国民健康保険税の概要

国民健康保険税は国民健康保険に要する費用に充てられるために課税される税金です。

また、平成12年度より、40歳から64歳の被保険者に対しては介護保険法に基づく介護保険分、平成20年度の後期高齢者医療制度の創設に伴い、後期高齢者支援分が併せて課税されています。

納税義務者について

国民健康保険税の納税義務者は、原則、住民基本台帳(住民票)上の世帯主となります。

国民健康保険税は地方税法第703条の4、および吉野ヶ里町国民健康保険税条例第1条の規定により、世帯内の国民健康保険加入者全員分が世帯主に課税されます。

世帯主が国民健康保険に加入していなくても世帯の中で国民健康保険に加入している世帯員がいる場合は、「擬制世帯主」として国民健康保険税が課税されます。なお、国民健康保険税を算出する場合、擬制世帯主に係る所得割、均等割、平等割は算入されません。

令和7年度の国民健康保険税率について

令和7年度計算方法について

年税額(12ヶ月)=医療分+後期高齢者支援分+介護保険分(40歳から64歳の方)の合算額

保険税計算方法
項目 1.医療分 2.後期高齢者支援分

3.介護保険分

(40歳から64歳)

所得割 課税標準額×9.53% 課税標準額×2.74% 課税標準額×2.48%
均等割 被保険者1人当たり26,100円 被保険者1人当たり7,900円 被保険者1人当たり8,700円
平等割 1世帯当たり29,400円 1世帯当たり9,000円 1世帯当たり7,200円
賦課限度額 660,000円 260,000円 170,000円

※「課税標準額」=前年中の総所得金額等-基礎控除額43万円(合計所得金額が2,400万円までの場合)

※「所得割」の課税標準額は被保険者ごとに算出し、世帯で合算します。(擬制世帯主を除く)

※「賦課限度額」のうち、医療分が1万円引き上げられ660,000円、後期高齢者支援分が2万円引き上げられ260,000円となりました。

総所得金額等について

課税標準額における、総所得金額等とは、地方税法第314条の2第1項などで規定される総所得金額等で、次の所得金額の合計となります。ただし、退職所得は除きます。

  • 利子所得
  • 配当所得
  • 不動産所得
  • 事業所得(営業や農業所得など)
  • 給与所得
  • 総合課税分の短期譲渡所得
  • 総合課税分の長期譲渡所得(2分の1に相当する額)
  • 一時所得(50万円の特別控除後の2分の1に相当する額)
  • 雑所得(公的年金所得など)
  • 山林所得
  • (申告分離課税を選択した)上場株式等に係る配当所得
  • 土地等に係る事業所得
  • 分離課税分の土地建物等にかかる長期譲渡所得(特別控除の額)
  • 分離課税分の土地建物等に係る短期譲渡所得(特別控除の額)
  • 株式等に係る譲渡所得
  • 先物取引に係る雑所得
  • 条約適用利子等の所得
  • 条約適用配当等の所得

※雑損失の繰越控除は適用前の所得となり、純損失の繰越控除は適用の所得となります。

基礎控除額について

基礎控除額は合計所得に応じて、下記のとおり控除します。

基礎控除額
合計所得金額

基礎控除額

2,400万円以下 43万円
2,400万円超から2,450万円以下 29万円

2,450万円超から2,500万円以下

15万円
2,500万円超 なし

 

軽減制度について

国民健康保険税は、納税義務者及びその世帯に属する被保険者の所得の合計額が下表の基準額を超えない場合、均等割・平等割の金額が軽減されます。

軽減判定所得
軽減判定 前年の世帯総所得金額等の基準
7割軽減 基礎控除額(43万円)+10万円×(給与所得者等※1の数-1)以下
5割軽減※3 基礎控除額(43万円)+30.5万円×被保険者数※2+10万円×(給与所得者等※1の数-1)以下
2割軽減※4 基礎控除額(43万円)+56万円×被保険者数※2+10万円×(給与所得者等※1の数-1)以下

※1  給与所得者等とは、一定の給与所得者(給与収入が55万円超)と公的年金所得者(公的年金等の収入が60万円超の65歳未満の方、または、公的年金等の収入が125万円超の65歳以上の方をいいます。

※2  同じ世帯の中で国民健康保険の被保険者から後期高齢者医療制度の被保険者に移行した者を含む。

※3 5割軽減については、被保険者数等に乗じる額が29.5万円から30.5万円になり、対象の範囲が拡大します。

※4 2割軽減については、被保険者数等に乗じる額が54.5万円から56万円になり、対象の範囲が拡大します。

軽減判定における所得について

軽減判定における所得については世帯主及びその世帯に属する被保険者について算定した次の所得の合計額となります。(地方税法第703条の5)

  • 利子所得
  • 配当所得
  • 不動産所得
  • 事業所得(営業や農業所得など)
  • 給与所得
  • 総合課税分の短期譲渡所得
  • 総合課税分の長期譲渡所得(2分の1に相当する額)
  • 一時所得(50万円の特別控除後の2分の1に相当する額)
  • 雑所得(公的年金所得など)
  • 山林所得
  • (申告分離課税を選択した)上場株式等に係る配当所得
  • 土地等に係る事業所得
  • 分離課税分の土地建物等にかかる長期譲渡所得(特別控除の額)
  • 分離課税分の土地建物等に係る短期譲渡所得(特別控除の額)
  • 株式等に係る譲渡所得
  • 先物取引に係る雑所得
  • 条約適用利子等の所得
  • 条約適用配当等の所得

※事業主が(青色)事業専従者に支払った青色専従者給与額または、事業者控除額は事業主の所得とみなし、(青色)事業専従者が事業主から支払いを受けた給与は無いものとみなして計算します。

納期について

年度途中加入者の納期については、納税通知書にてご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 住民税係
〒842-8501 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町吉田321番地2

電話番号:0952-37-0334
ファックス:0952-52-6189
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