個人住民税(町・県民税)

個人の町民税と県民税は、その年の1月1日現在の住所地で一緒に課税されます。(地方税法第41条第1項)

個人町県民税=均等割(町民税均等割+県民税均等割)+所得割(町民税所得割+県民税所得割)

税率

均等割

均等割とは、個人町・県民税額のうち、町内に住所がある個人全員に対してかかる税です。

 ただし、非課税判定に該当する場合は非課税となります。

 均等割の非課税判定は、個人住民税(町・県民税)の課税・非課税をご覧ください。 

 

均等割の税率
  平成25年度まで 平成26年度から令和5年まで
町民税 3,000円 3,500円
県民税 1,500円 2,000円
合計 4,500円 5,500円

 

 東日本大震災をふまえ、地方公共団体が実施する緊急防災・減災事業の財源を確保するため、臨時の措置として個人町・県民税均等割の標準税率について、地方税法 (昭和25年法律第226号)の特例が定められました。(東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律(平成23年12月2日法律第118号))これに基づき、個人町民税および個人県民税の均等割額がそれぞれ500円ずつ引き上げられます。特例の期間は平成26年度から令和5年度までです。

 

 

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森林環境税(国税)について

令和6年度より新たに導入される森林環境税(国税)とは

森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。個人住民税均等割の枠組みを用いて1人年額1,000円を市町村が賦課徴収することとされ、その税収は、全額が森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与されるしくみとなっています。

令和6年度以降の町県民税均等割及び森林環境税の税率について

個人町県民税の均等割は、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度からの10年間、臨時的に年額1,000円が引き上げられ、賦課徴収されておりました。この臨時的措置が終了し、令和6年度より新たに森林環境税が導入されます。

 
  令和5年度まで 令和6年度以降
国税 森林環境税 1,000円
町民税 個人住民税
均等割額
3,500円 3,000円
県民税 2,000円※ 1,500円※
5,500円 5,500円


森林環境譲与税は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律に基づき、市町村においては、間伐等の「森林の整備に関する施策」と人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林の整備の促進に関する施策」に充てることとされています。

みなさまのご理解とご協力をお願いいたします。

※県民税均等割のうち500円は佐賀県森林環境税分です(特例期限 令和9年度まで)
 

詳しい内容については、下記ホームページ又はパンフレットをご覧ください。

所得割

所得割とは、個人町・県民税額のうち、所得額に比例して課税される部分を指します。

 

所得割の税率(総合課税)
  税率
町民税 6%
県民税 4%
合計 10%

(注意) 分離課税される所得(土地建物等、株式等の配当・譲渡等)は区分により税率が異なりますので、お問い合わせください。

 

 所得割は前年の1月1日から12月31日までの一年間の所得をもとに次のような順序で計算されます。

1.所得金額2.所得控除3.課税標準額

3.課税標準額×4.税率5.税額控除=所得割額

 

 1.所得金額:収入金額から必要経費や給与所得控除などを差し引いた金額です。

 2. 所得控除額:配偶者や扶養をしている親族がある人など個人的な事情を考慮して、 所得金額から差し引く金額です。

 3. 課税標準額(課税所得):所得金額から所得控除額を差し引いたもので、個人町・県民税の所得割 を計算する上で基準となる金額です。

4. 税率所得割の税率(総合課税)

5. 税額控除:調整控除配当控除及び住宅借入金等特別税額控除などです。

 

 

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納付の方法

普通徴収

納税通知書を直接個人に送付し、6月、8月、10月、翌年1月の4回の納期に分けて納税していただきます。

特別徴収

給与からの特別徴収

給与所得者の方は、特別徴収税額通知書を事業所を通じて、個人に通知されます。通常12回(6月から翌年5月まで)に分けて、毎月の給与から天引きされ、事業所から町へ納入されます。

年金からの特別徴収

 公的年金の所得にかかる税額について、年金支給の際に年金支払者が天引きし、翌月に町に納入されます。対象となる方は、その年の4月1日において65歳以上の方で、前年中に受給した公的年金に対し、個人町・県民税か課税される方です。ただし、老齢基礎年金等の年額が18万円未満の方、介護保険料が年金から天引きされていない方等は対象となりません。

 

 

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この記事に関するお問い合わせ先

税務課 住民税係
〒842-8501 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町吉田321番地2

電話番号:0952-37-0334
ファックス:0952-52-6189
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