児童手当に関すること
目次
・ 制度改正について
・ 児童手当の額の改定請求(すでに手当を受給しており、対象児童に増減がある人)
・ 受給事由消滅の届出(転出する人、児童の生計を維持しなくなった人など)
・ 氏名変更/住所変更等の届出(氏名が変わった人、町内で引越しをした人など)
・ 児童手当現況届
制度改正について
児童手当に関する法令に改正があり、令和6年10月分(令和6年12月支給分)から制度改正(拡充)があります。主な変更点は以下のとおりです。
1.支給対象年齢が高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)に拡大
2.所得制限の撤廃
3.第3子以降の手当額を月15,000円から月30,000円に増額
4.支給月
5.子のカウント方法
改正内容 |
改正前 (令和6年9月分まで) |
改正後 (令和6年10月分から) |
支給対象年齢 |
中学生 (15歳到達後の最初の年度末まで) |
高校生年代 (18歳到達後の最初の年度末まで) |
所得制限 |
所得制限限度額を超えると月額5,000円(特例給付) 所得上限限度額を超えると支給対象外 |
制限なし |
第3子以降の手当額の増額 | 小学校修了までの第3子以降について月額15,000円 | 月額30,000円 |
支給月 | 2月,6月,10月 | 偶数月 |
子のカウント方法 | 18歳到達後の最初の年度末までの子をカウント | 22歳到達後の最初の年度末までの子をカウント(注) |
(注)⓵監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をしていること
⓶生計費の相当部分の負担をしていること
の2点を満たしていることが要件です。
区分 |
改正前 (令和6年9月分まで) |
改正後 (令和6年10月分から) |
|||
児童手当 | 3歳未満 | 15,000円 | 15,000円 |
第3子以降 30,000円 |
|
3歳以上小学校修了前 |
第1・2子 10,000円 |
第3子以降 15,000円 |
10,000円 | ||
中学生 | 10,000円 | 10,000円 | |||
高校生年代 | 対象外 | 10,000円 | |||
特例給付 |
所得制限限度額以上、 所得上限限度額未満の方 |
5,000円 | 撤廃 |
制度改正に伴い、新たに認定請求の手続きが必要な場合があります。
手続きが必要と思われる受給者には9月に案内を郵送してあります。
児童の進学や保護者の単身赴任等で児童と同居していない場合、役場では把握できないことがありますので申し出てください。
児童手当の認定請求
【対象者の例】
新たに受給資格を得た人で、具体的には次のような例があります。
・お子さんが生まれた
・町外から転入した
・公務員を退職した
・養子縁組をした(再婚による配偶者のお子さんとの養子縁組含む)
・単身赴任で海外に赴任していたが、帰国してお子さんを監護するようになった
・施設や里親に入所・措置されていた支給対象児童を監護するようになった
・海外で暮らしていたお子さんが転入し監護するようになった
・離婚をして支給対象児童と共に現在受給している人と別世帯になった(離婚協議中の別居含む)
・現在受給している人が受給できなくなったため新たに受給資格者となった(逮捕・拘禁や行方不明、亡くなったなど)
・配偶者からの暴力のため支給対象児童と共に現在受給している人と別居した
など
【手続き期限】
出生日や転入した日(異動日)の翌日から15日以内
・児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
【手続きに必要なもの】
●児童手当認定請求書(窓口にてご用意いたします)
●振込を希望する口座のわかるもの(通帳またはキャッシュカードなどの写し)
●請求者及び配偶者の個人番号(マイナンバー)を確認できるもの
⇒個人番号を確認できる書類(個人番号カードまたは通知カード)と、本人であることの身元確認書類(運転免許証等)が必要です。
《添付書類》
●児童手当別居監護申立書
⇒お子さんが申請者と異なる市区町村に居住している場合に必要となります。
●留学先の在学証明書と翻訳書
⇒支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
●児童手当等に係る外国留学に関する申立書(原本)
⇒支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
●協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書
⇒申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。
【提出先】
次のいずれかにご提出ください。
・吉野ヶ里町役場東脊振庁舎総合窓口
・吉野ヶ里町役場三田川庁舎総合窓口
・吉野ヶ里町東脊振健康福祉センター「きらら館」窓口
児童手当の額の改定請求
既に児童手当等を受給している人で、対象児童に増減があった場合に提出してください。
【対象者の例】
●増額の場合:
既に児童手当等を受給している人で、具体的には次のような例があります。
・新たにお子さんが生まれ支給対象児童が増えた
・養子縁組等により監護する支給対象児童が増えた(再婚による配偶者のお子さんとの養子縁組含む)
