共同住宅及び宅地開発地におけるごみ集積所設置要綱について
吉野ヶ里町共同住宅及び宅地開発地におけるごみ集積所設置要綱を策定しました
良好な生活環境の保持と安全かつ効率的なごみ収集を行うため、ごみ集積所の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的に「吉野ヶ里町共同住宅及び宅地開発地におけるごみ集積所設置要綱」を策定しました。
吉野ヶ里町内で共同住宅の建築及び宅地の開発等を行う際には、ごみ集積所について住民課環境衛生係と事前協議が必要となります。
申請者
・開発事業者
ごみ集積所設置の主な設置基準
・共同住宅については4戸以上の建築又は、宅地開発地については10戸以上の宅地造成をしようとする場合は専用のごみ集積所を設けることを「標準」としています。
・新規設置するごみ集積所が既存住宅に隣接しているときは、当該既存住宅の住民の代表者(区長等)から、ごみ集積所設置に係る書面による同意を得る必要があります。
・4戸未満の共同住宅又は、10戸未満の宅地開発地の場合であって、近隣のごみ集積所を利用しようとするときは、当該近隣のごみ集積所を管理する責任者(区長等)から、ごみ集積所利用に係る書面による同意を得る必要があります。
・その他、詳しくは「吉野ヶ里町共同住宅及び宅地開発地におけるごみ集積所設置要綱」をご覧ください。
ごみ収集開始までの流れ
(1)開発事業の計画
(2)事前の協議
・事前協議では、住民課環境衛生係において今後のごみ収集開始までの流れを説明いたします。
・ごみ集積所を開発事業者で新規設置予定の場合、図面(位置図、配置図)をご持参ください。
・来庁によるご相談の際には、事前に予約をお願いします。
(3)地区と協議
・ごみ集積所の新規設置又は既存のごみ集積所利用について地区と協議が必要となります。
(4)ごみ集積所に関する事前協議書の提出
・「共同住宅等ごみ集積所設置事前協議書」(様式第1号)を地区と協議後に提出してください。
(5)都市計画法第32条協議
・都市計画法第32条に基づく公共施設の管理者との協議
(6)都市計画法第29条開発許可申請
・都市計画法第29条に基づく開発許可の申請
(7)建築・開発開始
(8)ごみ収集開始届の提出
・居住者が入居する2週間前までに「共同住宅等ごみ収集開始届」(様式第2号)を提出してください。
関連資料
吉野ヶ里町共同住宅及び宅地開発地におけるごみ集積所設置要綱 (PDFファイル: 158.1KB)
共同住宅等ごみ集積所設置事前協議書(様式第1号) (Wordファイル: 22.5KB)
共同住宅等ごみ収集開始届(様式第2号) (Wordファイル: 20.9KB)
この記事に関するお問い合わせ先
住民課 環境衛生係
〒842-8501 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町吉田321番地2
電話番号:0952-37-0335
ファックス:0952-52-6189
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