高額医療・高額介護合算療養費について
高額医療・高額介護合算療養費制度とは
医療と介護の両方のサービスを利用している世帯の負担軽減のため、同一世帯の被保険者が1年間(8月から翌年7月まで)に支払った医療保険と介護保険の自己負担額(高額療養費等を除く)を合計し、基準額を超えた場合、その超えた金額を支給する制度です(医療のみ又は介護のみの支払いは対象外)。
ただし、自己負担額から算定基準額を差し引いた金額が500円以下の場合は支給の対象となりません。
算定基準額
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所得要件 |
基準額 |
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国保税の課税所得金額が901万円超 |
212万円 |
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国保税の課税所得金額が600万円超901万円以下 |
141万円 |
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国保税の課税所得金額が210万円超600万円以下 |
67万円 |
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国保税の課税所得金額が210万円以下 |
60万円 |
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世帯主と国保加入者が住民税非課税 |
34万円 |
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所得要件 |
基準額 |
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課税所得690万円以上 |
212万円 |
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課税所得380万円以上 |
141万円 |
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課税所得145万円以上 |
67万円 |
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課税所得145万円未満 |
56万円 |
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世帯主と国保加入者が住民税非課税 |
31万円 |
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全員の所得が0円 |
19万円 |
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一部負担金の割合 |
限度区分 |
基準額 |
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3割 |
現役並み所得者3. |
212万円 |
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現役並み所得者2. |
141万円 |
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現役並み所得者1. |
67万円 |
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2割 |
一般2. |
56万円 |
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1割 |
一般1. |
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区分2. |
31万円 |
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区分1. |
19万円 |
支給対象者への通知
支給対象者には、例年2月下旬に、郵便で通知します。
提出先は住民課、またはこども・保健課となります。
次に該当する人には、支給対象である旨の通知ができないことがあります!
令和6年8月から令和7年7月までの間に、
●市町村を超えて住民票を移した場合(県外から転入した人など)
●他の医療保険制度から国保又は後期高齢者医療制度に移行した場合
※保険区域外からの異動や他保険からの移行があると、そのままでは異動前の自己負担額を把握することができません。期間内に医療と介護両方の高額な支払いがあり、通知が届かなかった場合には、次の支給要件・支給額を参考にしてもらい、こども・保健課又は後期高齢者医療広域連合へご相談ください。
●国保又は後期高齢者医療の資格を喪失した人(亡くなった人や生活保護を受け始めた人)
介護保険被保険者で他の医療保険加入の方へ
後期高齢者医療および国保以外の医療保険(協会けんぽ・健保組合・共済等の職場の保険)加入者の支給申請については、加入されている医療保険者への申請となります。その際に介護保険の「自己負担額証明書」が必要となる場合は交付申請を行ってください。
「自己負担額証明書」は、発効までに一ヶ月程度かかる場合があります。
●自己負担額証明書申請先
佐賀中部広域連合 および 吉野ヶ里町役場 福祉課
◆問い合わせ先
佐賀中部広域連合 給付課 電話番号:0952-40-1134
支給には2年間の時効があります
基準日※の翌日から時効が始まりますので、基準日の翌日から2年の間に申請をしてください。2年を過ぎた場合は支給できませんのでご注意ください。
※ 基準日・・・毎年7月31日
(注)計算期間(8月~翌年7月)の途中で資格を喪失された方の基準日については、資格を喪失された日の前日(死亡の場合は、亡くなられた日)となります。
この記事に関するお問い合わせ先
こども・保健課 保険係
〒842-0193 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町三津777番地
電話番号:0952-37-0345
ファックス:0952-53-1106
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