特定計量器(質量計)の定期検査について
はかり(質量計)の定期検査とは
「はかり」は、使用している間に誤差が生じます。取引・証明に「計量器(質量計・皮革面積計)」を使用する場合は、その精度を確認するために2年に1度「定期検査」を受けることが義務づけられています(計量法第19条)。これに違反した者は、50万円以下の罰金に処せられます(計量法第173条)。必ずはかりの定期検査を受検しましょう。
取引・証明に使用されるはかりとは
取引・証明に使用するはかりとは、主に以下に掲げる行為に用いているはかりのことをいいます。
※あくまで代表例ですのでここに掲げている行為以外にはかりを用いる場合も取引・証明に該当する場合があります。
【取引】
◇商店・露店・行商等で商品の売買に使用する質量計
◇農業・漁業等に従事するものが、農産物・水産物等の売買・出荷のために使用する質量計
◇商店・工場等の原材料の搬入(学校・病院等への食材の搬入)、製品の販売・出荷のために使用する質量計
◇病院・薬局等で使用している調剤用の質量計
【証明】
◇病院・学校・保育所・幼稚園等で、健康診断あるいは体重測定結果を保護者などに報告するために使用する体重計
◇運送業者等が貨物運賃の算出等に使用する質量計(取次店における料金特定のための計量を含む)
◇公共機関への報告又は統計の公表などを目的として行う計量に使用する質量計
定期検査の受検方法について
下記の通り神埼市及び吉野ヶ里町で定期検査を実施します。
なお、昨年受験されたはかりについては対象外です。
(1)集合検査
定期検査のうち、指定する場所で行う検査です。使用されているはかりを、検査手数料と共に次に示す最寄りの検査場所に持ち込みの上受検してください。ただし、持ち込みができるはかり(非自動はかり)は、ひょう量300kg以下のものです。

(2)所在場所検査
はかりが土地建物等に固定され移動できないものや、体積が大きいため又は重いため運搬が著しく困難なものついて、そのはかりの所在の場所で実施する検査を「所在場所検査」と呼んでいます。なお、所在場所検査は別途手続きが必要です。

※大型はかり
非自動はかりであって、ひょう量が2tを超えるもので分銅の運搬に大型トラック
を必要とするもの
※中型はかり
非自動はかりであって、ひょう量が300kgを超え、2t以下のもので分銅の運搬に
大型トラックを必要とするもの
※小型はかり
ひょう量300kg以下の非自動はかりのうち集合検査で受検できないもの
検査手数料
検査受検にあたっては、検査手数料が必要です。詳しくは添付ファイルをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
商工観光課 商工観光係
〒842-0193 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町三津777番地
電話番号:0952-37-0350
ファックス:0952-53-1106
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