創業をお考えの方はご相談ください!
吉野ヶ里町では、産業競争力強化法に基づく「創業支援等事業計画」(令和8年1月1日~令和12年12月31日)を策定し、令和7年12月25日に国の認定を受け、町内において起業・創業を目指す方への支援に取り組んでいます。
国の認定を受けたことにより、創業支援等事業計画に定める「特定創業支援等事業」を受け、本町から証明書を交付された創業者は様々な優遇措置を受けることができます。
1.ワンストップ相談窓口を開設しました!
商工観光課に、創業支援に関するワンストップ相談窓口を開設しました。適切な支援機関につなぐこともできます。創業に向けて一緒に考えていきましょう。お気軽にご相談ください。
2.特定創業支援等事業が受けられます!
特定創業支援等事業とは、市区町村または認定連携創業支援等事業者が、創業希望者に行う、経営、財務、労務、販路開拓に関する知識のすべての習得が見込まれる継続的な支援のことです。当町では、下記で個別相談指導等が受けられます。
場所:吉野ヶ里町商工会
電話:0952‐52‐4644(訪問前に電話予約が必要です)
〈証明書に基づく優遇措置〉
特定創業支援等事業による支援を受けた創業者が「特定創業支援等事業による支援を受けた証明書」の交付を受けた場合、以下の優遇措置を受けることができます。
1.会社設立時の登録免許税の軽減措置
2.創業関連保証特例活用時の優遇
3.日本政策金融公庫の融資制度での優遇
(新規開業・スタートアップ支援資金)
4.小規模事業者持続化補助金〈創業型〉の申請対象
この記事に関するお問い合わせ先
商工観光課 商工観光係
〒842-0193 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町三津777番地
電話番号:0952-37-0350
ファックス:0952-53-1106
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