○吉野ヶ里町国民スポーツ大会推進室設置規則
令和4年6月24日
教育委員会規則第3号
(設置)
第1条 吉野ヶ里町における第78回国民スポーツ大会(以下「大会」という。)の開催に関する事業を推進するため、吉野ヶ里町教育委員会社会教育課内に国民スポーツ大会推進室(以下「推進室」という。)を置く。
(係の設置)
第2条 推進室に推進係を置く。
(職員)
第3条 推進室に室長、係長その他必要な職員を置くことができる。
2 室長は、上司の命を受け、推進室の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。
3 係長は室長を補佐し、上司の命を受け、係の事務を処理し、室長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 職員は上司の命を受け、事務に従事する。
(事務分掌)
第4条 推進室の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 大会の開催準備及び運営に関すること。
(2) SAGA2024吉野ヶ里町実行委員会に関すること。
(3) その他大会の推進及び総合調整に関すること。
(事務処理)
第5条 推進室の事務処理については、この規則に定めるもののほか、吉野ヶ里町教育委員会事務局処務規程(平成18年吉野ヶ里町教育委員会訓令第1号)によるものとする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和4年7月1日から施行する。
(吉野ヶ里町教育委員会事務局組織規則の一部改正)
2 吉野ヶ里町教育委員会事務局組織規則(平成18年吉野ヶ里町教育委員会規則第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略