定額減税補足給付金(不足額給付)のご案内
おしらせ
おしらせ【その1】 対象の方への「確認書」郵送状況
現時点における対象の方への「確認書」郵送状況は、下記のとおりです。
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郵送準備中。
準備が整ったものから順に郵送いたします。
到着までしばらくお待ちください。
※9月末になっても届かない場合は、給付対象外かご自身での申請が必要な場合があります。
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おしらせ【その2】 「ご自身で申請が必要な方」からの受付について
現時点における「ご自身で申請が必要な方」からの受付は、下記のとおりです。
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受付準備中。
おしらせ【その1】の「確認書」を全て発送次第、受付を開始します。
受付開始までしばらくお待ちください。
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目次
1 給付の概要
【これまでの経緯(流れ)】
国の「デフレ完全脱却のための総合経済対策」を踏まえ、急激な物価高から国民生活を守ることを目的として、令和6年度に「定額減税」(納税義務者及び扶養親族等1人につき、令和6年分所得税から3万円、令和6年度個人住民税所得割から1万円を減税※1)が行われました。
この定額減税の実施に伴い、定額減税しきれない(減税額が税額を上回り、控除できる額が余る)と見込まれる場合は、できるだけ早期に給付する観点から、令和5年分の所得や扶養状況から令和6年の推計所得税額を算出し、定額減税しきれないと見込まれる額を「当初調整給付」(※2)として令和6年に支給しました。
【不足額給付】
「不足額給付」とは、令和6年分所得税額及び定額減税の実績額等が確定した後に、本来給付すべき額が上記の調整給付額を上回った方などに対して、その不足分を追加で給付するものです。(令和6年の当初調整給付金が多すぎた場合、返還の必要はありません。)
※1「定額減税」について
吉野ヶ里町の「定額減税」はこちらをご覧ください。
※2「当初調整給付」について
当初調整給付の申請受付は、令和6年11月29日をもって終了しました。
吉野ヶ里町の「当初調整給付」はこちらをご覧ください。
2 対象者
原則、令和7年1月1日に吉野ヶ里町に住民登録がある方(※)で、以下のどちらかの給付に該当する方
【不足額給付2】定額減税や低所得世帯向け給付等のいずれも対象とならず要件に該当する方
※令和7年1月1日に吉野ヶ里町に住民登録がある方
→令和7年度個人住民税が他市町村から課税されている場合は、令和7年度個人住民税を課税している
自治体から支給されます。
※令和7年1月1日に吉野ヶ里町に住民登録がない方
→令和7年1月1日にお住まいだった市区町村にお問い合わせください。
【不足額給付1】定額減税しきれず不足額が生じた方
本来、調整給付金として支払うべき額を再計算した結果、当初調整給付の給付額では不足が生じる方に給付を行います。
令和6年度に実施した「当初調整給付」の支給については、令和6年分所得税額の確定を待った場合、速やかな給付が行えないことから、令和5年の所得等を基に推計した「令和6年分推計所得税額」を用いて給付額を算定しています。
このため、「令和6年分所得税額」が確定した後に、「本来給付すべき額」と、「令和6年調整給付額」との間で差額(不足)が生じた方に、不足する額を1万円単位で切り上げて給付します。

【対象の例】
(1)令和6年中に扶養親族が増えた
(2)令和5年の所得がなく、当初調整給付の対象外だったが、令和6年の所得が大きく増加した
(3)令和6年中の退職等により所得が減少し、令和6年度の住民税は課税で令和6年分の所得税が減少した
(4)当初調整給付後、令和6年度住民税課税額に修正が生じ、令和6年度住民税所得割額が減額になった
など
※吉野ヶ里町の「当初調整給付」はこちらをご覧ください。
【不足額給付2】定額減税や低所得世帯向け給付等のいずれも対象とならず要件に該当する方
次の3つの要件、全てを満たす方に給付します。
(1)令和6年分所得税、令和6年度個人住民税所得割ともに非課税(定額減税前税額が0円)
→本人として定額減税対象外である
(2)税制度上の扶養親族等として定額減税の対象外である
→青色事業専従者・事業専従者(白色)や合計所得金額48万円超の方
(3)低所得世帯向け給付の対象になっていない方
→低所得世帯向け給付金とは、以下の給付をいいます。
・令和5年度非課税世帯への給付(7万円)
・令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
・令和6年度新たな非課税世帯又は均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)
3 給付額
【不足額給付1】定額減税しきれず不足額が生じた方への給付額
「令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定した後の本来給付すべき額」と「令和6年度に実施した調整給付額」との差額を1万円単位で給付します。
※1万円単位で給付
※役場から「確認書」が届いた方は、表面に給付金額の記載があります。
【給付額算出方法】
不足額給付額 = 本来給付すべき額 (所得税分+住民税分)※1 - 令和6年度調整給付額
※1:1万円単位で切り上げて算出
