○吉野ヶ里町国民スポーツ大会推進室設置規則

令和4年6月24日

教育委員会規則第3号

(設置)

第1条 吉野ヶ里町における第78回国民スポーツ大会(以下「大会」という。)の開催に関する事業を推進するため、吉野ヶ里町教育委員会社会教育課内に国民スポーツ大会推進室(以下「推進室」という。)を置く。

(係の設置)

第2条 推進室に推進係を置く。

(職員)

第3条 推進室に室長、係長その他必要な職員を置くことができる。

2 室長は、上司の命を受け、推進室の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

3 係長は室長を補佐し、上司の命を受け、係の事務を処理し、室長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 職員は上司の命を受け、事務に従事する。

(事務分掌)

第4条 推進室の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 大会の開催準備及び運営に関すること。

(2) SAGA2024吉野ヶ里町実行委員会に関すること。

(3) その他大会の推進及び総合調整に関すること。

(事務処理)

第5条 推進室の事務処理については、この規則に定めるもののほか、吉野ヶ里町教育委員会事務局処務規程(平成18年吉野ヶ里町教育委員会訓令第1号)によるものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和4年7月1日から施行する。

(吉野ヶ里町教育委員会事務局組織規則の一部改正)

2 吉野ヶ里町教育委員会事務局組織規則(平成18年吉野ヶ里町教育委員会規則第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

吉野ヶ里町国民スポーツ大会推進室設置規則

令和4年6月24日 教育委員会規則第3号

(令和4年7月1日施行)