母子健康手帳
母子健康手帳の交付(妊娠の届出)
妊娠の診断を受けたら、東脊振健康福祉センター「きらら館」(こども・保健課)へ妊娠の届出を行い、母子健康手帳の交付を受けてください。
保健師が面談を行った上で、母子健康手帳の交付を行います。
母子健康手帳は、妊娠の経過や出生後の子どもの発育や発達など、母子の健康状態を記録する大事なものですので、大切に保管してください。
1. 届出に必要なもの
平成28年(2016年)1月から、妊婦本人の個人番号の提示が必要となりました。
届出の際には、番号確認と身元確認を行います。
また、産前・産後給付金事業の開始(令和5年1月30日~)に伴い、振込先口座情報も確認させていただくこととなりました。
なお、妊娠の届出時における産前給付金の申請受付は、妊婦本人が届出を行う場合に限られます。
代理人により届出をされた場合は、後日、妊婦本人との面談等の機会を設けさせていただき、その際に給付金申請を行っていただくこととなります。
※ 産前給付金の詳細については、次のページをご覧ください。
(1) 妊婦本人が届出を行う場合
a. 個人番号カードを持っている場合
- 個人番号カード
- 妊娠届出書
- 振込先口座確認書類(通帳など)
※妊婦本人名義のもの
b. 個人番号カードを持っていない場合
- 個人番号通知カード など
- 身元確認書類(PDFファイル:273.8KB)
- 妊娠届出書
- 振込先口座確認書類(通帳など)
※妊婦本人名義のもの
(2) 代理人が届出を行う場合
やむを得ない理由で妊婦本人が届出を行うことができない場合は、代理人が届出を行うこともできます。
なお、代理人が届出を行う場合は、代理人の方へ妊婦さんに関するお話を聞かせていただきます。
a. 法定代理人の場合
親権者・未成年後見人・成年後見人が届出を行う場合は次のものが必要となります。
- 妊婦本人の個人番号が分かるもの(個人番号カード、個人番号通知カード など)、またはその写し
- 代理権が確認できるもの
- 代理人の身元確認書類(PDFファイル:273.8KB)
b. 任意代理人の場合
法定代理人以外の方(妊婦さんの夫、パートナー、親など)が届出を行う場合は次のものが必要となります。
- 妊婦本人の個人番号が分かるもの(個人番号カード、個人番号通知カード など)、またはその写し
- 委任状(PDFファイル:90.2KB)
- 代理人の身元確認書類(PDFファイル:273.8KB)
2. 届出窓口
〒842-0104
神埼郡吉野ヶ里町三津775
吉野ヶ里町東脊振健康福祉センター「きらら館」内
こども・保健課(健康増進係)
電話 0952-51-1618
3. 母子健康手帳交付とあわせてお渡しするもの
(1) 妊婦健康診査受診票
佐賀県、福岡県、長崎県それぞれの県の医師会登録医療機関で使用できる受診票です。【原則14枚発行】
受診票に記載された内容の検査を無料で受けることができますので、下表を目安としたうえで主治医の指示に従い受診してください。
なお、受診票を使い切れずに残してしまった場合でも払い戻し(現金等への換金)はありません。
23週まで | 4週に1回 |
24週~35週まで | 2週に1回 |
36週以降 | 毎週 |
指定外医療機関で妊婦健診を受けられた場合
里帰り出産などにより、吉野ヶ里町の受診票が使用できない医療機関で妊婦健診を受けられた場合は、申請に基づき、妊婦健診に要した費用を限度額の範囲内で助成します。
≪必要書類等≫
- 領収書
- 未使用の受診票
- 母子健康手帳
- 健診受診者(妊婦)本人名義の通帳
≪申請期限≫
助成対象となる健診の受診日から1年以内
≪申請場所≫
東脊振健康福祉センター「きらら館」
(2) 歯科健康診査票
下記の町内指定歯科医療機関で使用できる受診票です。
妊娠中に1回無料で受診できますが、できるだけ安定期(16~27週)頃の受診をお勧めします。
なお、妊婦歯科健康診査を受けられる場合は、母子健康手帳、歯科健康診査票及び保険証を忘れずにご持参ください。
医療機関名 | 電話番号 (0952) |
所在地 |
荒木歯科医院 | 52-2251 | 吉田2946-61 |
エイト歯科クリニック | 55-6888 | 田手1478-3 |
楠川歯科医院 | 52-2286 | 吉田339-11 |
タナカ歯科・こども歯科 | 52-4118 | 吉田839-2 |
つかもと歯科小児歯科医院 | 53-1593 | 三津840-5 |
目達原歯科医院 | 52-2278 | 吉田2989-3 |
※受診の際は、事前の予約が必要です。
※上記以外での受診は自費となります。
母子健康手帳の再発行等について
母子健康手帳を紛失等したとき
きらら館にお越しください。再発行はできますが、それまでの健診や予防接種の記録は残りませんので、紛失しないようにご注意ください。
なお、母子健康手帳と併せてお渡しする妊婦健康診査受診票及び歯科健康診査票は再発行ができません。
転出するとき
転出される場合、母子健康手帳、妊婦健康診査受診票及び歯科健康診査票については、返却していただく必要はありません。
ただし、吉野ヶ里町から交付を受けた妊婦健康診査受診票は転出確定後にはご使用いただくことができませんので、転入された自治体で新たに交付(差し替え)を受けてください。
転入したとき
転入を理由とした母子健康手帳の発行は行いません。
ただし、転入された方には、吉野ヶ里町の妊婦健康診査受診票を交付するとともに、予防接種、その他のご案内を行いますので、転入前の自治体で交付された母子健康手帳と受診票等をお持ちの上、東脊振健康福祉センター「きらら館」にお越しください。
この記事に関するお問い合わせ先
こども・保健課 健康増進係
〒842-0104 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町三津775番地 東脊振健康福祉センターきらら館
電話番号:0952-51-1618
ファックス:0952-52-8621
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