野外焼却(野焼き)は禁止されています

 野外焼却(野焼き)は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律により、一部の例外を除き禁止されています。

 野外焼却とは、適法な焼却施設以外で廃棄物(ごみ)を燃やすことで、地面で直接焼却する場合だけでなく、ドラム缶やブロック囲い、素掘りの穴などで焼却する行為も含みます。

野焼きはなぜいけないの?

 野焼きでは通常焼却温度が200度から300度程度にしかならないため、燃やすものによってはダイオキシン類などの有害物質を発生させるおそれがあり、人の健康や環境に悪影響を及ぼしかねません。

 また、発生する煙は悪臭や大気汚染の原因となり、周辺住民の大変な迷惑となります。

野焼きの罰則について

 違反した場合には、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金又はこの併科、更には法人等に対しては3億円以下の罰金という厳しい罰則が設けられています。

焼却が例外的に認められる場合

 次に挙げるもので公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である場合に限ります。


1 国又は地方公共団体が施設管理を行うために必要な場合
  例)河川敷の草焼き


2 災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な場合
  例)災害時の応急対策、火災予防訓練


3 風俗習慣上又は宗教上の行事を行うために必要な場合
  例)正月の「しめ縄、門松等」を焚く行事


4 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
  例)焼き畑、稲・麦わら等の焼却、畔の草及び下枝の焼却


5 たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
  例)落ち葉焚き、キャンプファイヤーの木くずの焼却
 

焼却が認められる場合であっても自粛をお願いします

 「煙の臭いが家の中まで入ってくる」、「洗濯物が干せない」、「体調が悪い人がいるので困る」などの相談が役場に寄せられています。

 燃やす人は、「ごみとして出すのは大変だから」、「昔から燃やしてきたから」、「他の人もやっているから」など簡単に考えてしまうことが多いようです。

 煙は人によって感じ方が違います。先に示した「例外的に認められる場合」であっても、近隣への配慮(風向きや時間帯、燃やす量など)は必要です。やむを得ず焼却を行うときは、近隣の方へ事前に周知し、出来るだけ乾燥させたものを少量ずつ燃やすなどの配慮をお願いします。

 なお、例外的に認められる焼却の場合であっても、近隣から苦情が寄せられた場合は町からお声がけさせていただくことがあります。

燃やさずにごみを処分するには

 刈った草、剪定した枝などは出来るだけ燃えるごみで出してください。量が多い場合は、脊振広域クリーンセンターへの直接搬入をご検討ください。

この記事に関するお問い合わせ先

住民課 環境衛生係
〒842-8501 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町吉田321番地2

電話番号:0952-37-0335
ファックス:0952-52-6189
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