高額療養費限度額が改正されます

 1か月(同じ月内)の医療費の自己負担額が限度額を超えた場合、限度額を超えてお支払いいただいた分を払い戻す「高額療養費制度」が改正されます。

 令和8年8月1日からの自己負担限度額は下表のとおりです。

国民健康保険

令和8年8月1日からの自己負担限度額
限度区分

外来(個人単位)

※70歳以上のみ

外来+入院【月額上限】(世帯単位)

外来+入院【年間上限】(世帯単位)※3

70歳未満 70歳以上
区分ア 現役並み所得者3 270,300円+(医療費-901,000円)×1%〈140,100円〉※1 1,680,000円
区分イ 現役並み所得者2 179,100円+(医療費-597,000円)×1%〈93,000円〉※1 1,110,000円
区分ウ 現役並み所得者1

85,800円+(医療費-286,000円)×1%〈44,400円 〉※1 530,000円
区分エ 一般 月額上限22,000円(年間216,000円)※2 61,500円〈44,400円〉※1 530,000円※4
区分オ 36,900円〈24,600円〉※1 290,000円
低所得2 月額上限11,000円(年間96,000円)※2 25,700円〈24,600円〉※1 290,000円
低所得1 月額上限8,000円 15,700円 180,000円

●70歳未満の人の高額療養費は、同じ世帯で 1か月に各医療機関に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合、それらを合算して限度額を超えた分が支給されます。

●世帯主及び国保加入世帯員の中に1人でも未申告の人がいると、高額療養費の自己負担限度額が一番高い「区分ア」とみなされます。収入がない方でも、所得の申告をお願いします。

後期高齢者医療

令和8年8月1日からの自己負担限度額
負担割合 限度区分 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位) 年間上限※3
3割 現役並み所得者3 270,300円+(医療費-901,000円)×1%〈140,100円〉※1 1,680,000円
現役並み所得者2 179,100円+(医療費-597,000円)×1%〈93,000円〉※1 1,110,000円
現役並み所得者1

85,800円+(医療費-286,000円)×1%〈44,400円 〉※1

530,000円
2割 一般2 22,000円(年間216,000円)※2 61,500円〈44,400円〉※1 530,000円※4
1割 一般1
区分2 11,000円(年間96,000円)※2 25,700円〈24,600円〉※1 290,000円
区分1 8,000円 15,700円 180,000円

 

※1 〈 〉内の金額は、過去12か月間に高額療養費(世帯単位)の該当が3回以上あった場合に、4回目以降から適用します(多数該当)。

※2 1年間(8月から翌年7月まで)の外来の自己負担額の上限額です。

※3 月額上限及び※2の適用後なお残る自己負担額を、世帯単位で年間集計し、「年間上限」に達した場合には、令和9年8月以降に申請により支給されます。

※4 一部410,000円の場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

こども・保健課 保険係
〒842-0193 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町三津777番地

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