後期高齢者医療保険料率改定及び所得が低い方に対する軽減基準の見直し

保険料率の改定

 後期高齢者医療保険料率は、医療給付費の支出等の動向を踏まえて2年に1度見直されます。

 後期高齢者医療制度に加入されている方(以下「被保険者」)の医療給付費は、被保険者の皆さまに納めていただく後期高齢者医療保険料(約1割)のほか、現役世代が負担する後期高齢者支援金(約4割)や公費(約5割)でまかなわれています。

今回の見直し内容

 被保険者数が増えることによって医療費の増加が見込まれることや、高齢者負担率の引き上げ、診療報酬の改定等の影響を踏まえ、保険料率(医療分)が改定されました。

 また、少子化対策の強化として、令和8年度から子ども・子育て支援金制度が施行されることに伴い、これまでの医療分の保険料率とは別に、子ども・子育て支援納付金分(以下、「子ども分」といいます。)の保険料率(子ども分)が創設されています。

後期高齢者医療保険料率は次のとおり改定されます

改定前(令和6・7年度)
医療分 年間保険料(賦課限度額80万円)=均等割額(57,100円)+所得割額(基礎控除後の総所得金額等×11.09%

 

改定後(令和8・9年度)
医療分 年間保険料額(賦課限度額85万円)=均等割額(68,700円)+所得割額(基礎控除後の総所得金額等×11.79%
子ども分(新設 年間保険料額(賦課限度額2.1万円)=均等割額(1,400円)+所得割額(基礎控除後の総所得金額等×0.24%)

年間の保険料額は、医療分の年間保険料額と子ども分の年間保険料額を足した総額です。

所得が低い方に対する軽減基準の見直し

 消費者物価の伸びなどを考慮し、令和8年度の均等割額の2割軽減及び5割軽減の対象世帯に係る所得判定基準が次のとおり拡充されます。

 また、均等割額の7割軽減について、令和8・9年度は医療分のみ7.2割軽減となるよう拡充されました。

見直し内容
軽減率 対象年度 所得判定基準
2割軽減
〈軽減後の均等割額〉
医療分  54,900円
子ども分  1,100円
令和7年度 43万円+56万円×被保険者数+10万円×(年金・給与所得者数-1)以下
令和8年度 43万円+57万円×被保険者数+10万円×(年金・給与所得者数-1)以下
5割軽減
〈軽減後の均等割額〉
医療分  34,300円
子ども分  700円
令和7年度 43万円+30.5万円×被保険者数+10万円×(年金・給与所得者数-1)以下
令和8年度 43万円+31万円×被保険者数+10万円×(年金・給与所得者数-1)以下
7割軽減※
〈軽減後の均等割額〉
医療分  19,200円
子ども分  400円
令和7年度 43万円+10万円×(年金・給与所得者数-1)以下
令和8年度 変更なし

※令和8・9年度の医療分は7.2割軽減(子ども分は7割軽減)。

この記事に関するお問い合わせ先

こども・保健課 保険係
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