幼児教育・保育無償化について

幼児教育・保育無償化について

 令和元年10月1日から幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する子どもたちの利用料の無償化がスタートしました。

幼稚園・保育所・認定こども園等の保育料

1.対象者

  1. 3歳児から小学校就学前までの全ての子ども
    • 幼稚園、認定こども園(教育部分)は、満3歳児(3歳になった日の翌月)から対象
    • 保育所、認定こども園(保育部分)等は、満3歳になった後の最初の4月から対象
  2. 0歳児から2歳児の市町村民税非課税世帯の子ども

 2.対象施設

幼稚園、保育所、認定こども園等

3.無償化の内容

保育料が0円になります。

  • 3歳児クラスから5歳児クラスの子どもの副食費(おかず代、おやつ代)については、引き続き保護者負担となります。
  • 通園送迎費、行事費等はこれまでどおり実費負担となります。

幼稚園・認定こども園(教育部分)の預かり保育

1.対象者

 3歳児から小学校就学前までの子ども(ただし満3歳児は市町村民税非課税世帯に限る)で、町より保育の必要性の認定を受けた方

2.対象施設

 幼稚園、認定こども園(教育部分)
市町村の確認を受けた施設が無償化の対象となります。
確認を受けた町内施設については、下記一覧表をご確認ください。

3.無償化の内容

 幼稚園等の利用に加え、預かり保育料(教育時間を超えた預かり)について、月額「450円×利用日数(新2号認定を受けた園児は上限11,300円、新3号認定を受けた園児は上限16,300円)」まで無償となります。

4.保育の必要性

保育の必要性詳細

保育を必要とする事由

認定可能な期間

必要な書類

就労している
(月48時間以上の就労)

就労している期間

就労証明書証明書
自営業の場合は、自営申立書

求職活動中

3か月間

求職活動申立書

大学・専門学校・職業訓練校等に就学している

最終通学日の月末まで

1.在学申立書
2.在学証明書または学生証

出産する

・妊娠中(産前8種の月初日)

・出産後(産後8週の月末)

母子手帳のコピー(保護者名、分娩予定日が確認できる部分)

親族等の介護・看護をしている

介護等が必要でなくなるまで

1.疾病・介護・看護等申立書
2.医師の診断書、障害者手帳等

療養が必要な病気を患っている若しくは心身に障がいをもっている

療養が必要でなくなるまで

1.疾病・介護・看護等申立書
2.医師の診断書、障害者手帳等

災害復旧に従事している

災害復旧が修了するまで

必要に応じて判断

虐待やDVの疑いがある

危険性がなくなるまで

必要に応じて判断

その他保育が必要であると判断できるとき

必要に応じて判断

必要に応じて判断

5.無償化を受けるための手続き

 無償化の対象となるためには、町へ申請が必要です。

必要な書類

保育の必要性を証明する書類(父母それぞれ1枚)
 保育を必要とする事由によって、就労証明書等取得する書類が異なります。様式については、保育所入所申込みと同じ書類になります。

認可外保育施設、病児保育、一時預かり事業、ファミリー・サポートの利用料

1.対象者

 町から「保育の必要性の認定」を受けた認可外保育施設等を利用する子ども

  • 保育所、認定こども園等を利用できていない方が対象となります。
  • 保育の必要性の要件については、幼稚園、認定こども園等の預かり保育と同様の要件となります。

2.対象施設・事業

 認可外保育施設に加え、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業が対象となります。

  • 無償化の対象となる認可外保育施設は、県に届出を行い、国が定める基準を満たすことが必要です。ただし、基準を満たしていない場合でも無償化の対象とする5年間の猶予期間を設けます。
  • 市町村の確認を受けた施設が無償化の対象となります。
    確認を受けた町内施設については、下記一覧表をご確認ください。

3.無償化の範囲

 3歳児クラスから5歳児クラスまでの子どもは月額37,000円まで、0歳児クラスから2歳児クラスで住民税非課税世帯の子どもは、月額42,000円までの利用料が無償化になります。

 在籍する幼稚園等が十分な預かり保育を実施していない場合(教育時間を含む平日の預かり保育の提供時間数が8時間未満又は開所日数200日未満)に限り、認可外保育施設等の利用料も預かり保育の利用料と併せて3歳児〜5歳児クラスは11,300円まで、0歳児〜2歳児クラスは16,300円まで無償となります。町内の幼稚園、認定こども園では、どの園も十分な預かり保育を実施しているため、認可外保育施設等の利用料は無償化の対象となりません(預かり保育のみ無償となります)。

4.無償化を受けるための手続き

 無償化の対象となるためには、町へ申請が必要です。

必要な書類

保育の必要性を証明する書類(父母それぞれ1枚)

  • 保育を必要とする事由によって、就労証明書等取得する書類が異なります。様式については、保育所入所申込みと同じ書類になります。
  • 幼児幼児教育・保育の無償化に関する内閣府子ども子育て本部のホームページは下記リンクをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

こども・保健課 子育て包括支援係
〒842-0104 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町三津775番地 東脊振健康福祉センターきらら館

電話番号:0952-51-1618
ファックス:0952-52-8621
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