空家バンク制度のご案内
空家バンクとは?
空家バンクとは、吉野ヶ里町内にある空家を「売りたい」「貸したい」と考えている所有者に物件の情報を登録していただき、空家を「買いたい」「借りたい」と考える利用希望者に対し、その情報を発信する制度です。(空家バンク制度の概要(PDF:365.2KB))。
町のホームページのほか、国土交通省が運営する全国版空き家バンク(アットホーム、LIFULL HOME’S)に物件情報を公開しています。
空家バンクを通して空家を売買又は賃貸借される方に、補助制度を設けています。詳しくはこちらのページをご覧ください。
空家バンクのながれ(クリックで拡大)
空家をバンクに登録したい方
登録できる空家
- 町内にある居住を目的とした建物で、現在居住していないもの。
(近く居住しなくなる予定のものを含む。)
※賃貸、分譲等を目的とする建物(アパート等)は除く。 - 所有者が暴力団員等反社会的勢力でないこと。
- 所有者が宅地建物取引業者でないこと。
- 民間事業者による賃貸、分譲等を目的とする建物でないこと。
※申請時若しくは申請後に佐賀県宅地建物取引業協会会員の不動産業者との専任媒介契約又は専属専任媒介契約が必要となります。
空き家に付随する農地もセットで売買する場合について、一定の条件を満たすと、農地法第3条による下限面積が1平方メートルまで引き下げられます。
『空家』と一緒に農地を『売りたい方』・『貸したい方』へ (PDFファイル: 486.5KB)
登録できる方
空家等に係る所有権その他の権利があり、売却または賃貸を行うことができる方
登録に必要な書類
(1)登録申込書(様式第1号)(PDF:52.8KB)(ワード:67.3KB)
(2)固定資産課税台帳(名寄帳)の写し
(三田川庁舎内 税務課で取得できます:1通300円)
(3)誓約書(別紙1)(PDF:106KB) 入力用様式(ワード:27KB)
空家を買いたい、借りたい方
登録に必要な書類
(1)利用登録申込書(様式第10号)(PDFファイル:54.1KB)、ワード:100.8KB)
(2)誓約書(別紙2)(PDF:112.6KB) 入力用様式(ワード:27.5KB)
(3)滞納なし証明書
(町内の方は三田川庁舎・東脊振庁舎の総合窓口で取得できます:1通300円)
協力不動産団体
宅建業者の方からの提出が必要な書類
空き家等の所有者から仲介依頼を受けたとき
媒介契約報告書(様式第3号)(PDF:92.1KB) 入力用様式(ワード:29KB)
売買・賃貸借の契約が成立したとき
売買・賃貸借契約成立報告書(様式第8号)(PDF:89.2KB) 入力用様式(ワード:27.5KB)
契約成立以外で媒介契約を解消したとき
この記事に関するお問い合わせ先
企画調整課 まちづくり推進係
〒842-8501 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町吉田321番地2
電話番号:0952-37-0336
ファックス:0952-52-6189
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