選挙について

選挙人名簿

選挙人名簿の作成

 町内に住所があり、満18歳以上の日本国民で、住民票が作成された日(転入の場合は転入届出の日)から引続き3ヶ月以上住民基本台帳に記載されている人を選挙管理委員会が登録します。なお、選挙犯罪などで公民権が停止されている人は、新たに登録されません。
 選挙人名簿の登録は、住民基本台帳に基づいて行いますので、住所を変更した場合は、必ず住民課に提出をしてください。

  • 定時登録…年4回(3月、6月、9月、12月)登録します。
  • 選挙時登録…選挙の前に登録資格のある人を登録します。

 選挙の投票をするためには、選挙人名簿に登録されていることが必要です。選挙権があっても、市町村の選挙管理委員会が管理する選挙人名簿に登録されていないと、投票はできません。
 選挙人名簿の登録は、住民基本台帳に基づいて行われますので、他の市町村に転出した場合は必ずその市町村に転入届を出してください。

選挙人名簿の縦覧

 選挙人名簿への登録が行われた際に、その登録に間違いがないかどうかを選挙人がチェックできるよう、各市町村の選挙管理委員会において、名簿登録者の縦覧ができます。
 縦覧ができる期間は、定時登録の場合は登録月の3日から7日までの間、選挙時登録の場合はその選挙を管理する選挙管理委員会が定める期間となっています。

選挙人名簿の抹消

 選挙人名簿に登録されている人が、次の事項に該当したときは、その人は選挙人名簿から抹消されます。

  • 死亡又は日本国籍を喪失したとき
  • 他の市町村へ転居してから4ヶ月が経過したとき
  • 登録されるべきでない人を間違って登録したとき

期日前投票・不在者投票

 投票は、投票当日にすることが原則ですが、次のような理由で、投票日に投票所に行くことができない人は、投票日の前日までに期日前投票または不在者投票をすることができます。

  • 仕事、冠婚葬祭などの用務の予定があるとき
  • 町外に外出の予定があるとき(旅行など)
  • 病気や身体の故障、出産などで歩行が困難であるとき

 県が不在者投票のできる施設として指定した病院、老人ホームなどに入院、入所している人は施設内で不在者投票ができます。重度の身体障害者は自宅で投票できる「郵便投票」の制度を利用することができます。

選挙運動

選挙運動をすることができる期間

 選挙運動は、告示(公示)日の立候補届出後から投票日の前日までに限り行うことができます。
 立候補届出前に選挙運動をすることは、事前運動として禁止されます。

主な選挙運動の方法

公職選挙法において認められた主な選挙運動の方法は、次のとおりです。
なお、選挙運動の方法が選挙の種類により異なることがあります。

  • 選挙事務所の設置
  • 選挙運動用自動車の使用
  • ビラの頒布(衆議院議員、参議院議員、知事及び市町村長選挙に限ります。)
  • ポスターの掲示
  • 選挙運動用葉書の頒布
  • 新聞広告
  • 政見放送(衆議院議員、参議院議員及び知事選挙に限ります。)
  • 街頭演説
  • 個人演説会
  • 選挙公報(条例等が制定されている場合に限ります。)

 禁止されている主な選挙運動

戸別訪問

何人も、投票を依頼したり、投票を得させないように依頼する目的で、戸別訪問をすることができません。

飲食物の提供

 何人も、選挙運動に関し、いかなる名目でする場合も、飲食物(お茶及び通常用いられる程度のお茶菓子は除かれます。) を提供することができません。
 選挙運動員に対しては、一定の数の弁当を提供することが認められています。

署名運動

 何人も、選挙に関し、特定の候補者に投票するように、又は投票しないようにすることを目的として、選挙人に対して署名運動をすることができません。

人気投票の公表

 何人も、選挙に関し、公職に就くべき人を予想する人気投票の経過又は結果を公表することができません。

気勢を張る行為

 何人も、選挙運動のため、自動車を連ねたり、隊伍を組んで往来するなどにより気勢を張る行為をすることができません。

公務員等の地位利用による選挙運動

 公務員等は、その地位を利用して選挙運動をすることができません。

未成年者の選挙運動

 未成年者が選挙運動をしたり、未成年者を使用して選挙運動をすることはできません。

買収・供応

寄付の禁止

 明るい選挙実現のため、政治家や候補者が寄附や贈り物をすることはもちろん、有権者がこれを求めることも禁止されています。
 「贈らない、求めない、受け取らない」の「3ない運動」を明るい選挙推進協議会で行っています。

選挙結果の公開

 国政選挙、佐賀県知事・県議会議員選挙、吉野ヶ里町長・町議会議員のそれぞれ最新の選挙について選挙結果の公開を行っています。

お問い合わせ先

三田川庁舎2階 総務課(選挙管理委員会)

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会 事務局(総務課)
〒842-8501 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町吉田321番地2

電話番号:0952-37-0330
ファックス:0952-52-6189
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