現行の保険証は令和6年12月2日に廃止となります

保険証の廃止について

 国から示されたマイナンバーカードと健康保険証の原則一本化の方針に基づき、すべての医療保険者(市町村国保、国民健康保険組合、協会けんぽ 等)が発行している従来の保険証(被保険者証)は令和6年12月2日に廃止され、新規発行および再発行ができなくなります。

 廃止の時点で発行済みの健康保険証は、改正法の経過措置により廃止日から最長1年間は引き続き使用することが可能です。

ただし、その1年よりも前に健康保険証の有効期限が到来する場合は、使用できるのはその有効期限までです。

 佐賀県内の市町村国保および後期高齢者医療保険が発行する保険証の有効期限については令和7年7月31日となっています。

 ※マイナ保険証をお持ちでない方には、自動で「資格確認書」を送付いたします

詳細は下記を参照ください。

 

佐賀県内の市町村国保及び後期高齢者医療保険についての取扱い

 佐賀県内の市町村国保及び後期高齢者医療保険については、以下の取扱いとなります。

マイナ保険証フロー図

令和6年12月1日まで

 令和6年12月1日までに交付された被保険者証は、記載の有効期限(最長令和7年7月31日)まで使用可能です。

 有効期限後はマイナ保険証を利用されるか、マイナ保険証をお持ちでない方には「資格確認書」を自動で発行します。

令和6年12月2日以降

下記(1)~(3)のいずれかに該当する場合は、被保険者証が発行できませんので、以下の2パターンでの対応となります。

(1)新たに資格取得(年齢到達、転入など)された場合

(2)紛失等により再交付が必要となる場合

(3)被保険者証の記載事項(自己負担割合など)が変更になった場合

 

対応パターン1 マイナ保険証をお持ちの方

 マイナ保険証をご利用ください。(マイナ保険証が使用できない医療機関では「資格情報のお知らせ」をご提示ください。)

 ただし、後期高齢者医療保険に加入されている方は下記の取扱いとなっています。

(1)令和6年12月2日~令和7年7月31日まで

 現在お持ちの保険証(桃色)が失効した方、現在お持ちの被保険者証を紛失等で再発行を希望される方には「資格確認書」を交付します。

 この期間はマイナ保険証と「資格確認書」のどちらも使用することが可能です。

(2)令和7年8月1日から

 マイナ保険証もしくは「資格情報のお知らせ」を発行しますので、ご利用ください。「資格情報のお知らせ」はマイナ保険証が使用できない医療機関で受付時にご提示ください。

 

対応パターン2 マイナ保険証をお持ちでない方、返納された方、紛失した方、

        健康保険証登録を解除された方、電子証明書の更新を失念された方

従来の保険証と同じように受診できる「資格確認書」を申請なしで交付します。資格確認書を医療機関等の窓口で提示いただくことで引き続き一定の窓口負担で医療を受けることができます。

 

保険証廃止(改正)の要旨

Q1.なぜ廃止し、マイナンバーカードと一体化するのか

A1.マイナンバーカードと保険証を一体化することで、医療機関での資格確認(受付)がスムーズになり、限度額適用認定証の提示が不要になるなどのメリットがある。

※保険料滞納等の理由により一時的に所得区分が確認できない場合があります。未然に防ぐためにも、保険料の期限内でのお支払いを心がけるようお願いいたします。

Q2.一体化後、被保険者証の代わりとなるものは交付されるのか

A2.皆様の状況に応じて「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」を交付します。

   現行の被保険者証が失効される後期高齢者については、令和7年7月31日までは「資格確認書」を、令和7年8月1日以降は「資格情報のお知らせ」を交付します。

 
対象の方

交付するもの

マイナ保険証※1をお持ちの方

令和7年7月31日まで(後期高齢者に限る)

→資格確認書※2

令和7年8月1日以降(予定)

→資格情報のお知らせ※2

(マイナンバーカードに対応できていない

 医療機関を受診する際に使用します。)

マイナンバーカードまたは

マイナ保険証※1をお持ちでない方

資格確認書※2

※1 マイナ保険証:被保険者として利用登録をしたマイナンバーカード

※2 主な記載事項:氏名・被保険者番号・保険者名・負担割合・発行期日 など

保険証廃止(改正)の具体的な内容

Q1.具体的には何が廃止になるのか

A1.現行の被保険者証(短期被保険者証を含む)と後期高齢者医療保険の方は限度額適用認定証(略称:限度証)、限度額適用・標準負担額減額認定証(略称:減額証)を廃止します。

Q2.廃止後の受診方法はどうなるのか

A2.受診時に必要なものは下記のとおりです。
対象の方 受診時に必要なもの
マイナ保険証をお持ちの方

●マイナンバーカード

●マイナポータルを閲覧できるスマホ等

令和7年8月1日以降:資格情報のお知らせ

※マイナポータルをご提示できない場合は、

「資格情報のお知らせ」をご提示ください。

マイナンバーカードまたは

マイナ保険証をお持ちでない方

●資格確認書

 

下記に後期高齢者医療広域連合の「保険証の廃止について」のリンクを置いておりますので参考にされてください。

佐賀県後期高齢者医療広域連合のホームページ「保険証の廃止について」

https://www.saga-kouiki.jp/main/1727.html

 

資格確認書について

国民健康保険と後期高齢者医療保険が発行する資格確認書は以下のようなものになります。

・国民健康保険:イメージ図(薄黄色)※70歳未満には「負担割合 割」の記載はありません

国保資格確認書

 

・後期高齢者医療保険:イメージ図(白色)

後期資格確認書

※どちらも従来の保険証と同サイズになります。

※社会保険の資格確認書については、加入されている保険者へお訊ねください。

令和7年8月1日以降の取扱いについて

現在お持ちの国民健康保険証と後期高齢者医療保険証は令和7年7月31日までご使用できます。

 8月1日からはマイナ保険証か資格確認書をご使用ください。

 マイナ保険証に対応していない医療機関を受診される場合も考えられますので、事前に「資格情報のお知らせ」も送付いたします。

 

 上記フロー図のとおり、マイナ保険証を保有している方は資格確認書の発行が出来ません。

 マイナ保険証を保有しているが、資格確認書を利用したい方は次の手続きが必要です。

・マイナ保険証利用登録の解除申請

 内部的なデータの連係解除には約2ヶ月程度要しますが、資格確認書をその場で発行いたします。

その他の注意事項

 マイナ保険証の利用登録を解除した後でも、再度マイナ保険証の連携はマイナポータルやセブン銀行ATMの他、医療機関・薬局の窓口に設置されている顔認証付きカードリーダーから行うことが出来ます。

連携がされた場合、以降の資格確認書は発行されません。

この記事に関するお問い合わせ先

こども・保健課 保険係
〒842-0193 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町三津777番地

電話番号:0952-37-0345
ファックス:0952-53-1106
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