軽自動車税(種別割)
軽自動車税(種別割)の廃車後の税金について
軽自動車や原付を廃車にした場合、今年度の残りの月数分は税金が戻ってくるのでしょうか。
5月に軽自動車(またはバイクなど)を廃車したのに、納税通知書が送られてきました。どうしてですか。
原動機付自転車等の新規登録などの手続きについて
原動機付自転車等の手続き(新規登録、廃車など)は、どこでできますか。何を持参したらいいですか。
原動機付自転車(125cc以下)とトラクターなどの小型特殊自動車、ミニカー(※)については、住民課総合窓口で手続き(新規登録、廃車など)を行っています。
持参するものは、廃車の場合はナンバープレート・印鑑・運転免許証等の本人確認できるもの、新規登録の場合は販売証明、もしくは譲渡証明・印鑑・本人確認できるものです。
ミニカー(※)の場合は上記に加え、ミニカーであることがわかる写真が必要です。
(※)ミニカーとは、道路交通法令において総排気量20ccを超え50cc以下又は定格出力が0.25kwを超え0.6kw以下の原動機を有する三輪以上の車両です。
軽自動車税申告書兼標識交付申請書 (Excelファイル: 77.0KB)
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税務課 住民税係
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電話番号:0952-37-0334
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