介護保険

 介護保険制度は、介護を必要とする状態となっても、自立した生活ができるよう、高齢者の介護を国民みんなで支える仕組みです。また、できるだけ従来の生活が続けられるように、介護予防を通じて支援する仕組みでもあります。

要介護認定で「要介護」と判定された方には介護サービスが、「要支援」と判定された方には介護予防サービスが提供されます。40歳以上の方は、加入者(被保険者)となって保険料を納め、介護が必要となったときには、サービスの一部を支払ってサービスを利用します。

 制度の運営主体(保険者)は、佐賀市・多久市・小城市・神埼市・吉野ヶ里町の4市1町で構成された佐賀中部広域連合(0952-40-1111)です。

詳しくは、佐賀中部広域連合のHPをご覧ください。

佐賀中部広域連合

介護保険べんり帳(介護保険利用対象者、介護保険料、サービスの利用までの流れ、介護保険サービス等、介護保険全般が記載されています)

介護保険べんり帳

佐賀県在宅生活サポートセンター(さがサポセンターいきいき館)で、福祉用具、バリアフリーモデル住宅の見学や体験が出来たり、介護やリハビリに関する相談等ができます。詳しくは、佐賀県在宅生活サポートセンターのHPをご覧ください。

佐賀県在宅生活サポートセンター

介護保険料の納め方

介護保険の納付詳細

被保険者の区分

納付方法

第1号被保険者

(65歳以上の方)

介護保険料は原則として、年金から差し引かれます。ただし、年金額が年額18万円未満の方等は、納付書により個別に納めていただきます。

第2号被保険者

(40歳から64歳までの方で医療保険に加入している方)

加入されている医療保険の保険料に上乗せして納めていただきます。

転入・転出されるとき

65歳以上の方(40歳〜64歳までの要介護認定者を含む)の転入・転出の手続きは次のとおりです。

転入したとき

前住所地で要介護認定を受けていた方は、要介護・要支援認定新規申請手続きを行います。
前住所地で発行された受給資格証明書が必要です。

転出したとき

要介護認定を受けている方には、新しい住所地で引続き認定を受けるために受給資格証明書を発行します。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 福祉係
〒842-0193 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町三津777番地

電話番号:0952-37-0343
ファックス:0952-53-1106
メールフォームによるお問い合わせ