就学援助制度について

就学援助制度とは

吉野ヶ里町在住で、経済的な理由により、お子様を小中学校に通学させることが困難な保護者に対して、その費用の一部を援助する制度です。年度単位で認定しているため、毎年度申請が必要です。

認定基準

当該世帯全員の所得金額(令和5年中の所得)合計の12分の1について、当該世帯について算出した生活保護基準額の1.3倍未満であること

申請について

申請書に記入のうえ添付書類を添えて吉野ヶ里町学校教育課までご提出ください。(ただし、申請者と口座名義人が異なる場合は押印された委任状が必要となります。)申請書については学校教育課で配布しているほか、下記からダウンロードできます。

添付書類

・世帯全員の収入を証明するもの(令和6年度認定については令和5年分の源泉徴収票または 確定申告書の写し、年金源泉徴収票、児童扶養手当証書の写し、遺族年金証書の写しなど。)

・振込先通帳の写し(原則申請者名義)

支給方法

原則として、学期ごとに指定された口座への振込

就学援助の内容

就学援助の援助内容と金額は以下のとおりです。(令和6年2月29日現在)

区 分

対象者

小学校児童

中学校生徒

学用品費

全学年

11,630円

    22,730円

通学用品費

1年生を除く

2,270円

    2,270円

校外活動費

(宿泊を伴わないもの)

参加した場合

実費のうち交通費及び見学料

実費のうち交通費及び見学料

校外活動費

(宿泊を伴うもの)

参加した場合

実費のうち交通費及び見学料

実費のうち交通費及び見学料

新入学児童生徒学用品費

1年生(1学期認定者のみ)

入学予定者

  54,060円

63,000円

修学旅行費

小学6年

中学3年

実費

実費

学校給食費

全学年

実費

実費

医療費

全学年

学校保健法に基づくものについて実費

 

この記事に関するお問い合わせ先

学校教育課 学校教育係
〒842-0031 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町吉田307番地

電話番号:0952-37-0339
ファックス:0952-52-2521
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