○吉野ヶ里町自転車等の放置防止に関する条例施行規則

平成19年12月25日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉野ヶ里町自転車等の放置防止に関する条例(平成19年吉野ヶ里町条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(区域標識の設置)

第2条 町長は、条例第8条第3項の規定に基づき放置禁止区域を指定したときは、当該放置禁止区域内に区域標識を自転車等の利用者等から見やすい位置に設置するものとする。

(移動の命令等)

第3条 町長は、条例第11条第1項の規定により命令するときは、口頭又は警告書(様式第1号)の自転車等への取付け等により行うものとする。

2 町長は、条例第11条第3項の規定により命令するときは、口頭又は警告書(様式第2号)の自転車等への取付け等により行うものとする。

3 町長は、条例第11条第2項又は第4項の規定により自転車を撤去したときは、その自転車等の利用者等に対して当該自転車等を返還するための必要な措置を講じなければならない。

4 条例第11条第4項に規定する規則で定める相当の期間は、7日以上の期間とする。

(自転車等保管台帳への記載)

第4条 町長は、条例第11条第2項又は第4項の規定により撤去した自転車等を自転車等保管台帳(様式第3号)に登録するものとする。

(告示事項等)

第5条 町長が条例第12条第1項の規定により告示する事項は、次に掲げるものとする。

(1) 自転車等を特定することができる事項及び車体番号

(2) 保管した自転車等が放置されていた場所

(3) 保管を始めた年月日及び保管場所

(4) 返還期間並びに返還手続の時間及び場所

(5) その他必要と認められる事項

2 町長が前項の規定により告示する期間は、14日間とする。

(自転車等の返還手続)

第6条 町長は、保管した自転車等を利用者等に返還するときは、その者がその自転車等の返還を受けるべき利用者等であることを確認し、自転車等受領書(様式第4号)と引換えに返還するものとする。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

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吉野ヶ里町自転車等の放置防止に関する条例施行規則

平成19年12月25日 規則第20号

(平成20年4月1日施行)