【「所得税分」の算出方法】
所得税分(0円以下の場合は0円とする) =
定額減税可能額[3万円×(本人+扶養親族数※2)] - 令和6年分所得税額(定額減税前)
※2:令和6年分所得税の扶養親族等の数は、令和6年12月31日時点の扶養状況で判断します。
ただし、令和6年中における扶養親族等の死亡については、死亡の時の扶養状況で判断します。
【「住民税分」の算出方法】
住民税分(0円以下の場合は0円とする) =
定額減税可能額[1万円×(本人+扶養親族数※3)] - 令和6年度個人住民税所得割額(定額減税前)
※3:令和6年度個人住民税の扶養親族等の数は、令和5年12月31日時点の扶養状況で判断します。
なお、控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(合計所得1000万円超かつ配偶者の合計所得が48万円
以下の場合)については、令和7年度個人住民税所得割額から定額減税されます。
【不足額給付2】定額減税や低所得世帯向け給付等のいずれも対象とならず要件に該当する方への給付額
4 申請・給付方法
⚠ 現在、郵送準備中です。
準備が整ったものから順に郵送いたします。
到着までしばらくお待ちください。
⚠ 現在、「ご自身での申請」は受け付けておりません。
受付開始までしばらくお待ちください。
役場から「確認書」が届いた方
(1)役場から対象者へ「確認書」を郵送
対象の方には、下記の郵送物が届きます。
※郵送時期は、個々人によって異なります。準備出来次第、順次郵送します。
【郵送物】
封 筒:茶色
同封物:各1部ずつ、合計4部
・確認書(A4・両面・白黒印刷)
・確認書の記入例(A4・両面・白黒印刷)
・ご案内チラシ(A4・片面・カラー印刷)
・返信用封筒(切手不要)
↓ 郵送物の一例(封筒)

(2)役場へ「LINE申請」または「確認書を返送(郵送申請)」
【LINEによる申請方法】
同封の案内チラシに印字されているQRコードをスマートフォン等のカメラで読み取り、申請してください。
⚠LINE申請は、下記3つの条件を満たす方のみ申請可能です。
・給付対象者本人のLINEアカウントがある※
・確認書に口座情報が印字されている
・給付対象者本人のマイナンバーカード及び署名用パスワード(英数字6~16文字)を所有している
※給付金のLINE申請は、代理申請は禁止されています。
代理申請の例(1)
親の給付金を子のLINEアカウントで申請する
代理申請の例(2)
親の給付金を親のLINEアカウントで操作するが、マイナンバーカードを持っていないため、
子のマイナンバーカードで申請する
【郵送による申請方法】
同封の記入例を参考に確認書を記入し、申請期限までに同封の返信用封筒(切手不要)にて郵送ください。
(3)役場から対象者へ「支給決定通知書」を郵送し、申請口座に給付
ご自身で申請が必要な方
下記のような場合、個々の状況によって、対象かどうかの判断が行政側で行えないことがあり、「確認書」が届かない場合があります。その場合は、ご自身での申請が必要です。
【確認書が届かない方の例】
・不足額給付1・2の対象者のうち、令和6年1月2日以降に吉野ヶ里町に転入された方
・不足額給付2の対象者のうち、市外にお住いの事業主の専従者となっている方
など
(1)税務課窓口に来庁または電話にて対象となるか事前確認をする
税務課窓口に来庁いただくか、お電話にて対象となるかを事前にご確認ください。
【受付時間】
平日9:00~17:00
【 窓 口 】
税務課住民税係(三田川庁舎1階)
持参物:本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)
【 電 話 】
税務課住民税係
準備物:吉野ヶ里町からの住民税の納税通知書等があれば、より具体的な確認が可能です。
⚠事前確認の留意事項
・原則、確認を希望するご本人様にてお問い合わせください。
・別世帯の方の確認や情報はお答えできない場合があります。
・お電話では、本人確認が難しいため、お答えできる内容に限りがある場合があります。
(2)役場から「申請書」を交付または最新の住所地へ郵送
(3)役場へ「申請書」を持参または郵送にて提出
「申請書」に必要事項を記入および本人確認書類等を添付し、申請期限までに窓口へ持参または郵送にてご提出ください。
【申請期限】※期限厳守(申請期限を過ぎると給付できません)
令和7年10月31日(金曜)まで
注意! 窓口持参の場合 → 17:15まで
注意! 郵送申請の場合 → 消印有効
【 窓 口 】
・三田川庁舎 1階 税務課 住民税係
・東脊振庁舎 1階 住民課 総合窓口
(4)役場から申請者へ「支給決定通知書」を郵送し、申請口座に給付
5 給付金を装った詐欺にご注意ください!
不審な訪問、電話、メール及び郵便物などがあった場合は、最寄りの警察署や警察相談専用電話 (#9110)等へご連絡ください。
・吉野ヶ里町からATMなどの操作をお願いすることは、絶対にありません。
・吉野ヶ里町が給付のために手数料の振込を求めることは、絶対にありません。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 住民税係
〒842-8501 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町吉田321番地2
電話番号:0952-37-0334
ファックス:0952-52-6189
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