窓口負担割合が2割の方への配慮措置について
令和4年度以降、団塊の世代が75歳以上となり始め、医療費の増大とともに、後期高齢者の医療費のうち、窓口負担を除く約4割を支える現役世代の負担が今後も拡大していくことが見込まれます。
そこで、現役世代の負担を抑えるため、後期高齢者医療保険の窓口負担割合は令和4年9月まで1割と3割のみでしたが、令和4年10月から2割の区分が新しく導入されました。それに伴い、窓口負担割合が2割の方への配慮措置として、外来受診の自己負担軽減を行っていました。
その配慮措置が、令和7年9月30日で終了します。
配慮措置とは
令和4年10月1日から令和7年9月30日までの間で、2割負担となる方について、外来医療の窓口負担割合の引き上げにともなう一ヵ月の負担増加額を3,000円までに抑える措置のことです。
しかし、配慮措置終了に伴い、今までと同一の治療を受けているにもかかわらず、自己負担が増えることが見込まれますので、ご留意ください。
※限度額が3,000円になるということではありませんので、ご注意ください。
※入院の医療費は対象外です。
対象者について
窓口負担額が2割になる方は、下記の条件に当てはまる方になります。
・一定以上の所得(課税所得※1が28万円以上かつ「年金収入+その他の合計所得金額※2」が単身世帯の場合200万円以上、複数世帯の場合合計320万円以上)
※1 「課税所得」とは住民税納税通知書の「課税標準」の額です。「課税標準」の額は、前年の収入から、給与所得控除や公的年金等控除等、所得控除(基礎控除や社会保険料控除等)等を差し引いた後の金額です。
※2「その他の合計所得金額」とは、事業収入や給与収入等から、必要経費や給与所得控除等を差し引いた後の金額のことです。
計算方法について
同一の医療機関での受診については、上限額以上窓口で支払う必要はありません。そうでない場合には、一ヵ月の負担額を3,000円までに抑えるため、差額を後日高額療養費として払い戻します。
(例1)違う医療機関を受診した場合の一ヵ月の外来医療費全体額が50,000円の時
1.窓口負担が1割の時に支払うべき金額 50,000円×0.1=5,000円…(1)
2.窓口負担が2割に変更になったあと払うべき金額 50,000円×0.2=10,000円…(2)
3.変更になったことによる増加額 (1)-(2)= 5,000円 - 10,000円
= 5,000円…(3)
4.窓口負担額の増加上限 3,000円…(4)
5.負担割合が変更になったことによる窓口負担の増加額(3)が増加上限(4)を超える場合、越えた額を高額療養費として支給する。
(3)-(4)= 5,000円 - 3,000円
= 2,000…(5)
よって、この例では2,000円を支給することになり、結果として、自己負担した額は8,000円となるように調整されます。
(例2)一ヵ月間同一医療機関にしか受診していない時
上限額以上お支払いいただく必要はありません。
一ヵ月の負担増加額が3,000円となった時点から、同月中の同一の医療機関での支払いは1割負担分のみとなります。
また、外来医療の窓口負担の上限額(月18,000円)に達した場合には、それ以上の額を窓口でお支払いいただく必要はありません。もし支払った場合でも、後日高額療養費として支給します。
公費負担医療および特定疾病療養(マル長)の対象の方へ
公費負担医療や特定疾病療養を使用される方につきましては、制度ごとに別の上限額が設けられていることから、同一の医療機関の受診であっても窓口での配慮措置の対象となりませんが、一ヵ月の自己負担増加額が3,000円までになるよう、後日差額を高額療養費として払い戻しします。
この記事に関するお問い合わせ先
こども・保健課 保険係
〒842-0193 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町三津777番地
電話番号:0952-37-0345
ファックス:0952-53-1106
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