遠方に進学される国保の方について

学生特例のお手続きについて

 国民健康保険は住所が所在する市町村で加入することとなっておりますが、進学を理由に転出される方については転出後も吉野ヶ里町の国民健康保険を継続することができます。

 これは、国民健康保険税(料)の算定は住民票単位で計算されるため、金銭的扶養を受けている学生であっても住民票を移してしまうと個別に国民健康保険税(料)が発生してしまうのを防ぐための特例です。

 学生特例を希望される方は、吉野ヶ里町での転出手続き時にお申し付けください。※遠方の学校に進学していることが分かる在学証明書等が必要になります。

学生特例の諸注意

・学校へ進学以外の理由で転出される場合は適用されません。

※学校とは幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学、高等専門学校、専修学校など学校教育法に定められているものになります。

・毎年3月中旬に特例申込者へ在学確認の通知を送付いたします。4月中に在学証明書等の提出が無い場合、学生では無くなったと判定し、4月から使える保険証は発行されません。

 ・卒業や退学等により学生で無くなった場合、速やかにこども・保健課へ届出をしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

こども・保健課 保険係
〒842-0193 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町三津777番地

電話番号:0952-37-0345
ファックス:0952-53-1106
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