軽自動車税(種別割)

軽自動車税(種別割)の廃車後の税金について

軽自動車や原付を廃車にした場合、今年度の残りの月数分は税金が戻ってくるのでしょうか。

 軽自動車税の種別割(軽自動車、自動二輪、軽二輪、原付、小型特殊自動車、ミニカーに係る税金)には、月割りで税金が戻ってくる制度はありません。

 毎年4月1日現在の所有者に1年分の税金がかかります。

5月に軽自動車(またはバイクなど)を廃車したのに、納税通知書が送られてきました。どうしてですか。

 軽自動車税(種別割)は4月1日現在の所有者にかかります。

 4月2日以降に廃車や名義変更をされても、その年度の軽自動車税(種別割)はかかります。

 

このページの先頭へ

原動機付自転車等の新規登録などの手続きについて

原動機付自転車等の手続き(新規登録、廃車など)は、どこでできますか。何を持参したらいいですか。

 原動機付自転車(125cc以下)とトラクターなどの小型特殊自動車、ミニカー(※)については、住民課総合窓口で手続き(新規登録、廃車など)を行っています。

 持参するものは、廃車の場合はナンバープレート・印鑑・運転免許証等の本人確認できるもの、新規登録の場合は販売証明、もしくは譲渡証明・印鑑・本人確認できるものです。

 ミニカー(※)の場合は上記に加え、ミニカーであることがわかる写真が必要です。

(※)ミニカーとは、道路交通法令において総排気量20ccを超え50cc以下又は定格出力が0.25kwを超え0.6kw以下の原動機を有する三輪以上の車両です。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 住民税係
〒842-8501 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町吉田321番地2

電話番号:0952-37-0334
ファックス:0952-52-6189
メールフォームによるお問い合わせ