越境した木の枝の切取りルールの改正について

越境竹木に関するルールが改正されました

 これまでは、隣の土地から境界を越えて木の枝が伸びてきた場合、自分で切り取ることはできず、その木の所有者に切ってもらうか、訴えを起こして切除を命ずる判決を得て強制執行の手続きをとる必要がありました。

 2023年4月1日から施行された改正民法により、越境された土地の所有者は、木の所有者に枝を切り取らせる必要があるという原則を維持しつつ、次のいずれかの場合には、枝を自ら切り取ることができるようになりました(改正後の民法233条3項1号~3号)。

1.竹木の所有者に越境した枝を切除するよう催告したが、相当の期間内に切除しないとき

2.竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき

3.急迫の事情があるとき

※上記1の「相当の期間」とは、越境した枝を切り取るために必要な時間的猶予を与える趣旨であり、基本的には2週間程度と考えられます。


かかった費用の請求について

 越境した枝の切取り費用は、枝が越境して土地所有権を侵害していることや、土地所有者が枝を切り取ることにより竹木の所有者が本来負っている枝の切除義務を免れることを踏まえ、基本的には、竹木の所有者に請求できると考えられます(民法第703条、第709条)。

ただし、竹木の所有者が任意に支払わない場合は、裁判を起こす必要があるものと考えられます。

枝を切るための隣地利用について

 越境した枝を切り取るのに必要な範囲で、隣地を使用することができます(改正後の民法209条)。ただし、すべての場合に立入りができるのではなく、枝を切るために必要な範囲内で、かつ、隣地の所有者や現に隣地を使用している人にとって損害が最も少ない日時、場所及び方法を選ぶ必要があります。

木の枝の切り取りの判断にお困りの方は

 民法改正により、越境してきた竹木を切り取ることができるようになる一方で、必要以上に枝を切りすぎてしまい、相手方との思わぬトラブルになる危険性もありますので、越境した枝木の切取りをお考えの場合は、事前に弁護士等へご相談ください。(相談時間などにより、有料となる場合がありますのでご確認ください。)

【各種相談】

〇弁護士による無料相談(原則10分程度)

  佐賀県弁護士会 (電話)0952-24-3411

〇司法書士による電話無料相談

  司法書士電話無料相談 (電話)0952-29-0635

〇吉野ヶ里町では月に1回、司法書士による無料相談会を実施しています。予約制となっておりますので、ご相談希望の方は事前のご予約をお願いします。

問い合わせ:商工観光課 商工観光係(東脊振庁舎)(電話)0952-37-0350

関連資料

令和3年民法・不動産登記法改正、相続土地国庫帰属法のポイント(法務省)から抜粋

越境した竹木の枝の切取り(PDFファイル:628.2KB)

隣地使用権(PDFファイル:636.6KB) 

この記事に関するお問い合わせ先

住民課 環境衛生係
〒842-8501 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町吉田321番地2

電話番号:0952-37-0335
ファックス:0952-52-6189
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