佐賀県(地域別)最低賃金が改定されます。

令和7年11月21日から佐賀県(地域別)最低賃金が時間額 1,030円(74円アップ)となります。

 佐賀県特定(産業別)最低賃金については、現在、審議中ですが、一般機械器具製造業関係(現行の時間額1,010円)、電気機械器具製造業関係(現行の時間額996円)及び陶磁器・同関連製品製造業(現行の時間額957円)については、令和7年11月21日以降は、新たな一般機械器具製造業関係、電気機械器具製造業関係及び陶磁器・同関連製品製造業の特定最低賃金が改正、発効するまでは、1,030円の佐賀県最低賃金が適用になりますのでご注意ください。また、事業主の皆さまの賃上げを支援するため、様々なニーズに応じて活用いただける助成金を紹介します。

○業務改善助成金

 事業場内最低賃金を引き上げ、設備投資等を行った中小企業に、その費用の一部を助成します。中小企業で働く労働者の賃金引き上げのための生産性向上の取り組みが支援対象です。

○キャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース)

 有期雇用労働者等の基本給の賃金規定等を3%以上増額改定し、その規定を適用させた場合に助成します。パートタイム労働者など非正規雇用労働者の賃金引上げが対象です。

○働き方改革推進支援助成金

 労働時間の削減や年次有給休暇の取得促進等に取り組む中小企業事業主に、外部専門家のコンサルティング、労働能率の増進に資する設備・機器の導入等を実施し、成果を上げた場合に助成します。

 

 

【各種助成金制度URL】

【お問い合わせ先】

佐賀労働局 労働基準部 賃金室  

電話番号 0952-32-7179