事業ごみについて

事業ごみについて

事業ごみとは?

 「廃棄物」とは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」上、占有者が自分で利用したり他人に有償で売却したりできないために不要となった固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによって汚染されたものを除く)をいいます。

 「廃棄物」は、発生の原因となった活動によって分類すると、「事業系廃棄物(事業ごみ)」※と「家庭系一般廃棄物(家庭ごみ)」に分けられます。さらに、「事業系廃棄物(事業ごみ)」は、「事業系一般廃棄物」と「産業廃棄物」に分類されます。

※事業活動によって事業所、店舗、工場等から排出される廃棄物(ゴミ)のことです。

〇 事業系廃棄物(事業ごみ)

  ・事業系一般廃棄物    産業廃棄物以外のもの

  ・産業廃棄物         廃棄物処理法に基づいて定められた20種類のもの

〇 家庭系一般廃棄物(家庭ごみ)  家庭での日常生活に伴って生じたもの

 


【ご注意ください】 

「事業系廃棄物(事業ごみ)」は、『吉野ヶ里町のごみステーション』、『資源物等収集拠点』、『リサイクルセンター』、『リサイクルプラザ』、『佐賀東部クリーンエコランド』に出すことはできません。生活環境の保全上支障が生じないように、廃棄物処理業者に処理を委託してください。

 

「事業系一般廃棄物について」

 事業系一般廃棄物については、吉野ヶ里町の一般廃棄物収集運搬業の許可を持った一般廃棄物収集運搬業者に収集運搬を委託して、適切に処理してください。

◇委託について◇

 吉野ヶ里町の一般廃棄物収集運搬業の許可のない不用品回収業者や清掃業者等に「事業系一般廃棄物」の処理を委託することは犯罪となりますので、十分御注意ください。吉野ヶ里町が許可している下記の業者に委託してください。

【一般廃棄物収集運搬業許可業者】(収集運搬業許可業者R4-R6(PDFファイル:40.8KB)

・数社に見積りを依頼し、総合的に判断して委託先を決めてください。​​​​​​

・事業系一般廃棄物は無色透明又は白色透明の袋でお出しください。

【ご注意ください】

事業所から出るゴミを地区のゴミステーションに出すことはできません。

 

 

「産業廃棄物について」

 産業廃棄物は、事業系一般廃棄物と分別して出してください。​​​​​​

 産業廃棄物は、産業廃棄物収集運搬業者に収集運搬を、産業廃棄物処分業者に処分を委託するなどして、適切に処理してください。脊振広域クリーンセンター(神埼市)への搬入はできません。

「産業廃棄物」について、詳しくはこちらも御参照ください。

佐賀県ホームページ

この記事に関するお問い合わせ先

住民課 環境衛生係
〒842-8501 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町吉田321番地2

電話番号:0952-37-0335
ファックス:0952-52-6189
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