法人町民税

1 法人の町民税について

法人町民税は、法人の各事業年度中に、事務所または事業所等のあった市町村で課税されます。税額は法人の資本金等の額と従業者数によって決まる均等割額と、法人の所得に応じて負担する法人税割額との合計です。

2 納税義務者

【納めるべき税額】
納税義務者 納める税額 
町内に事務所や事業所がある法人又は法人でない社団等で収益事業を行うもの 均等割 法人税割
町内に事務所や事業所がある法人で収益事業を行わないもの 均等割  
町内に事務所や事業所がある法人課税信託の受託者   法人税割
町内に寮や宿泊所がある法人で事務所や事業所がないもの 均等割  

 

【法人町民税の減免】

公益社団法人及び公益財団法人又は特定非営利活動法人などで、収益事業を行っていない法人は、法人町民税の減免を受けることができます。
減免を受けようとする法人は、法人町民税減免申請書に収支決算書を添付して、確定申告書の申告納付期限の7日前までに、役場税務課まで提出してください。

 

3 法人税額

1 均等割(年額)

均等割額 = 税率 × 事務所・事業所等を有していた月数 ÷ 12
税率については、事業年度の末日時点での、資本金等の金額と町内事務所等の従業者数により下記の通りとなります。

   

【均等割(年額)】
  資本金等の金額  

吉野ヶ里町内の

従業者数50人を超える

吉野ヶ里町内の

従業者数50人以下

50億円を超える法人 3,000,000円 410,000円
10億円を超え50億円以下の法人 1,750,000円 410,000円
1億円を超え10億円以下の法人 400,000円 160,000円
1千万円を超え1億円以下の法人 150,000円 130,000円
1千万円以下の法人 120,000円 50,000円
上記に掲げる法人以外の法人等 50,000円 50,000円

(注1)平成27年4月1日以後に開始する事業年度分については、「資本金等の額」が「資本金と資本準備金の合計額」を下回る場合は、「資本金等の額」は「資本金と資本準備金の合計額」となります。 

2 法人税割

法人税割額(百円未満切捨) = 課税標準となる法人税額(千円未満切捨) × 税率

【法人税率】

平成26年9月30日までに開始した事業年度

平成26年10月1日から

令和元年9月30日までに開始する事業年度 

令和元年10月1日以後に開始する事業年度 

12.3% 9.7% 6.0%

 

4 法人町民税の申告と納付

法人町民税は、各法人が定める事業年度が終了した後一定期間内に、法人自ら計算した均等割・法人税割の税額を申告・納付することとなっています。

【法人町民税の申告と納付】

申告区分

均等割額 法人税割額 申告と納付の期限
予定 均等割税率×
算定期間中において事務所等を有していた月数÷12         
前事業年度の確定申告の法人税割額×6÷前事業年度の月数     事業年度開始日より6か月を経過した日から2か月以内
中間 均等割税率×
算定期間中において事務所等を有していた月数÷12
事業年度開始日から6か月の期間を1事業年度とみなして、仮決算により計算した額 事業年度開始日より6か月を経過した日から2か月以内
確定 均等割税率×
算定期間中において事務所等を有していた月数÷12
国税の法人税額をもとに計算した額
※ただし、中間(予定)申告により、納付した税額がある場合は、その額を差し引きます。
事業年度終了の日の翌日から2か月以内

 

5 法人町民税に係る異動届

法人等を設立・設置した場合や変更事項が生じた場合は、法人等(設立・設置)申告書、もしくは法人等異動届の提出をお願いします。
届出の際は下記の書類を添付してください。
(※添付書類はコピーでも結構です)

eLTAXでの届出も可能です。

1 法人(設立・設置)の申告書

【法人(設立・設置)申告書】
変更事由 添付書類

町内に新たに事務所等又は寮等を設置したとき

・登記事項証明書の写し
・定款又は規約の写し

町内に法人等を設立・転入したとき

・登記事項証明書の写し
・定款又は規約の写し

合併したとき

・登記事項証明書の写し
・定款又は規約の写し
・合併契約書の写し

※届出の様式 法人等(設立・設置)申告書、法人等異動届 各種申請書ダウンロードからダウンロードできます。

2 法人等の異動届

【法人異動申告書】
変更事由 添付書類
本店所在地・商号・代表者等の変更や解散・清算など登記事項を変更したとき 登記事項証明書の写し      

事業年度を変更したとき

定款又は規約、議事録の写し
  連結納税の承認又は取消のあったとき ・承認通知書又は取消通知書    
・税務署への届出書のコピー
・グループ一覧表  

町内の事業所等又は寮等を閉鎖したとき

添付書類なし

休業するとき

添付書類なし

※届出の様式 法人等異動届 各種申請書ダウンロードからダウンロードできます。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 住民税係
〒842-8501 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町吉田321番地2

電話番号:0952-37-0334
ファックス:0952-52-6189
メールフォームによるお問い合わせ