<新型コロナワクチン>令和6年度の接種に関するお知らせ
定期接種の実施
新型コロナウイルス感染症の重症化予防を目的として、予防接種法に基づく「定期接種」として実施します。
1. 接種対象者
次のどちらかに該当する方
- 65歳以上
- 60歳から64歳で一定の障害を有する方(※)
※60歳から64歳で、心臓、腎臓または呼吸器の機能に障害があり、身の回りの生活が極度に制限される方、ヒト免疫不全ウイルス(HIV)による免疫の機能に障害があり、日常生活がほとんど不可能な方(身体障害者手帳1級相当)。希望される方はきらら館までご相談ください。
2. 実施時期
令和6年10月1日~令和7年3月31日
※上記期間内において1回限り
3.実施医療機関、実施方法
佐賀県内の予防接種実施医療機関にて実施しています。
町内実施医療機関は下記のとおりです。
医療機関 | 電話 | 使用ワクチン |
最所医院 |
0952-52-2452 |
ファイザー社製 mRNAワクチン |
ひらまつふれあいクリニック |
0952-51-1110 |
ファイザー社製 mRNAワクチン |
みつます耳鼻咽喉科 |
0952-53-8820 |
ファイザー社製 mRNAワクチン |
松本医院 |
0952-52-4185 |
ファイザー社製 mRNAワクチン |
事前に直接医療機関に連絡していただき、予約・接種の可否、当日必要なものについてお尋ねください。
接種日当日、医療機関にて予診票を記入いただき、接種という流れになります。
※特例臨時接種期間中に行っていたような接種券の送付や、コールセンター・LINEでの予約などはありません。令和5年度までに送付した接種券も使用できませんので、ご注意ください。
4. 接種費用
2,000円(生活保護受給者の方は無料)
※生活保護受給者の方は、事前に役場窓口にて免除証明書の申請が必要です。発行された証明書を接種日に医療機関へご持参ください。
5. 接種できるワクチンについて
JN.1系統及びその下位系統へのより高い中和抗体を誘導する抗原を含むワクチンとして薬事承認を受けたもの。
mRNAワクチン | 組換えタンパクワクチン |
ファイザー社 | 武田薬品工業社 |
モデルナ社 | |
第一三共社 | |
Meiji Seikaファルマ社(レプリコンワクチン) |
※町内医療機関で使用するワクチンはファイザー社製になります。町外医療機関が使用するワクチンの種類が異なる場合があります。詳しくは医療機関へご確認ください。
新型コロナワクチンQ&A(出典:厚生労働省ホームページより一部抜粋)
1.mRNA(メッセンジャーRNA)ワクチンは新しい仕組みのワクチンということですが、どこが既存のワクチンと違うのですか?
⇒mRNAワクチンは、ウイルスのタンパク質を作る基になる遺伝情報の一部を注射します。体内で産生されるウイルスのタンパク質に対する抗体などが体内で作られることにより、ウイルスに対する免疫ができます。
2.「レプリコンワクチン」は、どのようなワクチンですか。既存のmRNAワクチンとどこが違うのですか?
⇒レプリコンワクチンはmRNAワクチンの一つですが、接種されたmRNAが細胞内で一時的に複製されるように設計されていることから、既存のmRNAワクチンに比べてウイルスのタンパク質が作られる時間が長いという特徴があります。このため、既存のmRNAワクチンよりも強く免疫が誘導され、抗体の持続時間が長いことが確認されています。
3.「組換えタンパクワクチン」とはどのようなワクチンですか?
⇒組換えタンパクワクチンは、新型コロナウイルスの表面にあるスパイクタンパク質の遺伝子をもとに作られた組換えタンパク質を有効成分とするワクチンです。接種後、ヒトの体内でスパイクタンパク質に対する免疫が誘導されることで、新型コロナウイルス感染症の予防ができると考えられています。
ワクチン接種を受ける際には、感染症予防の効果と副反応のリスクの双方について、正しい知識を持っていただいた上で、ご本人の意思に基づいて接種をご判断いただきますようお願いします。 受ける方の同意なく、接種が行われることはありません。 |
6.健康被害救済制度
一般的に、ワクチン接種では、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が、起こることがあります。極めて稀ではあるものの避けることができないことから、救済制度が設けられています。
新型コロナウイルスワクチン接種に伴い、疾病や障害が生じたり、死亡された場合において、そのような状況がワクチン接種を受けたことによるものと厚生労働大臣が認定した時には、予防接種法に基づき救済(医療費・障害年金等の給付)を受けることができます。
令和6年度以降の健康被害救済制度の申請については、以下のとおりです。
特例臨時接種(令和6年3月31日までの接種)で受けた接種について
令和5年度までの特例臨時接種として受けた接種に係る健康被害救済制度の申請は、令和6年4月1日以降も引き続き可能です。
なお、健康被害救済の給付額は、定期接種のA類疾病と同じ水準です。
詳細は厚生労働省ホームページ「予防接種健康被害救済制度について」をご確認ください。
定期接種(令和6年秋冬)で受けた接種について
令和6年度以降に定期接種(65歳以上の方、60歳~64歳の基礎疾患をお持ちの方が対象)で接種を受け健康被害が発生した場合も、特例臨時接種と同様に、予防接種法に基づく健康被害救済制度の対象となり、住民票のある自治体に救済制度の申請をすることができます。
※特例臨時接種の給付水準はA類疾病と同等とされていますが、定期接種はB類疾病の給付水準となり、給付の種類と給付額が異なります。
詳細は、厚生労働書のホームページ「予防接種健康被害救済制度について」をご確認ください。
任意接種で受けた接種について
任意接種の場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(PMDA法)に基づく被害救済制度の対象となります。
令和6年度以降に任意接種として受けた接種で健康被害が発生した場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)に健康被害救済制度の申請をすることができます。
制度の詳細は、PMDAホームページ「医薬品副作用被害救済制度」をご確認ください。
7.定期接種対象者以外への任意接種の実施
- “定期接種の対象者に該当しない方”や、“対象者であっても定期接種の期間外に接種を希望する方”は、予防接種法に基づかない「任意接種」として、令和6年4月以降、接種を受けることができます。
- 接種費用は、全額自己負担となります。自己負担額や使用するワクチンの種類、実施時期等は、医療機関ごとに異なりますので、医療機関へお問い合わせください。
8.関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
こども・保健課 健康増進係
〒842-0104 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町三津775番地 東脊振健康福祉センターきらら館
電話番号:0952-51-1618
ファックス:0952-52-8621
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