吉野ヶ里町特定創業支援等事業
特定創業支援等事業とは
特定創業支援等事業とは、市区町村または認定連携創業支援等事業者が、創業希望者に行う、経営、財務、労務、販路開拓に関する知識のすべての習得が見込まれる継続的な支援のことです。町が連携している吉野ヶ里町商工会で、原則4回以上、1か月以上の期間にわたり個別相談指導を受け、町が証明書を交付した方は、様々な支援を受けることができます。
対象者
吉野ヶ里町商工会で4回以上、1か月以上の期間にわたり個別相談指導を受講され、かつ、(1)または(2)のいずれかの要件を満たす方です。
(1)創業を行おうとする者
事業を営んでいない個人
(2)創業後5年未満の者
事業を開始した日以後5年を経過していない個人又は法人
優遇措置
「特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明」を町から交付された方は、以下の支援制度を受けることができます。
1. 会社設立時の登録免許税の軽減
| 設立形態 | 通常の税率 | 軽減措置対応の税率 |
| 株式会社 | 資本金の額×0.7% ※15万円に満たないときは、1件につき15万円 |
資本金の額×0.35% ※7.5万円に満たないときは、1件につき7.5万円 |
| 合同会社 | 資本金の額×0.7% ※6万円に満たないときは、1件につき6万円 |
資本金の額×0.35% ※3万円に満たないときは、1件につき3万円 |
【注意事項】
・会社法上の発起人かつ会社の代表者となり会社を設立しようとする個人が証明を受ける必要があります。
・設立登記を行う際には、証明書の原本を法務局に提出する必要があります。
・特定創業支援等事業により支援を受けた方のうち、会社設立後の者が組織変更を行う場合は登録免許税の軽減を受けることができません。
・吉野ヶ里町が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合又は会社を設立する場合には、登録免許税の軽減措置を受けることができません。
2. 創業関連保証の特例
無担保・第三者保証人なしの創業関連保証を、事業開始6ヶ月前から利用することができます
【注意事項】
・保証の特例を受けるためには、手続を行う際に信用保証協会又は金融機関に証明書(写し可)を提出し、別途、審査を受ける必要があります。
・吉野ヶ里町が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合であっても、創業関連保証の特例を活用することができます。
3. 日本政策金融公庫の融資制度での優遇(新規開業・スタートアップ支援資金)
特定創業支援等事業を受けて新たに事業を始める方は、特別利率(基準金利▲0.40%※)が適用されます。
【注意事項】
・特定創業支援等事業により支援を受けた方は、新規開業支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することが可能です。
(別途、審査を受ける必要があります。)
・吉野ヶ里町が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合は、日本政策金融公庫新規開業支援資金の貸付利率の引き下げを受けることができません。
4. 小規模事業者持続化補助金〈創業型〉
小規模事業者が取り組む販路開拓等の取組を支援する持続化補助金の創業枠(補助上限:200万円)の申請対象者になります。
【小規模事業者持続化補助金詳細】https://r3.jizokukahojokin.info/
この記事に関するお問い合わせ先
商工観光課 商工観光係
〒842-0193 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町三津777番地
電話番号:0952-37-0350
ファックス:0952-53-1106
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