医療費控除について
医療費控除について
税の申告における医療費控除の手続の際に、このお知らせを添付することにより、「医療費控除の明細書」の記入を簡略化することができます。ただし、医療機関等からの請求が遅れているなどの理由で記載されていない内容がある場合は、別途領収書に基づいて「医療費控除の明細書」への記入が必要です。
また、「患者負担額」の欄には、自己負担相当額が記載されていますが、「支払った医療費の額」と実際にご自身が負担された額が異なる場合は、ご自身で額を訂正して申告していただく必要があります。
※ご自身で額を訂正した場合や、領収書に基づいて「医療費控除の明細書」を作成した場合は、領収書を確定申告期限から5年間保存する必要があります。
医療費通知の発送時期について
| 診療年月 | 発送時期 |
| 令和7年1月~令和7年4月 | 令和7年8月1日 |
| 令和7年5月~令和7年10月 | 令和8年2月初旬(予定) |
| 令和7年11月~令和7年12月 | 令和8年2月下旬(予定) |
| 診療年月 | 発送時期 |
| 令和7年1月~令和7年8月 | 令和7年11月26日 |
| 令和7年9月~令和7年12月 | 令和8年2月下旬(予定) |
※「後期高齢者医療費のお知らせ」は、健康管理の重要性を認識していただくために医療費の総額を参考までにお知らせするものであるため、発送時点で死亡されている方には送付しておりません。
※発送準備の関係上、11月~12月受診の医療費通知がお手元に届く前に申告期間が来る可能性があります。お手元に医療費通知が届くより先に申告される場合はご自身で保管されております領収書をご利用ください。
医療費控除額の計算方法について

医療費控除の対象となる金額は、「令和7年中に支払った医療費の総額」-『保険料などで補填される金額』-「「10万円」または「総所得金額等の合計額の5%」のいずれか低い方」=【医療費控除額(最高200万円)】で求められます。
医療費控除の「補填される金額」について
医療費控除の申告手続では、「令和7年中(1月から12月まで)に支払われた医療費等の総額」から「保険金などで補てんされる金額」を差し引くこととされており、国民健康保険、後期高齢者医療制度においては、「高額療養費」、「高額介護合算療養費」、「療養費」、「移送費」などの対象となられた場合の支給額が「補てんされる金額」となります。
※保険金などで補填される金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であってもほかの医療費からは差し引きません。
「補てんされる金額」がご不明な場合は、下記お問い合わせ先までお問合せください。また、医療費控除の申告に関することは、鳥栖税務署にお問い合わせください。
【問い合わせ先】
〇確定申告に関すること
鳥栖税務署
電話:0942-82-2185
〇医療費通知に関すること(国保・後期)
吉野ヶ里町役場 東脊振庁舎 こども・保健課 保険係
電話:0952-37-0345
この記事に関するお問い合わせ先
こども・保健課 保険係
〒842-0193 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町三津777番地
電話番号:0952-37-0345
ファックス:0952-53-1106
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