入院時の食費や居住費が改定されます
令和8年6月1日から、後期高齢者医療における入院した時の食事療養標準負担額(食費の自己負担額)と、療養病床に入院した時の生活療養標準負担額(食費・居住費の自己負担額)が改定されます。
食事療養標準負担額
| 対象者の分類 | 食事療養標準負担額(1食につき) | ||
|---|---|---|---|
| 変更前 | 変更後 | ||
| 【国保】ア~エ、現役並み所得者、一般 【後期】現役並み所得者3・2・1、一般2・1 |
510円 | 550円 | |
| 【後期】区分2、区分1のいずれにも該当しない指定難病患者 | 300円 | 330円 | |
| 【国保】オ、低所得者2 【後期】区分2 |
90日までの入院 | 240円 | 270円 |
| 過去1年で90日を超える入院 | 190円 | 220円 | |
| 【国保】低所得者1 【後期】区分1 |
110円 | 130円 | |
【注意!】上表の所得区分「【国保】オ、低所得者2」「【後期】区分2」について、入院日数が90日を超えるときは自己負担金額が異なります。所得区分はマイナ保険証で確認できますが、食事療養標準負担額の減額対象かどうかは確認できません。限度額適用・標準負担額減額認定証(後期高齢者の場合は資格確認書への任意記載)の交付申請をしてください。
申請に必要なもの
- 身分証
- 過去1年間の入院日数が分かるもの(領収書など)
- 現在使用中の限度額適用・標準負担額減額認定証(国保加入者)
- 資格確認書(後期高齢者)
【注意!】マイナ保険証を利用している場合でも、 入院日数の違いによる標準負担額の自動切替はありませんので、過去1年の入院日数が90日を超える場合は交付申請をしてください。
生活療養標準負担額
| 対象者の分類 | 医療の必要性が低い場合 | 医療の必要性が高い場合 | 居住費 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 食費(1食につき) | 食費(1食につき) | ||||||
| 変更前 | 変更後 | 変更前 | 変更後 | 変更前 | 変更後 | ||
| 【国保】ア~エ、現役並み所得者、一般 【後期】現役並み所得3・2・1、一般2・1 |
510円 | 550円※1 | 510円 | 550円 ※1※2 |
370円 | 430円※4 | |
| 【国保】オ、低所得者2 【後期】区分2 |
240円 | 270円 | 240円 | 270円※3 | |||
| 区分1 | 【国保】低所得者1 【後期】老齢福祉年金受給者以外 |
140円 | 160円 | 110円 | 130円 | ||
| 老齢福祉年金受給者 | 110円 | 130円 | 110円 | 130円 | 0円 | ||
※1 保険医療機関の施設基準などにより、変更前470円・変更後510円となる場合があります。
※2 【国保】オ、低所得者2・1【後期】区分2・1を除く指定難病患者は、変更前300円・変更後330円となります。
※3 過去1年で90日を超える入院の場合は、変更前190円・変更後220円となります。
※4 医療の必要性が高い場合、指定難病患者は0円となります。
この記事に関するお問い合わせ先
こども・保健課 保険係
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