高額療養費(外来年間合算)について
高額療養費(外来年間合算)制度とは
基準日(7月31日)時点で「一般区分」または「低所得区分」の70歳以上の方については、1年間(8月~翌年7月)の外来の自己負担額に14万4千円の上限額が設けられ、その上限額を超えた額が高額療養費(外来年間合算)として支給されます。
※一般区分と低所得区分は、医療費の一部負担金の割合が2割の方です。(後期高齢者医療の方は1割または2割)
※計算期間中に「現役並み所得区分」の期間があった場合は、その期間に支払った医療費は計算に含めることができません。
●支給要件
前年8月から翌年7月末までに被保険者が医療機関や薬局で支払った外来の医療費の自己負担額から月間の高額療養費を除いた額のうち、14万4千円を超えた額を支給します。
●支給対象者へのお知らせと申請手続きの留意点
〇国保の方
該当される世帯には、12月中旬以降にこども・保健課から「高額療養費(外来年間合算)支給申請書」を送付します。申請書類が届いたら2年以内に申請をしてください。
〇後期高齢の方
高額療養費(外来年間合算)の支給を受けたことがある方は、以前申請いただいた支給先と同じ口座へ自動的に支給します。※支給日の1週間程度前に支給決定通知書が広域連合から発送されます。)
上記以外の方で、支給が見込まれる被保険者の方には、12月中旬以降に「高額療養費(外来年間合算)支給申請書」を送付する予定です。
「高額療養費(外来年間合算)支給申請書」が届いた場合、役場 こども・保健課に申請してください。
●時効についての留意点
高額療養費(外来年間合算)は、基準日※の翌日から2年を経過すると時効となり、支給ができなくなります。申請は、基準日の翌日から2年の間に行ってください。
※ 基準日・・・毎年7月31日
(注)計算期間(8月~翌年7月)の途中で資格を喪失された方の基準日については、資格を喪失された日の前日(死亡の場合は、亡くなられた日)となります。
この記事に関するお問い合わせ先
こども・保健課 保険係
〒842-0193 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町三津777番地
電話番号:0952-37-0345
ファックス:0952-53-1106
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