○吉野ヶ里町証明等手数料条例施行規則

平成27年12月15日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉野ヶ里町証明等手数料条例(平成18年吉野ヶ里町条例第54号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(手数料の還付)

第2条 条例第5条第2項ただし書の規則で定めるときは、次に掲げるときとする。

(1) 申請事項の不明、法令の定めその他の理由により申請を受理できないものであったとき。

(2) 条例第6条第1項第1号に該当するとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、特別の事由により町長が手数料を還付する必要があると認めるとき。

(手数料の減免)

第3条 条例第6条第1項第1号から第3号までに該当するときは、手数料を全額免除するものとする。

2 条例第6条第1項第4号の規則で定めるときは、次の各号に掲げるときとし、それぞれ当該各号に定めるところにより手数料の減額又は免除を行う。

(1) 申請事項が、戸籍手数料令を廃止する政令(平成11年政令第357号)の施行の日前において、戸籍に関する先例により無料としていたものに相当するとき 全額免除

(2) 条例第6条第1項第1号及び同条第2項の規定により手数料が免除される戸籍に関する証明と同一の目的に使用するため、これに代えて条例別表に掲げる住民基本台帳の区分のうち住民票又は住民票に記載した事項に関する証明が申請されたとき 全額免除

(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定による廃置分合又は境界変更を行った旨の証明書及び同法第260条第1項の規定による処分を行った旨の証明書を交付するとき 全額免除

(4) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第97条の2第1項に規定する証明書を交付するとき 全額免除

(5) 国民健康保険税の納付証明書を交付するとき 全額免除

(6) 地震、暴風、豪雨、洪水、土石流、崖崩れその他の異常な自然現象により損害を受けた者から災証明の申請があったとき 全額免除

(7) 国又は地方公共団体に土地の所有権を移転する登記手続に必要な印鑑証明を交付するとき 全額免除

3 条例第6条第2項の規則で定める法令の規定は、次のとおりとする。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)第196条の規定

(2) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第45条の規定

(3) 国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)第32条の規定

(4) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)第6条の規定

(5) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第95条の規定

(6) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第113条の規定

(7) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第112条の規定

(8) 国民年金法(昭和34年法律第141号)第104条の規定

(9) 中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)第87条の規定

(10) 社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和36年法律第155号)第26条の規定

(11) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第27条の規定

(12) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第144条の25の規定

(13) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第34条の規定

(14) 小規模企業共済法(昭和40年法律第102号)第30条の規定

(15) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第66条の規定

(16) 公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号)第143条の規定

(17) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第75条の規定

(18) 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(昭和55年法律第36号)第19条の規定

(19) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第136条の規定

(20) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第48条の規定

(21) 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)第59号の規定

(22) 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成16年法律第166号)第26条の規定

(23) 石綿による健康被害の救済に関する法律(平成18年法律第4号)第83条の規定

(24) 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律(平成18年法律第87号)第33条の規定

(25) 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成19年法律第104号)第61条の規定

(26) オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律(平成20年法律第80号)第16条の規定

(27) 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(平成23年法律第126号)第39条の規定

(28) 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律(平成28年法律第73号)第19条の規定

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第18号)

この規則は、平成28年11月30日から施行する。

(平成29年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

吉野ヶ里町証明等手数料条例施行規則

平成27年12月15日 規則第16号

(平成29年9月20日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成27年12月15日 規則第16号
平成28年6月17日 規則第15号
平成28年11月30日 規則第18号
平成29年9月20日 規則第18号