本人通知制度
吉野ヶ里町では本人通知制度を実施しています。
住民票や戸籍などは、法律により、第三者が取得できるものとされています。
本人通知制度は、吉野ヶ里町が 以下の人に 本籍地が記載された住民票や戸籍などを発行した場合に、そのことを対象者にお知らせするという町独自のサービスです。
1. 本人や家族(請求資格がある人)からの委任状を持参した人
(通知書の中では「代理人」としています。)
2. 司法書士、弁護士をはじめ法律で認められた人
(通知書の中では「第三者」としています。)
この制度は、不正請求を抑止し、個人利益の不当な侵害を防止することを目的としています。
通知開始日
平成28年4月1日
通知内容
- 証明書の交付年月日
- 証明書の種別
- 交付した通数
- 交付請求者の区分(代理人又は第三者)
個人情報開示請求
証明書を交付した内容については、個人情報の保護に関する法律及び吉野ヶ里町個人情報保護法施行条例に基づき、本人から開示請求を行うことができます。
ただし、第三者の個人情報保護の観点から、同法等の規定の範囲内での開示となります。
添付書類が必要な場合がありますので、記載例を必ずご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
住民課 住民係
〒842-8501 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町吉田321番地2
電話番号:0952-37-0333
ファックス:0952-52-6189
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