・施設や里親に入所・措置されていたお子さんを監護するようになり支給対象児童が増えた
・海外で暮らしていたお子さんが転入し監護するようになり支給対象児童が増えた
●減額の場合:
既に児童手当等を受給している人で具体的には次のような例があります。
・支給対象児童の一部が施設や里親に入所・措置されて支給対象児童が減った
・配偶者との離婚に伴い支給対象児童の一部と別世帯になり支給対象児童が減った
・お子さんが死亡し、監護している支給対象児童が減った
・支給対象児童の一部を監護しなくなった
・支給対象児童が国外に転出(留学は除く)して監護しているお子さんが減った
【手続き期限】
出生日などの翌日から15日以内
改定後の額での支給は、請求した月の翌月分から行われます。ただし、出生日などから15日以内の届け出の場合は出生日などの翌月分から改定後の額で支給されます。
【手続きに必要なもの】
●児童手当額改定認定請求書/額改定届(窓口にてご用意します)
《添付書類》
●児童手当別居監護申立書
⇒お子さんが申請者と異なる市区町村に居住している場合に必要となります。
●留学先の在学証明書と翻訳書
⇒支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
●協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書
⇒申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。
【提出先】
次のいずれかにご提出ください。
・吉野ヶ里町役場東脊振庁舎総合窓口
・吉野ヶ里町役場三田川庁舎総合窓口
・吉野ヶ里町東脊振健康福祉センター「きらら館」窓口
受給事由消滅の届出
受給者が児童手当の支給を受ける理由がなくなった場合は、届出をしてください。
【対象者の例】
・国内に住所を有しなくなった
・町外に転出した
・公務員になった
・支給対象児童が施設や里親に入所・措置された
・配偶者との離婚に伴い支給対象児童と別世帯になった
・支給対象児童が死亡した
・支給対象児童が国外に転出し父母のいずれかと同居している
・お子さんの未成年後見人を解任された
など
【手続き期限】
児童手当を受ける理由がなくなったら、速やかにご提出ください。
【手続きに必要なもの】
・児童手当受給事由消滅届(窓口にてご用意します)
【提出先】
次のいずれかにご提出ください。
・吉野ヶ里町役場東脊振庁舎総合窓口
・吉野ヶ里町役場三田川庁舎総合窓口
・吉野ヶ里町東脊振健康福祉センター「きらら館」窓口
氏名変更/住所変更等の届出
受給者またはお子さんの氏名が変わった場合や住所に変更があった場合には、届出をしてください。
【対象者の例】
・受給資格者の氏名または住所が変更になった人
・支給要件児童の氏名または住所が変更になった人
【手続き期限】
事由が起きたときから15日以内
【手続きに必要なもの】
●児童手当氏名/住所 等 変更届(窓口にてご用意いたします)
《添付書類》
●お子さんの属する世帯全員分の住民票の写し
⇒お子さんが申請者と異なる市区町村に居住している場合に必要となります。
●留学先の在学証明書と翻訳書
⇒支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
【提出先】
次のいずれかにご提出ください。
・吉野ヶ里町役場東脊振庁舎総合窓口
・吉野ヶ里町役場三田川庁舎総合窓口
・吉野ヶ里町東脊振健康福祉センター「きらら館」窓口
振込先口座の変更の届出
※受給者本人名義の口座に限ります。
【手続き期限】
支給日の前月の15日までに提出いただくと、支給日よりご希望の口座へ振り込みます。
(例:5月15日までに届け出→6月15日払よりご希望の口座へ振り込み)
【手続きに必要なもの】
●児童手当振込先金融機関変更届
《添付書類》
●振込を希望する口座のわかるもの(通帳またはキャッシュカードなどの写し)
【提出先】
次のいずれかにご提出ください。
・吉野ヶ里町役場東脊振庁舎総合窓口
・吉野ヶ里町役場三田川庁舎総合窓口
・吉野ヶ里町東脊振健康福祉センター「きらら館」窓口
児童手当 現況届
児童の養育状況が変わっていなければ、下記に該当する方を除き、現況届の提出は不要です。
・受給者が児童と別居(町外)している方
・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
・支給要件児童の戸籍がない方
・離婚協議中で配偶者と別居している方
・その他、市区町村から提出の案内があった方
※現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続ける要件(児童の監護や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。
※現況届の提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
提出が必要な方には個別に通知します。
この記事に関するお問い合わせ先
こども・保健課 子育て包括支援係
〒842-0104 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町三津775番地 東脊振健康福祉センターきらら館
電話番号:0952-51-1618
ファックス:0952-52-8621
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