R6年12月号【成年後見制度】

「成年後見制度」を知っていますか?~老後を安心安全に過ごすために~

成年後見制度とは・・・

認知症や知的障害、精神障害等の理由で判断能力が十分でない人に代わって、成年後見人等が本人に代わって、福祉サービス等の契約や財産管理などを行う制度です。

成年後見制度には、大きく分けると、「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つの制度があります。

法定後見制度と任意後見制度
法定後見制度 任意後見制度
 判断能力の程度に応じて「後見」「保佐」「補助」の3つに分けられ、本人や親族などの申し立てによって家庭裁判所で選ばれた成年後見人等が財産管理などの支援をする制度  現在は判断能力の十分ある人が認知症などで判断能力が不十分になったときに備えて、任意後見人と支援の範囲をあらかじめ自ら決めておく制度。公証役場で公正証書の作成が必要。

たとえば、こんなとき・・・

・認知症の父が知らぬ間に必要のないリフォームの契約をして困っている

・子供がいないため、将来認知症になった時の財産管理が不安

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 高齢者包括支援係(地域包括支援センター)
〒842-0193 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町三津777番地

電話番号:0952-37-0344
ファックス:0952-53-1106
メールフォームによるお問い合わせ