限度額適用認定証更新のお知らせについて
限度額適用認定証をお持ちの皆様へ
現在お持ちの限度額適用・標準負担額減額認定証(区分オ、低所得者2・1)、限度額適用認定証(区分ア~エ)及び標準負担額減額認定証(現役並所得者2・1)の有効期限は、令和7年7月31日までとなっています。
8月以降も引き続き認定証が必要な人は、7月から更新申請を受け付けます。
※別世帯の人が申請する場合は委任状が必要です。
※後期高齢者医療保険の限度額適用認定証等は令和6年12月2日以降、新規発行はなくなりました。今後は申請により資格確認書に所得区分の記載(任意記載)がされます。
持ってくるもの
・窓口に来る人の本人確認ができるもの(運転免許証等)
・世帯主と申請者のマイナンバーがわかるもの
受付場所
こども・保健課 保険係(東脊振庁舎)
住民課 住民係(三田川庁舎)
※三田川庁舎で申請した場合、認定証は後日郵送します。
注意事項
・国保税滞納世帯や未申告世帯は認定証を交付できない場合があります。
・所得区分が現役並所得者3および一般区分に該当する70~74歳の人は、資格確認書またはマイナ保険証を提示することで自己負担限度額までの支払いとなるため、認定証は不要です。
・マイナ保険証利用の場合は限度額適用認定証等がなくても、高額療養費制度における限度額を超える窓口での支払いが免除されます。(国保税滞納世帯の70歳未満の人は、マイナ保険証で所得区分が確認できない場合があります)
この記事に関するお問い合わせ先
こども・保健課 保険係
〒842-0193 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町三津777番地
電話番号:0952-37-0345
ファックス:0952-53-1106
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