指定学校変更・区域外就学
吉野ヶ里町教育委員会では、小学校・中学校ごとに通学区域(校区)を定めており、住所によって学校を指定しています。
ただし、やむを得ない事情により、指定された学校に通学することが難しい場合は「指定学校変更」や「区域外就学」の制度を利用し、吉野ヶ里町教育委員会が承認した場合、指定された学校以外への通学が認められます。
詳細については、お早めに学校教育課までご相談ください。
「指定学校変更」と「区域外就学」の違い
- 「指定学校変更」:吉野ヶ里町に住民登録をしている人が、指定された学校以外の吉野ヶ里町立小学校または中学校へ就学する制度
- 「区域外就学」:吉野ヶ里町に住民登録をしていない人が、吉野ヶ里町立小学校または中学校へ就学を希望する制度
- 吉野ヶ里町に住民登録をしている人が、吉野ヶ里町外の小学校または中学校へ就学したい場合は、就学を希望する学校がある教育委員会へ「区域外就学」の相談・申請をしてください。
条件
「指定学校変更」や「区域外就学」の承認にあたっては、次の条件があります。
登下校については、保護者が責任を持つ。
承認基準
吉野ヶ里町教育委員会では、以下のとおり承認基準を定めています。
1.指定学校変更
理由 |
基準 |
期間 |
添付資料等 |
備考 |
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住居に関する理由 |
住居の新築等により転居が予定されている場合で、転居予定地の属する通学区域の学校に就学を希望する場合 |
新居入居予定日までの期間 |
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住居に関する理由 |
転居先に住所を移転しているが、従前の学校に就学を希望する場合 |
入居日又は学年末までの期間 |
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住居に関する理由 |
転居により従前の通学区域外となったが、高学年であるため卒業するまでの期間のみ従前の指定学校に就学を希望する場合 |
小学校5年生の2学期又は中学校2年生の2学期から卒業するまでの期間 |
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身体的理由 |
心身の障害等の理由により、指定学校への就学が困難な場合 |
理由解消に必要と認める期間 |
医師の診断書等 |
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家庭に関する理由 |
保護者の就労状況又は病気療養等により、下校後の当該児童生徒の保護に欠ける状態にあり、変更する指定学校の近くに保護先が確保されている場合 |
理由解消又は小学校卒業までの期間(中学校は不可) |
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兄弟姉妹に関する理由 |
当該児童生徒の兄弟姉妹が指定学校の変更を認められて現に在学しており、同じ校区の学校を希望する場合 |
当該児童生徒が小学校又は中学校を卒業するまでの期間 |
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隣接区域に関する理由 |
指定学校より通学区域外の希望する学校の通学距離が近い場合 |
小学校卒業又は中学校卒業までの期間 |
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部活に関する理由 |
指定学校に希望する部活がなく、通学区域外の希望する学校にその部活があり、入部する場合 |
中学校を卒業するまでの期間 |
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ただし、競技種目(団体)に限る。 毎年度入部確認 |
教育的配慮に関する理由 |
生徒指導上又は家庭生活状況上、特に配慮する必要がある場合 |
学年末までの期間 |
理由書及び学校長の副申書 |
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その他 |
教育委員会が必要と認めた場合 |
理由解消に必要と認める期間 |
教育委員会が求める書類等 |
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2.区域外就学
理由 |
基準 |
期間 |
添付資料等 |
備考 |
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住居に関する理由 |
住居の新築等により転居が予定されている場合で、転居予定地の属する区域の学校に就学を希望する場合 |
新居入居予定日までの期間 |
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転居先に住所を移転しているが、従前の学校に就学を希望する場合 |
入居日又は学年末までの期間 |
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転出により従前の学校が区域外となったが、高学年であるため卒業するまでの期間のみ従前の学校に就学を希望する場合 |
小学校5年生の2学期又は中学校2年生の2学期から卒業するまでの期間 |
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身体的理由 |
心身の障害等の理由により、区域内の学校への就学が困難な場合 |
理由解消に必要と認める期間 |
医師の診断書等 |
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その他 |
教育委員会が必要と認めた場合 |
理由解消に必要と認める期間 |
教育委員会が求める書類等 |
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この記事に関するお問い合わせ先
学校教育課 学校教育係
〒842-0031 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町吉田307番地
電話番号:0952-37-0339
ファックス:0952-52-2521
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