吉野ヶ里町定住奨励金
吉野ヶ里町定住奨励金(令和8年度)
定住奨励金の申請受付を 2026年7月1日 から開始します。
本年度も予算がなくなり次第受付を終了しますので、申請をご予定の方はお早めに申請ください。
吉野ヶ里町内に住宅用地及び住宅(新築又は中古)を購入し移住・定住するご夫婦(入居日時点)に定住奨励金を支給します。支給要件及び申請書類は下記のとおりです。
支給要件・申請に必要な書類の一覧はこちら(PDFファイル:448.4KB)
子育て加算又は転入加算の対象となる方は住宅ローン【フラット35】地域連携型(フラット35の借入金利を一定期間引き下げる制度)の対象となります。
詳しくはこちら → フラット35地域連携型 住宅金融支援機構のページ(外部リンク)
定住奨励金制度の対象となる方は「定住促進住宅ローン」をご利用できます。
佐賀東信用組合による定住促進住宅ローンについて(外部リンク)
支給金額
基本額5万円 (年齢制限なし)
さらに、夫婦ともに入居した日に45歳未満の場合は下記加算金の対象となります。
+ 若年加算(夫婦ともに45歳未満の場合 10万円、30歳未満の場合 20万円)
+ 転入加算10万円
+ 子育て加算(中学生以下の子の人数×5万円)※3人目以降は更に5万円ずつ上乗せ
※支給総額の30%分は「よしのがり商品券」でのお渡しとなります。
(「よしのがり商品券」は1万円券と500円券を組み合わせて支給します。)
支給要件
吉野ヶ里町内に住宅用地を購入し、ご夫婦ともに購入された住宅(新築又は中古)に転居される場合で、次の要件に該当する方へ奨励金を支給します。
基本額 自己の居住用の住宅用地の取得に要した額(上限5万円)
【対象者】
1.申請日時点で入居日から1年以内の者
2.自己又は配偶者が住宅の契約者であること。
3.夫婦のいずれもが過去に吉野ヶ里町定住奨励金の支給を受けていないこと。
4.住宅に居住する全員が町税等租税公課を滞納していないこと。
5.配偶者と共に入居日から5年以上吉野ヶ里町内に定住する者であること。
6.入居日から遡って1年以内に、対象住宅の所在地に自己及び配偶者のいずれもが住所を定めたことがないこと。
7.住宅に居住する全員が吉野ヶ里町暴力団排除条例(平成24年吉野ヶ里町条例第1号)第2条第3号に規定する暴力団員等でないこと。
※入居日:奨励金の対象となる住宅の所在地に申請者及び配偶者の双方が住所を定めた日(住民票を異動した日)
【対象住宅】
1.居室、玄関、台所、トイレ及び浴室等、居住の用に供する部分の床面積の合計が50平方メートル以上のもの
2.建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく建築確認等及び関連規定に適合していること。
3.昭和56年6月1日以前に建築された住宅については、現行の耐震基準に適合していることを証明できること(確認済証若しくは建築確認証明書があるもの又は耐震診断を受け上部構造評点が1.0未満と診断された住宅について、上部構造評点1.0以上とする耐震改修工事を実施したことを証明できるものに限る。)。
4.入居日から起算して1年以内に取得したもの
5.公共事業による補償での取得でないもの
若年者を対象とした加算の要件(自己及び配偶者がともに45歳未満の者)
【若年加算金】
要件:申請者と配偶者ともに入居日において45歳未満、30歳未満である場合に加算
【転入加算金】
要件:自己及び配偶者が対象住宅に係る請負契約又は売買契約の日の前日から遡って3年以内に本町内に住所を定めたことがない者である場合に加算
【子育て加算金】
要件:対象となる子(申請者又はその配偶者とともに対象住宅に入居した中学生以下(入居日時点)の子)の人数により加算
※詳細な要件などは資料をご覧いただくか、企画調整課までお問い合わせください。
申請期限
令和8年度の申請受付は、令和9年3月31日までです。
予算が終了した場合は期限を待たずに、受付を締め切りますので、対象となる方はお早目に申請ください。
※全ての申請書類がそろってからでないと受付できません。
※令和8年度に限り、令和7年4月1日~令和7年9月30日に入居した人は令和8年9月30日まで申請できます。
受付場所・日時
吉野ヶ里町役場(三田川庁舎1F) 企画調整課
月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く) 午前9時~午前12時迄、午後1時~午後5時迄
※担当が不在の場合はお待たせすることが有りますので、事前に連絡の上ご来庁ください。
申請書類
(3) 住宅に居住する世帯全員の住民票謄本(個票)【原本】
(発行後3ヶ月以内で続柄及び本籍記載のもの)
(4) 住宅の請負契約書又は売買契約書の写し
(5) 住宅の敷地に係る土地の全部事項証明書 【原本】
(所有権保存登記又は所有権移転登記を完了したもの)
(6) 建築基準法に基づく検査済証の写し又は昭和56年6月1日以前に建築された住宅については、現行の耐震基準に適合していることを証明する書類
(7) 住宅の案内図、配置図及び各階平面図の写し
(8) 申請者及びその住宅に住む全員(申請年度の4月1日時点で18歳以上)の滞納のない証明書(発行後3ヶ月以内のもの)【原本】 ※学生の場合は在学証明書等
(9) 請求書(様式5号)(PDFファイル:112.5KB)
(10) 振込予定の通帳の写し(口座名義人、番号、店名が分かる部分の写し)
【転入加算を申請する場合は、下記も合わせて提出】
(11)住宅に係る請負契約又は売買契約の日の前日から遡って3年間の住所地の履歴が分かる申請者及び配偶者の戸籍の附票 【原本】
この記事に関するお問い合わせ先
企画調整課 まちづくり推進係
〒842-8501 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町吉田321番地2
電話番号:0952-37-0336
ファックス:0952-52-6189
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