児童扶養手当・医療費助成・出生祝金

児童扶養手当

 児童扶養手当とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(中度以上の障害を有する場合は20歳未満)がいるひとり親家庭の父または母などに支給される手当です。

【対象者】
 次のいずれかの状態にある児童を養育している父または母あるいは養育者に支給されます。

  1. 父母が離婚した児童
  2. 父または母が死亡、または生死不明である児童
  3. 父または母が重度の障害を有する児童
  4. 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
  5. 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
  6. 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  7. 婚姻によらないで生まれた児童

【支給時期】
 奇数月の11日(金融機関が休日の場合、前営業日)に支給されます。

【お申込み窓口】
 東脊振健康福祉センター「きらら館」

・受給されるためには、認定請求が必要です。ただし、所得が一定額以上の場合は支給されません。
・受給権の消滅事由(婚姻等)が発生した場合は、返還金が生じないよう速やかにお申し出ください。
・認定を受けた方は、毎年8月に現況届を提出しなければなりません。この届出をしないと11月以降の手当が受けられません。また、2年間この届出を提出しないと、受給資格を失います。所得制限により支給が停止されている方も必ず提出してください。

子ども医療費助成

 子どもの保健の向上及び福祉の増進を図ることを目的として、次の内容により子どもに係る医療費の助成を行っています。

【対象者】
吉野ヶ里町内に住所を有する、0歳~18歳になる日の属する年度末までの子ども

【助成方法】

  1. 現物給付⇒助成申請の必要はありません。医療機関の窓口で受給資格証を提示してください。
  2.  償還払い⇒診療を受けた月の翌月以降に、「子どもの医療費助成申請書(請求書)」を1医療機関、1ヶ月単位で早めに提出してください。

 ア)申請期間(期限)
 診療を受けた月の翌月以降に、診療月から1年以内で申請してください。
(例:令和2年4月診療分→令和2年5月~令和3年4月まで申請可能)

 イ)申請受付窓口
 1.三田川庁舎総合窓口  2.東脊振庁舎総合窓口  3.きらら館窓口

 ウ)助成金の支払い
 申請内容を審査後、申請月の翌月25日頃に登録口座へ振り込みます。

 なお、高額療養費等の支給が考えられる場合は、保険者への確認等が必要となるため、振り込みに数ヶ月の遅れが発生することがあります。(入院等により医療費が高額になりそうな時は、あらかじめ各保険者より「限度額適用認定証」の交付を受け、医療機関の窓口に提示して下さい。)

※振込通知は行いませんので、各自ご指定の通帳よりご確認ください。
※幼稚園・学校等の下におけるケガ等の場合は、独立行政法人日本スポーツ振興センターの対象となる可能性がありますので、医療機関を受診される前に必ず幼稚園・学校等へ確認をしてください。また、これに該当する場合は子どもの医療費助成は受けられません。

【助成額】
 保険診療にかかる自己負担相当額(食事療養費を除く)から保護者負担額を控除した額を助成します。ただし、加入されている健康保険から高額療養費及び付加給付等の支給がある場合は、その額を控除した額を助成します。

 保護者負担額は、ひと月1医療機関につき以下のとおりです。
 入 院:上限 1,000円
 入院外:上限 500円×2回目まで
 調 剤:負担なし
※助成対象となる医療費は、保険診療(医療保険が適用される診療)のみです。

【変更届出について】
 加入保険の変更等、受給資格登録の内容に変更が生じた場合は、必ず変更届を提出してください。

子どもの医療費受給資格登録内容変更届(PDFファイル:98.1KB)

子どもの医療費助成申請書(請求書)(PDFファイル:291KB)

 

 小学生及び中学生への医療費助成は、「特定防衛施設周辺整備調整交付金」を活用した「子どもの医療費の助成基金」を財源としています。

ひとり親家庭医療費助成

 母子家庭、父子家庭及び父母のない児童の生活の安定と福祉の向上を図ることを目的として、次の内容により医療費の助成を行っています。

【対象者】
 吉野ヶ里町内に住所を有する母子家庭の母及びその者に監護されている児童、父子家庭の父及びその者に監護されている児童又は父母のない児童で、所得が一定の基準(児童扶養手当の所得限度額と同じ)を超えない世帯。
 ※母子家庭の母又は父子家庭の父:20歳未満の児童を養育している者
 ※児童:18歳に達した日の属する年度の末日までの間にある者

【助成方法】
 「ひとり親家庭等医療費助成金申請書」を1ヶ月単位、受診者ごとに提出してください。

ひとり親家庭等医療費助成金申請書(請求書)(PDFファイル:81.4KB)

ア)申請受付窓口
 1.三田川庁舎総合窓口  2.東脊振庁舎総合窓口  3.きらら館窓口

イ)助成金の支払い
 申請内容を審査後、毎月1日から15日申請分は翌月10日頃に、16日から月末申請分は翌月25日頃に登録口座へ振り込みます。

 なお、高額療養費等の支給が考えられる場合は、保険者への確認等が必要となるため、振り込みに数ヶ月の遅れが発生することがあります。(入院等により医療費が高額になりそうな時は、あらかじめ各保険者より「限度額適用認定証」の交付を受け、医療機関の窓口に提示して下さい。)

※振込通知は行いませんので、各自ご指定の通帳よりご確認ください。
※学校等でケガをした場合など、独立行政法人日本スポーツ振興センターから給付金が支給されるものはひとり親家庭等医療費助成を受けることはできません。

【助成額】
 保険診療にかかる自己負担相当額(食事療養費を除く)から一人あたり各月500円を控除した額を助成します。ただし、加入されている健康保険から高額療養費及び付加給付等の支給がある場合は、その額を控除した額を助成します。

【資格の更新について】
 毎年8月に資格の更新を行います。
 更新の手続きをしない場合は、8月末で資格喪失し、医療費の助成が受けられなくなります。

【申請期限について】

 令和4年3月31日までに申請された分については期限はありませんが、令和4年4月1日から「診療月の翌月から1年以内」になります。

 お手元に受診後1年以上経過した未申請の領収書がありましたら、令和4年3月31日までに申請してください。令和4年4月以降は受付できません。

出生祝金

 町の次代を担う赤ちゃんの出生を祝福し、町の発展につながる町民の慶びとして祝い、地域の活性化と豊かなふるさとをつくるとともに、将来の町政の進展に寄与することを願って祝金を支給しています。

【受給対象者】
 町内に住所がある新生児の親権者(町内在住者)で、支給日までに転出等された方は対象外となります。

支給額の詳細
摘要項目 支給額
第1子 20,000円
第2子 20,000円
第3子以降 100,000円

※受給されるためには、出産の日から起算して60日以内に祝金の受給申請が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

こども・保健課 子育て包括支援係
〒842-0104 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町三津775番地 東脊振健康福祉センターきらら館

電話番号:0952-51-1618
ファックス:0952-52-8621
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