農地に関する法律と手続きについて(農地転用申請書関係)

 農地を農地として耕作目的で売買又は貸し借りする場合、あるいは農地以外の用途に転用する場合は、自分の農地であっても、農地法の許可が必要です。

農地法の許可について

目的

農地法3条

農地を農地として耕作目的で売買又は貸し借りする

農地法4条

自分の名義の農地を農地以外の用途に転用する

農地法5条

他人名義の農地を売買又は貸し借りにより農地以外に転用する

受付条件

農地法3条

許可を受けるためには、次の要件すべてを満たす必要があります。

(注)解除条件付貸借は、一定の要件を満たす場合、個人や法人にかかわらず、下記の2及び3の要件は適用されません。

1.今回の申請農地を含め、所有している農地または借り受けている農地すべてを効率的に耕作すること
2.法人の場合は、農地所有適格法人(農地法第2条第3項の要件を満たす法人)の要件を満たすこと
3.申請者またはその世帯員などが農作業に常時従事すること
4.今回の申請農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと
※主な許可基準の一つであった「下限面積要件」(農地に関する権利取得後の農地面積が50アール以上)については、法改正により撤廃されました。

 

農地法4条・農地法5条

  1. 転用の必要に迫られ、申請内容のとおり実施することが確実であること
  2. 申請地以外には、農地以外(宅地等)の適当な場所がないこと
  3. その他農地法等で定められている要件を満たしていること

 必ず事前相談(調査含む)のうえ、転用申請を行ってください。

事務の流れ・必要書類

農地法3条申請の必要書類一覧

農地法4条・農地法5条の必要書類一覧

申請書の提出日等

農業委員会総会の開催日について

申請書ダウンロード

1)農地法3条による貸借・売買

2)相続等による農地の権利取得

3)農地法第4条・第5条による転用申請

建売分譲・特定建築条件付売買予定地の申請の場合に必要なもの

 農地の違反転用は、法律違反です。
 許可を受けないで行う無断転用や許可の条件に違反した転用等は、工事中止、原状回復、罰則等を受けます。

4) 農地の貸借・売買について(農業経営基盤強化促進法関連)

5)その他の届出等について

この記事に関するお問い合わせ先

農林課 農地係
〒842-0193 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町三津777番地

電話番号:0952-37-0353
ファックス:0952-53-1106
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