後期高齢者医療保険料率改定及び所得が低い方に対する軽減基準の見直しお知らせ

保険料率の改定

後期高齢者医療保険料率は、医療給付費の支出等の動向を踏まえて2年に1度見直されます。

後期高齢者医療制度に加入されている方(以下「被保険者」)の医療給付費は、みなさまに納めていただく後期高齢者医療保険料(約1割)のほか、若い世代が負担する後期高齢者支援金(約4割)や公費(約5割)でまかなわれています。

 今回の見直しでは、被保険者の増加により医療費の増加が見込まれることや、医療保険制度改革(みなさまを支えている若い世代の負担上昇を抑制するための高齢者負担割合の見直しや出産育児一時金の一部を支援する仕組みの導入等)の影響を踏まえ、保険料率が改定されました

後期高齢者医療保険料率は次のとおり改定されました。

令和4・5年度

 

令和6・7年度

※令和5年度末(令和6年3月31日)時点で75歳以上または、令和6年度末(令和7年3月31日)までに障害認定による被保険者である方の賦課限度額は、令和6年度に限り73万円です。

※「基礎控除後の総所得金額等」が58万円以下の方の所得割額は、令和6年度に限り10.27%(軽減用所得割額)で算出します。

所得が低い方に対する軽減基準の見直し

消費者物価の伸びなどを考慮し、令和6年度の均等割額の2割軽減及び5割軽減の対象世帯に係る所得判定基準が次のとおり拡充されます。

この記事に関するお問い合わせ先

こども・保健課 保険係
〒842-0193 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町三津777番地

電話番号:0952-37-0345
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