廃棄物処分業の許可若しくは許可の更新をしたとき、又は一般廃棄物収集運搬業若しくは一般廃棄物処分業の事業範囲の変更の許可をしたときは、一般廃棄物収集運搬業(処分業)許可証(様式第6号)を交付する。

2 町長は、条例第20条第2項の規定により、浄化槽清掃業の許可又は許可の更新をしたときは、浄化槽清掃業許可証(様式第7号)を交付する。

3 第1項及び前項の規定により一般廃棄物収集運搬業、一般廃棄物処分業又は浄化槽清掃業の許可を受けた者(以下「許可業者」という。)は、その許可証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

(浄化槽清掃業の許可の期間)

第6条 浄化槽清掃業の許可の有効期間は、許可の日から2年とする。

(施設及び器材の検査)

第7条 条例第21条第1項の規定により、施設及び器材の検査を受けようとする者は、一般廃棄物収集運搬業等施設・器材検査申請書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の検査をしたときは、検査合格証(様式第9号)を交付し、あわせて器材の検査をしたときは、車両標識(様式第10号)を交付する。

(許可証等の再発行)

第8条 許可業者は、第5条第1項及び第2項の許可証又は第7条の検査合格証を紛失し、又は著しく損傷したときは、許可証等再交付申請書(様式第11号)を町長に提出し、再交付を受けなければならない。

(許可の取消し等)

第9条 町長は、許可業者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その許可を取り消し、又は事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。

(2) 法、条例又はこの規則に基づく処分に違反したとき。

(許可証等の返還)

第10条 許可業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに第5条の許可証又は第7条の検査証を町長に返納しなければならない。

(1) 廃業したとき。

(2) 許可期間が満了したとき。

(3) 業務の許可を取り消されたとき。

(4) 業務の停止を命ぜられたとき。

2 町長は、前項第4号の業務の停止を解除したときは、同項の許可証又は検査証を返還する。

(一般廃棄物収集運搬等実績報告書の提出)

第11条 許可業者は、許可を受けた業務について、一般廃棄物(ごみ)収集運搬実績報告書(様式第12号)を毎月作成し、翌月10日までに町長に提出しなければならない。

(立入検査の身分証明書)

第12条 条例第23条第2項に規定する身分を示す証明書は、様式第13号によるものとする。

(指定業者の販売手数料)

第13条 条例第18条第3項で規定する指定業者の販売手数料は、指定ごみ袋、粗大ごみシールともに10パーセントとする。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、吉野ヶ里町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成18年吉野ヶ里町規則第74号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(令和3年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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吉野ヶ里町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成21年3月25日 規則第7号

(令和3年7月1日施行)