固定資産税

 このページでは固定資産税に関する情報を掲載しています。

申告等様式

1.送付先住所変更届

2.相続人代表者指定届 兼 固定資産現所有者申告書

減額申告書

3.バリアフリー改修工事

4.省エネ改修工事

5.耐震改修工事

6.サービス付き高齢者住宅

償却資産

7.申告書

種類別明細書

8.増加資産・全資産用
9.減少資産用

10.修正申告書

償却資産申告書記入例

初めて申告される方向け

前年度以前に申告された方向け

トピックス(お知らせ)

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参考

固定資産税 制度概要

 固定資産税は、賦課期日(毎年1月1日)現在において固定資産(土地・家屋・償却資産)を所有している方にその固定資産の価格を基に算定された税額をその固定資産の所在する市町村に納めていただく税金です。

納税義務者

賦課期日(毎年1月1日)現在において、吉野ヶ里町内に土地・家屋・償却資産をお持ちの方です。

税額の算出方法及び税率

【税額】 = 課税標準額 × 税率<1.4%> 吉野ヶ里町は、標準税率を採用しています。

課税標準額

原則として、固定資産課税台帳に登録された『価格』が課税標準額となります。
しかし、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合などは、課税標準額は価格よりも低く算定されます。

価格

固定資産の価格は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われた固定資産の評価により町長が決定し、毎年3月31日までに課税台帳に登録します。

免税点

町内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合には課税されません。

  • 土地 30万円
  • 家屋 20万円
  • 償却資産 150万円

届け出

 土地及び家屋の利用状況などの変更、家屋の新築及び増築並びに滅失及び損壊があった場合は届けてください。

納期

 5月から翌年2月までの4期(5月、7月、12月、2月)。
 納期限は、各月の末日(12月は25日、12月25日や月末が休日の場合は翌日)です。

各種特例及び減額制度

土地・家屋

償却資産

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 資産税係
〒842-8501 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町吉田321番地2

電話番号:0952-37-0334
ファックス:0952-52-6189
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