高額な医療費を支払ったときは(高額療養費の申請について)
●高額療養費のお手続きについて
ひと月あたり(月初から月末)に医療機関や薬局の窓口で支払う一部負担金については、世帯や個人の所得により限度額が設けられています。限度額を超えて支払った分については、高額療養費の申請をすることで還付されます。
お一人の一回分の支払いでは高額療養費の支給対象とならない場合でも、複数の受診や同じ世帯にいる人の受診について、窓口でそれぞれお支払いになった一部負担金を1ヶ月単位で合算すると支給対象となることがあります。ただし、69歳以下の人については、医療機関ごと(外来と入院、医科と歯科は別々に計算)の一部負担金が1ヶ月21,000円以上でなければ合算できません。
該当される世帯には、早くて診療月の2ヶ月後の下旬にこども・保健課から「高額療養費支給申請書」を送付します。申請書類が届いたら2年以内に申請をしてください。なお、申請の際に振込先がわかる通帳やカードを見せていただきます。
限度額以上の支払いをした場合は、このようにあとで還付されますが、前もって医療費が高額になるとわかっているときは、マイナンバーカードでの受診か「限度額適用認定証」を申請されることをおすすめします。
「限度額適用認定証」については両庁舎で申請できますが、三田川庁舎で申請された方は郵送での発行になります(東脊振庁舎で申請された方はその場でお渡しできます)。
マイナンバーカードで受診する際に、高額療養費について承諾すると医療機関側でご自身の負担区分を確認することができるため、「限度額適用認定証」の申請が不要になります。
この記事に関するお問い合わせ先
こども・保健課 保険係
〒842-0193 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町三津777番地
電話番号:0952-37-0345
ファックス:0952-53-1106
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