介護保険の適用除外について
介護保険の適用除外とは
吉野ヶ里町に住所がある65歳以上の人と、40歳から64歳までの公的医療保険に加入している人は、吉野ヶ里町の介護保険の被保険者となります。
しかし、介護保険法施行法により、障害者支援施設等の介護保険適用除外施設に入所し、かつ一定の要件を満たす場合は、当分の間、介護保険の被保険者とならないこととなっています。
●介護保険の被保険者でなくなった場合
・介護保険料を納める必要がありません(40~64歳の場合は公的医療保険の介護分がなくなります)。
・介護保険の被保険者証が発行されません。
・介護保険のサービスを利用できません(要介護・要支援認定を受けることができません)。
●介護保険適用除外施設
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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下、「障害者総合支援法」)第 29 条第 1 項に規定する指定障害者支援施設(生活介護及び施設入所支援に限る) |
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障害者総合支援法第5条第 11 項に規定する障害者支援施設(生活介護に限る)
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3 |
児童福祉法第 42 条第 2 号に規定する医療型障害児入所施設
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4 |
児童福祉法第 6 条の 2 第 3 項の厚生労働大臣が指定する医療機関
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独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法に規定する福祉施設
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6 |
国立及び国立以外のハンセン病療養所
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生活保護法第 38 条第 1 項第 1 号に規定する救護施設
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8 |
労働者災害補償保険法第 29 条第 1 項第 2 号に規定する労働者災害特別介護施設
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9 |
障害者支援施設 (備考)知的障害者福祉法第 16 条第 1 項第 2 号に係るものに限る |
10 |
指定障害者支援施設 (備考)生活介護及び施設入所支援の支給決定を受けて入所している知的障害者及び精神障害者に係るものに限る |
11 |
障害者総合支援法第 29 条第 1 項の指定障害福祉サービス事業者であって、同法施行規則第 2 条の 3 に規定する施設(療養介護に限る) |
上記の施設に該当される施設に入所されている場合はお手続きが可能です。
※吉野ヶ里町では4番「指定医療機関(医療型障害児入所施設相当部分に限る)」、11番「指定障害福祉サービス事業所(療養介護)」に該当する施設として
・独立行政法人国立病院機構 肥前精神医療センター
が該当施設となっています。
町外の施設に入所される際は、施設にご確認ください。
県内の対象施設については下記サイトに一覧がありますので参照ください。
佐賀県 健康・福祉部 長寿社会課
「佐賀県内の介護保険適用除外施設一覧」
40歳以上の人は、適用除外施設を入退所する際に届出が必要です。
※40~64歳の医療保険加入者は、加入している各医療保険者(全国健康保険協会、健康保険組合、共済組合等)へ手続きが必要です。
この記事に関するお問い合わせ先
こども・保健課 保険係
〒842-0193 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町三津777番地
電話番号:0952-37-0345
ファックス:0952-53-1106
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